甲
乙
丙
1 離婚届 は、2通書き、互いに所持し、乙が市役所に提出するものとするが、1週間を過ぎたら、甲も提出できる。
2 離縁届 は、2通書き、互いに所持し、乙が市役所に提出するものとするが、1週間を過ぎたら、甲も提出できる。
3 甲乙はお互いに慰謝料を放棄する。
4 丙親権者乙は、慰謝料を放棄する。
5 財産分与は、ないものとする。
6 和解金として、甲は乙に金 円を分割or一括で支払う。
支払い方法
7 甲、乙、丙親権者乙は、相互に請求を放棄し、一切、請求をしない。
8 乙の借財により、乙の父親が立て替えた金***万円については、乙が解決し、甲に、一切の負担をかけない。
9 (年金分割は、婚姻期間に応じ、50%の割合とする。)
平成 年 月 日
甲
乙
丙親権者乙