GWは執筆3冊同時並行、セミナー資料準備、3月決算法人チェックでつぶれる予定です。

 

私はセミナー講師をする機会が非常に多く昨年は約130本行いました。

今年に入っても、まぁ、断ればよいのですが、頼まれれば断れずお引き受け

するわけです。

 

ところが一部の業者を除いて猫も杓子もテーマは「新事業承継税制」・・・

 

私のように「本当に」事業承継コンサルを実行しているもの、つまり、クライアントからの

ヒアリング⇒スキーム策定⇒実行支援⇒アフターフォローまでやっているものならすぐに

わかるのですが・・・

 

大半の会社の事業承継問題は「事業承継税制」など使わなくても解決できます、いや、むしろ

将来のことを考えると、使うべきではない。

もともと事業承継コンサルの神髄(鉄則)は単発かつ早期に決着をつけることですから、

当該税制はその真逆をいっています。事業承継税制はいったん適用したら他の自社株対策に

移行できない、つまり会社がつぶれるまで適用し続けなければならない。

10年後が楽しみですね。ちゃんと理解して適用したかどうか如実にわかるので。

 

事業承継税制は政策立法なので非常に要件が複雑でかつ条文も読みにくいです。

円滑化法も含めると約5万字!の超長文法文。理解するのも大変です。

だからこそ、その貴重な勉強時間等の資源を他のことに充ててほしい!

 

セミナー事業者(一部を除く)と出版社(一部を除く)は実務がさっぱりなのでしょうがないよなぁと

思うことはあっても、我々税理士はプロなんだからそれに盲従してはならないわけで・・・

 

個人的にもっと勉強すべきだと思うことを下記に列挙しておきます。それでも時間が余ってしょうがない

ひまでしょうがない、という方は新事業承継税制の勉強をしてください。

 

1.平均功績倍率1.5倍を採用した地裁判決がひっくり返った!

控訴審判決は、平成30年4月25日。

私が㈱カチエル様主催セミナーの「法人税法のグレーゾーン」のなかで予言したとおり。

そりゃそうだ。詳細な判示が出るのを待ちましょう。

 

2.無対価組織再編成の要件大幅緩和・対価交付省略型の非適格再編でのみなし配当規定創設

前半は「一の者」概念の拡大。「一の者」概念を未だに勘違いしている税理士が多いのにも驚きますが、

それが大幅に緩和され使いやすくなりました。

後半は、いままでグレーゾーンだった論点の明確化。

私の近著「みなし配当完全解説 清文社」では両方の論点についてこと細かく

説明しております。

 

3.仕入税額控除否認、一室毎の販売も対象

やっぱり実務的に一番影響が大きいのはこれかなぁ~

現時点で把握できている更正処分件数から察するに

これからの税務調査シーズンで爆発的に増えるはず。

今から修正申告しておきます?

これも㈱カチエル様でいずれやる「消費税法のグレーゾーン」で詳細解説しますが。