下島正法律事務所のブログ

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東京都港区三田の法律事務所

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1 離婚届 は、2通書き、互いに所持し、乙が市役所に提出するものとするが、1週間を過ぎたら、甲も提出できる。
2 離縁届 は、2通書き、互いに所持し、乙が市役所に提出するものとするが、1週間を過ぎたら、甲も提出できる。
3 甲乙はお互いに慰謝料を放棄する。
4 丙親権者乙は、慰謝料を放棄する。
5 財産分与は、ないものとする。
6 和解金として、甲は乙に金  円を分割or一括で支払う。
   支払い方法

7 甲、乙、丙親権者乙は、相互に請求を放棄し、一切、請求をしない。


8 乙の借財により、乙の父親が立て替えた金***万円については、乙が解決し、甲に、一切の負担をかけない。

9 (年金分割は、婚姻期間に応じ、50%の割合とする。)

平成 年 月 日

  甲

  乙

  丙親権者乙

民事再生・破産


 住宅を 持っていると、

 住宅ローン残高が不動産価格(時価)を 上回っているときが

 民事再生、破産を 考えるのに 一番いい時期です。


 住宅ローン残高が 不動産価格(時価)を 下回ると、

 不動産を売却すれば、配当資源になりますので、

 不動産を売る 方向で 考えなければ なりません。


相続


亡父(被相続人) 相続人= 母 + 相談者 + 弟

亡父から家の資金を借りた。


相談者が借りていることになる。
  弟の言い分
   母の面倒    12万円/月 と評価
   相談者の言い分 12万円/月 と評価 + 施設に入れたら 実費 


貸金についての 母の相続分 1/2 について  
   相談者は 返す 義務が ある。 =  実際には相談者が生活の面倒を見る。
         施設に入れると費用は不明(母に対する 貸金)
                          (子供に対する貸金)
         放置すると、親子の情で面倒見たと評価される。
         相談者が 返金するとして 処理。     
 
  弟 は 貸金と 面倒見の費用 との相殺 を認める。


弟 貸金返還の裁判で決着をつけたい。
    12万円/月を認めている。この弟の言い分は、有意義である。
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    弟の相続分   ***万円-昔の貸金(***万円)
                             先に返さざるを得ない
    母の相続分   ***万円
                 -12万円/月×生きている限り-施設の入所金
                 弟にも、請求 書面 コピー
    相談者の相続分  ***万円