先日、BSで松本清張「砂の器」が再放送を録画して休日にゆっくりと録画をみました。
「砂の器」をテレビで見るのはこれで2回目。
今回も最後のシーンでは感動して涙が止まりませんでした。
内容を知っていても何度見ても最高の作品は感動しますね。
今回、「砂の器」を見ていて
「へえ~、知らなかった!!」という発見がありました。
☆戸籍は区役所以外でも保管している☆
相続のお仕事を毎日していると仕事がら
「戸籍」という言葉に「砂の器」を見ていても体が勝手に反応します。
玉木宏演じる主人公の吉村刑事と
その恋人の中谷美紀が演じる恋人の山下記者が
大阪市浪速区役所の戸籍係で担当者と会話をしているシーンにピクリと反応です。
「和賀英良とその両親の戸籍は、
昭和20年3月14日の大阪大空襲で
区役所にあった戸籍の正本も、
法務局にあった戸籍の副本も全焼してしまって、
終戦後に和賀英良本人の申し出で、
証人もなしで戸籍が再製されたんですよ」
へえ~、
戸籍は市役所や区役所の役場で保管されている以外にも
法務局で副本が保管されているんですね。
それに戦後のような場合は
証人なしで本人の申出だけで戸籍が再製されたんですね。
恥ずかしながら
初めて知りました
司法書士になって早や17年。
まだまだ知らないことがたくさんありますね。
まだまだ勉強不足だと肝に命じてさらに精進しなくっちゃ
☆戸籍がない場合の相続登記の手続☆
不動産を所有している方が亡くなると
不動産の名義を変更する「相続登記」の申請を行います。
法務局に相続登記の申請を行う際には
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍書類を揃える必要があります。
これは、被相続人の相続人である子供がいるのか、誰が子供なのか、
を確定するためです。
ところが、砂の器と違って戸籍等(除籍謄本や原戸籍、改製原戸籍など)が戦災で消滅した後に再製されない場合もあります。
戦災で消滅しなかったとしても、
実務上、除籍になった戸籍は保存期間を経過すると
保管している市区町村役場で廃棄処分されることになっています。
保存期間経過で廃棄処分されても、
砂の器のシーンから考えると
法務局で保管しているのではないかと思うのですが、
相続人が法務局で保管している戸籍の発行を求めても発行はしてくれません。
被相続人の戸籍を全て揃えたくても、
行政上の取扱で全てを集めることが出来ない場合が
相続登記を担当しているとよくあります。
そのような場合、相続登記の実務では
まず、
①市区町村役所で
「除籍謄本の交付できないことについての区市町村長の証明書」を
戸籍の代わりに発行してもらい、
②相続人全員からの「他に相続人はいない」旨の上申書(印鑑証明書付)
を添付して相続登記の申請を行います。
こうすれば、被相続人の戸籍等の書類が全て揃わなくても
安心して相続登記を申請することができます。
もちろん、上申書の内容は被相続人の方の戸籍の内容や
どういった理由で戸籍が揃わないかによって異なりますので、
戸籍が揃わなくて相続登記ができなかどうかご不安な方は
まずは、相続登記のプロである司法書士にお気軽にご相談下さい!
「砂の器」をテレビで見るのはこれで2回目。
今回も最後のシーンでは感動して涙が止まりませんでした。
内容を知っていても何度見ても最高の作品は感動しますね。
今回、「砂の器」を見ていて
「へえ~、知らなかった!!」という発見がありました。
☆戸籍は区役所以外でも保管している☆
相続のお仕事を毎日していると仕事がら
「戸籍」という言葉に「砂の器」を見ていても体が勝手に反応します。
玉木宏演じる主人公の吉村刑事と
その恋人の中谷美紀が演じる恋人の山下記者が
大阪市浪速区役所の戸籍係で担当者と会話をしているシーンにピクリと反応です。
「和賀英良とその両親の戸籍は、
昭和20年3月14日の大阪大空襲で
区役所にあった戸籍の正本も、
法務局にあった戸籍の副本も全焼してしまって、
終戦後に和賀英良本人の申し出で、
証人もなしで戸籍が再製されたんですよ」
へえ~、
戸籍は市役所や区役所の役場で保管されている以外にも
法務局で副本が保管されているんですね。
それに戦後のような場合は
証人なしで本人の申出だけで戸籍が再製されたんですね。
恥ずかしながら
初めて知りました
司法書士になって早や17年。
まだまだ知らないことがたくさんありますね。
まだまだ勉強不足だと肝に命じてさらに精進しなくっちゃ
☆戸籍がない場合の相続登記の手続☆
不動産を所有している方が亡くなると
不動産の名義を変更する「相続登記」の申請を行います。
法務局に相続登記の申請を行う際には
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍書類を揃える必要があります。
これは、被相続人の相続人である子供がいるのか、誰が子供なのか、
を確定するためです。
ところが、砂の器と違って戸籍等(除籍謄本や原戸籍、改製原戸籍など)が戦災で消滅した後に再製されない場合もあります。
戦災で消滅しなかったとしても、
実務上、除籍になった戸籍は保存期間を経過すると
保管している市区町村役場で廃棄処分されることになっています。
保存期間経過で廃棄処分されても、
砂の器のシーンから考えると
法務局で保管しているのではないかと思うのですが、
相続人が法務局で保管している戸籍の発行を求めても発行はしてくれません。
被相続人の戸籍を全て揃えたくても、
行政上の取扱で全てを集めることが出来ない場合が
相続登記を担当しているとよくあります。
そのような場合、相続登記の実務では
まず、
①市区町村役所で
「除籍謄本の交付できないことについての区市町村長の証明書」を
戸籍の代わりに発行してもらい、
②相続人全員からの「他に相続人はいない」旨の上申書(印鑑証明書付)
を添付して相続登記の申請を行います。
こうすれば、被相続人の戸籍等の書類が全て揃わなくても
安心して相続登記を申請することができます。
もちろん、上申書の内容は被相続人の方の戸籍の内容や
どういった理由で戸籍が揃わないかによって異なりますので、
戸籍が揃わなくて相続登記ができなかどうかご不安な方は
まずは、相続登記のプロである司法書士にお気軽にご相談下さい!