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おはようございます!

春らしい朝を迎えている茅ヶ崎です。
一年のうちで今から一カ月くらいが私は一番好きで、ワクワクしますね。

さて、相続登記の際に必要となる遺産分割協議書ですが、その署名欄には住所・氏名を自署していただいています。

ちなみに、税理士作成の協議書を見ることもありますが、既に印刷されていることが多いです。中には、住所だけでなく氏名も印刷されているものもあります。

先日、相続人の方にご記入いただいた協議書が届いたのですが(物件も住所も茅ヶ崎市)、住所が「○○(○○は町名)123」のようになっていました。

住所の「茅ヶ崎市」を省略していきなり町名から書かれていました。他の相続人も同じ住所なのですが、その方は、茅ヶ崎市から住所が書いてありました。

さすがに省略し過ぎだと思い、法務局に確認したところ、やはり、このまま申請すると補正になるそうで、理由は○○という町名が他にもあるかもしれず、同一性が確認できないからです。

調べてみたところ、同じ漢字で読み方が違う町名が千葉県にありました。

法務局の方には、一番重要なのは署名部分なので、住所の「茅ヶ崎市」は司法書士が書き加えても問題ないですよ、と言っていただけましたが、さすがに私が遺産分割協議書に書き加えるのは気が引けましたので、相続人に連絡して、書き加えてもらい申請し、無事完了しました。

※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
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