昨年2月の北九州市議選を巡る偽投票用紙事件で、小倉北区選挙区で落選し、詐欺罪と公選法違反(買収、投票偽造)に問われた建設会社社長山田国義被告(74)(小倉北区井堀1)の判決が7日、福岡地裁小倉支部であった。

 重富朗裁判長は「有権者の投票を金の力でゆがめた。巧妙かつ大規模な組織的犯行で厳しい非難を免れない」と述べ、懲役4年(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡した。山田被告側は控訴する方針。

 判決によると、山田被告は元市職員の長男(52)(詐欺罪などで懲役2年、執行猶予5年の有罪確定)らと共謀。市議選の投票所で偽用紙を使って正規の投票用紙44枚を詐取したほか、自分への投票や票の取りまとめの報酬として計21人に計57万円を渡し、集めた正規用紙のうち約35枚を使って自分に投票させた。

 公判で弁護側は「山田被告を当選させて、自分の会社業績を好転させようとした選対事務局長らの犯行で、被告は関与していない」と無罪を主張していた。

 重富裁判長は判決で、山田被告を事件の首謀者と認定。「共犯者は被告の当選という私欲のために巻き込まれ、家庭や仕事を失った」と指摘。「公判で長男から『父ちゃんも正直に言って反省して』と言われたにもかかわらず否認を続け、改悛(かいしゅん)の情はみじんもない」と断罪した。

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