この週末は家族が風邪を引いているせいか
私もちょっと風邪が移ってしまったかも。。。
今週も打合せが入っているので
早く治るように早めに寝るようにします。
「養子縁組と代襲相続」
普通養子縁組をすると、
養子は養親が亡くなると実子と同じように相続人になります。
もし養子が養親より先に亡くなっているとどうなるでしょうか?
実子が親より先に亡くなりその実子に子がいれば、
親の相続で実子の子(親からすると孫)が代わって相続人になります。
これを「代襲相続」といいます。
一方、養子の場合は必ず代襲相続ができるとは限りません。
養親より先に養子が亡くなっている場合
養子を代襲して養子の子が養親の相続人になれるのは、
養子縁組をした後に生まれた養子の子に限られています。
つまり、養子縁組をする前に生まれた養子の子は
養親の相続では、養親より先に亡くなった養子を代襲して
相続人になることはできません。
相続人がだれになるか養子縁組をした時期で変わります。
注意が必要ですね。