不動産の中でもマンションを買う場合には、『マンションは管理を買うべき』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

マンションは管理を買うというのは、完全に間違いです。

 

新築マンションを検討するとき、マンション管理会社もデベロッパーで指定されているのが通常です。

広告やチラシ、ホームページにも

物件概要に 管理会社●●  と記載されていると思います。

 

これで管理会社がしっかりしているから、とか、

管理委託料が安いとかは、全く関係ないし、その時点で判断するものではありません。

管理委託の契約とは、マンション管理会社とマンション住民の団体(管理組合)との間で、契約するものです。

マンション管理委託契約は、基本1年ごとの契約ですので、新築の時点で判断できません。

管理会社を変えることも区分所有者(住民)たちの力で可能なのです。

 

『マンションは管理を買え』というのは間違いである理由

1.あくまでもマンション管理委託は、住民(区分所有者)と管理会社との間の契約であり、基本1年契約で、

  毎年総会で継続契約するかどうかの判断を住民(区分所有者)が決めていくから。

2.上記の通り毎年管理の継続をするかどうかの判断を行うときに、管理の内容を変更するかどうかも

  住民(区分所有者)が決めることが出来る。

3.住民(区分所有者)の立場からでも極端にいうと契約途中でも管理会社を解約、変更することが出来る。

4.マンション建築当初の管理内容はあくまでも1年の約束。管理組合の理事長や副理事長が、契約の決定権限を一切持っていない。

  契約ごとや決め事は、総会で区分所有者全員に聞く(諮る)必要がある。

5.修繕積立金の増額計画もその都度、総会で決めていくこととなるため、一切決定しているものではないこと。

 

『マンションは管理を買え』という 大きな勘違い

つまり、大きな決め事(管理会社の継続や解約、修繕積立金の増額や減額)は、

管理組合の役員だけではなく管理会社にも

一切決定権限は無い

→総会で区分所有者全員に聞く(諮る)必要があるためです。