10月1日効力発生に加え(こちらは登記完了)、11月1日を効力発生日
とする合併登記の申請が無事完了致しました。勿論11月1日を効力発生日
とする登記に関しては完了はこれからですが。2ケ月連続で合併登記申請な
んて今後そうそう無いかな~。

合併登記に関しては、合併契約書の作成に始まり、株主総会開催、登記に関し
て言えば官報公告及び知れたる債権者に対する催告さえきちんとしておけば
我々プロにとってはそんなに難しい事はないのですが、効力発生日をいつに
するかを決め、それに対する官報公告、これをきちんとしておかない事には
効力を発生させる事が出来ません。

官報公告は官報掲載所に予約をしてから直ぐに掲載なされる訳では無いので
その点のみは注意が必要ですね。

勿論、弊事務所では官報掲載への段取り含め、企業の合併をフルサポート
致します。

合併比率のみは顧問の税理士の先生にお決め頂く事が望ましいですが、弊
事務所では同一フロアの税理士法人との完全提携により、万一顧問の税理士
の先生が合併に不慣れな場合等も安心してお任せ下さい。

って営業かっ^^;。。。


ただ、組織再編のような、会社の登記の中では複雑な登記は、慣れている司法
書士に任せた方が安心です。

http://www.gotohlegal.jp/
不動産所有者たるAが死亡し(A死亡当時の相続人は配偶者B及び子C)、
その際相続による不動産の名義変更をせずにBが死亡。

そこそこあるケースです。

この場合、子がCとD等2名以上いればCとDとで遺産分割協議をする
事により例えばC名義に、例えばD名義に、例えばC1/2、D1/2
と言う法定相続分通りに登記する事、これは間違い無く、問題無く出来
ます。A死亡当時にBが有していた遺産分割協議をする権利をBが死亡
した事によって法定相続人たるCDが相続した、なんて説明される事も
あります。

さて最初のケース。子供がC1名であったケース。
このケースでも以前はC1名で遺産分割協議書(正式には遺産処分決定
書)を作成し法務局に提出する事で不動産所有者たるAから直接にC名
義に相続による不動産の名義の変更登記をする事が可能でした。

ところが、いろいろ調べていたところ、平成25年6月号法学セミナー
122ページ、column司法書士の生活と意見『数次相続の登記と審査請求』
にて、上記のような場合には亡きBにつき2分の1、Cにつき2分の1
の持分での登記を経た上で亡きBの持分2分の1をCに移転しなければ
ならない、と言う見解が提示なされているようで、、、
早速法学セミナーの当該号を購入し読んだところ、直接C名義への登記
を司法書士代理により申請したところ法務局登記官により却下、司法書士
が上級行政庁に審査請求、上級行政庁により当該審査請求却下と言う事案
であったようで(審査請求の詳細な内容までは確認出来ず)。

登記研究758号(平成23年4月号)質疑応答、登記研究759号
(平成23年5月号)カウンター相談、発出以降、法務局毎、登記官
毎に異なる取扱いはなされていたようですが私が数件取扱った限り、
本当に最近迄は何の問題も無くC単独での遺産分割協議書(遺産処分
決定書)提出により直接C名義に登記出来ていた訳ですが、この審査
請求を発見したが故に不安になり管轄法務局に確認、管轄法務局では
直接にC名義には出来ない、との見解。

さて困った。。。何故なら、登録免許税が1.5倍掛かる事となる。

でもそれっておかしくないか?例えば1億円の不動産の相続だとし
たら、登録免許税だけで20万円違ってくる。

さて、私がどうしたか、お客さまの承諾を得た上で取下げ覚悟で1件
で登記申請。但し、その際にはCの遺産分割協議書に、及び登記の原因
に工夫を加えました。

結果、法務局は1件の登記申請として受理、登記完了。登録免許税も
1.5倍掛かる事はなし。

この遺産分割協議書、興味ある方、必ずしも当該協議書にて登記申請
する管轄で登記を完了させる事が出来るかは分かりませんが(管轄の
登記官には裁量権がありますからね~)、少なくとも私は2件の登記
でなく、1件の登記で登記を完了させる事が出来ました(平成25年
10月申請)。

尚、当該、プロの実務家向け記事です。
画一的取扱いがなされない限り、申請代理人によって、法務局によって、
登記官によって、登記を受ける方が支払う登録免許税が異なる、と言う
事になり兼ねません。


情報交換したい、と言う実務家の方は下記まで。

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