◆人権法は審議中・産経は誤報?欠格条項についての訂正も | しおんの勉強部屋

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【 重要:今朝の日記(↓)

タイトル:『注意!人権法審議入り断念は罠!改正で目的を通すつもりです!』

の訂正です。全面書き換えて詳細を説明しております。
また、重要追加情報(映像)を下に追記しました 】



(※今日11/13の国会より、滝法務大臣の、聞き捨てならない発言に注目、1分22秒からです)
  ↓  ↓  ↓


滝法務大臣発言:「(人権委員会設置法案と改正案について)じゅうぶんにご審議の上、
すみやかに成立させていただきますよう、お願いをいたします。」


↑ 報道と違うじゃないの!!

省略されていない国会映像は、こちら。
人権関連法案について、今国会で話し合う、という部分が、議長からも聞けます。
ほかにも、外国人弁護士、通報制度、ハーグ条約・・戦慄する内容が満載です。



今朝、産経ニュースに、
「 人権救済法案審議入りを断念 政府・民主党 」
というタイトルのニュースが出ました。

これについて、
「欠格条項の削除を掲載した改正案はおかしいのではないか?」
という内容の記事を、今朝、書きました。

この件について、ことの真相がわかりましたので、
前日記の内容を、削除、訂正させていただきます。

要点を書くと、この改正案は、あくまでも
「人権委員会ができたら」という前提のもと、
現行法との重複部分を削除した、ということであり、
「人権委員会設置法案とセットなので、現行法と整合性を持たせる」
という意味のものだったようです。

皆様には、正しくない情報を書いてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
以下、問題とされた改正案の部分と、真相とを、
2つに分けて、ご説明いたします。


野田総理が閣議決定した法案の改訂部分の対照表を見ると
------
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項

(旧:現在)
第七条  左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。

一  禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二  前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三  日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2  人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。

(新:改正後)
(削る)


↑上の欠格条項が削られた理由は、以下の枠内です。
この問題について、昨年より取り組んで来た陳情プロジェクトチームが、
法務省へこの疑念を問い合わせた結果として、今夕、報告して下さいました。



内容は、人権擁護委員の旧法にあった欠格条項が
全て削除されているというもので、
これは異常なことだと指摘しました。

しかし本日陳情Pスタッフより連絡があり、、
法務省に問い合わせたところ以下の回答を得たとの事でした。

「新しい法律が施行されれば、
人権擁護委員は非常勤の国家公務員となる為、
その場合国、国家公務員法第38条が適用される。
国家公務員法第38条の規定に該当する者
http://www.courts.go.jp/saiyo/siken/gaiyou/38_kitei/index.html

(3)旧法第七条は(2)と重複しているため削除した」



どうやら人権擁護委員は非常勤の国家公務員扱いになるので、
国家公務員法の欠格条項と重複するために削除となったのが事の顛末です。

【現行法】
(委員の性格)
第5条 人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。

【改正案】
第5条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。

この第5条は、人権委員会設置法が成立してしまった場合に、人権擁護委員が非常勤の国家公務員となって国家公務員法が適用になるのとセットなのだそうです。

それで、国家公務員の欠格条項(国家公務員法第38条)が新法での人権擁護委員にも当て嵌まるようになるので、【改正案】第7条の欠格条項を削った、という説明でした。


●国家公務員法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

 (欠格条項)
第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



ここを読んで下さった方々には、誤情報となってしまい、すみませんでした。
調べて下さった方々、情報を下さった方々には、厚く御礼申し上げます。
今回の先走った内容、陳謝いたします。m(_ _)m

以下、この法案の公式資料です。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
◆第181回国会 議案の一覧
7 人権委員会設置法案
8 人権擁護委員法の一部を改正する法律案

◆法務省公式頁
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html

◆人権擁護委員法の一部を改正する法律案

◆法律案要綱[PDF:64KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf

◆法律案[PDF:84KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf

◆理由[PDF:43KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf

◆新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf


法案の精査は難しいですが、経験を1つ1つ重ねて、
こういったことがきちんと読み込めるよう、精進していきたいです。

この法案については、産経ニュースによると、
今臨時国会では審議に入らないことになったとの一報がありましたが、
上にリンクを貼りました国会映像の通り、

滝法務大臣:「じゅうぶんにご審議の上、
すみやかに成立させていただきますよう、お願いをいたします。」


と、高らかに宣言されてしました。
産経新聞の内容は誤報ということになります。

今後も、政府や与野党への意見送付が必要なようです。
皆様、引き続き、この法案に関心を持っていただきますよう、お願いいたします。




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