みなさん、こんにちは!
神戸の司法書士国本美津子です。

国本美津子
「相続登記に期限はありますか?」

とよく質問をいただきます。

 

◆相続登記の期限
相続税がかかる場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。

一方、相続登記の申請には期限はありません。

長年放置しておいても罰金や罰則を課せられることもありませんので安心してください。

 

「期限がないなら費用をかけて今は名義を変えなくてもいいかなあ」

と相続登記をしないままの方もいらっしゃいます。

 

◆なるだけ早く相続登記をしましょう
ですが、相続登記を放置しておくと後日色々な問題が発生してきます。

 

例えば、

①相続人が亡くなり次の相続人が登場。相続人が増えてしまう。
相続人が増えれば増えるほど、遺産の分け方で揉める可能性が大きくなります。

 

②相続登記の必要書類が取れなくなる
役場で保管されている書類には保存期間があるものがあります。

いざ相続登記をする時に書類が揃わない、ということも多くあります。


③不動産を売却することができない
相続した不動産を売却するには、まず相続登記を行う必要があります。

急いで売却をする必要があっても相続登記に時間がかかってしまい、結局、売却のチャンスを逃してしまうかもしれません。


長い目で見れば、相続登記は放置するよりもなるだけ早めに済ましておく方が手続きの手間も費用面からも得になる、と数多くの相続登記を担当してきて思います。

 

皆さんも、なるだけ相続登記は早めに済ませておいてくださいね。