こんにちは、司法書士の国本美津子です。

 

不動産の所有者が亡くなり相続人に名義変更をすることを

相続登記といいます。

私の事務所では、相続登記のご依頼を受けるとまず最初に

最新の登記事項証明書(登記簿謄本のこと)を取り寄せます。

 

そして、次のことを最初に確認します。

 

「登記されている所有者の住所」と

「被相続人の最後の住所」が同一かどうかです。

 

 

たとえば、山田太郎さんが亡くなったとします。

山田太郎さんの最後の住民票の住所は「神戸市」。

 

ところが、登記事項証明書を確認すると、

登記されている山田太郎さんの住所は「大阪市」でした。

 

不動産を購入した際は大阪市に住んでいたので

所有者として大阪市の住所で登記がされました。

 

その後、山田太郎さんは神戸市に住所移転をしたにもかかわらず、

登記の住所を変更することなく亡くなってしまったため

「最後の住所」と「登記されている住所」が異なる結果になったのです。

 

相続登記は不動産を管轄する法務局に申請するのですが、

このままでは法務局も

 

「登記されている大阪市の山田太郎さん」と

「神戸市の被相続人山田太郎さん」が同一かどうかわからないですよね。

 

このような場合、

登記されている所有者と被相続人が同一人物あることを証明するため

 

「登記されている住所」から「被相続人の最後の住所」までの

住所移転の全ての沿革を証明できる住民票や戸籍の附票

を相続登記に必要な戸籍などの書類とともに法務局へ提出します。

 

これで、不動産の住所と被相続人の最後の住所が異なっていても

無事に相続登記を行うことができます。

 

 

ただし、ここで注意しないといけない点は

「住所移転の全ての沿革」を証明する、ということです!!

 

実務では残念ながら「全ての沿革」を証明できないことが多くあります。

 

 

では、どうしたらいいのでしょうか。。。。。

 

次回のブログで実務ではどのように対応しているのかお話しいたします!

楽しみにしてくださいね。

 

次のブログはこちらです。

<<<被相続人の住所と相続登記〜住所移転の沿革がつかない場合の上申書