この週末は家族が風邪を引いているせいか

私もちょっと風邪が移ってしまったかも。。。

 

今週も打合せが入っているので

早く治るように早めに寝るようにします。

 

「養子縁組と代襲相続」

 

普通養子縁組をすると、

養子は養親が亡くなると実子と同じように相続人になります。

 

もし養子が養親より先に亡くなっているとどうなるでしょうか?

 

実子が親より先に亡くなりその実子に子がいれば、

親の相続で実子の子(親からすると孫)が代わって相続人になります。

 

これを「代襲相続」といいます。

 

 

一方、養子の場合は必ず代襲相続ができるとは限りません。

 

養親より先に養子が亡くなっている場合

養子を代襲して養子の子が養親の相続人になれるのは、

養子縁組をした後に生まれた養子の子に限られています。

 

つまり、養子縁組をする前に生まれた養子の子は

養親の相続では、養親より先に亡くなった養子を代襲して

相続人になることはできません。

 

相続人がだれになるか養子縁組をした時期で変わります。

注意が必要ですね。