なぜ預金口座名義じゃなく 預金口座開設の筆跡に拘るのか | 個人事業主の節税なら/税理士兄貴 櫻井孝夫

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では 昨日の解説です
 預金の筆跡は 関係ない

①配偶者が 働いて得た金額・親から貰った金額は 明らかに
Aさんの財産ではない
②子供が 働いて得た金額・過去にお年玉等でためた金額は
明らかにAさんの財産ではない
給料を全額預金し親から小遣い貰ってもOK
③障害者の子供が 働いて得た金額・過去にお年玉等でためた
金額は 明らかにAさんの財産ではない
給料を全額預金し親から小遣い貰ってもOK
④生前贈与は 正当な申告なのでOK

夫婦間で生活費をどちらが出しても贈与・相続に関係ない
子供が2人いて1人は 働いていて1人は大学生で二人に同じ
小遣い出した場合 働いている子供は贈与 大学生はOKじゃ
納得できないでしょう だから②③もOKです