怪しまれる勘定科目!と証拠 | 千代田区神田・秋葉原の税理士!佐藤修治のブログ(松戸 柏 出身)

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はじめまして!千代田区神田・秋葉原の税理士 佐藤修治税務会計事務所です。
このブログは、中小企業の社長が知りたい節税や経費削減、税理士業界の話や、日常などを記載します。
私は松戸に生まれて、柏で育ちました。前は柏の税理士でした。
よろしくお願いします。

さて、前回の続きです。


前々回のブログでは、「SE費用」といった聞きなれない勘定科目の中に、使途不明金が入っていました。


当然ですが、税務調査などで問題になるものでも、会社は勘定科目の偽装をしています。


怪しい支出を寄付金や交際費、雑費などにはしません。


では、一般的に危ない勘定科目の偽装先は・・・


コンサルティング費用

マーケティング費用

販売手数料


などですね。


人によって、意味の受け取り方が変わる勘定科目に危ない取引が潜んでいるケースが多いです。


当然、税務調査官も上記の内容は詳しく見ます。


どうしてその費用を支出したのか?

契約書はあるのか?

成果物の引渡は受けたのか?

作業途中のメールのやり取り等はあるのか?

支払先はコンサルティング業として届け出を出しているか?

支払先はその会社以外にもコンサルティングをしているのか?


など詳しくです。


危ない取引をしている方は、だいたいコンサルティングって言いますから・・・・


ちゃんとコンサルティングしてもらっているなら、証拠書類は残っています。


契約書は当然ですが、言葉だけで何の書類も貰わず、高額な報酬を支払う・・・というのは無理があります。


実際にあなたが、誰かにコンサルティングを受けるとして、少し話をして高額のお金払いますか?


ちゃんとした税理士が入っていない会社は、コンサルティング料という請求書1枚作れば、費用になると考えているから恐ろしいです。


そんなので、税務調査が通るなら、誰にでも、いくらでも、お金渡して費用にすることできるじゃないですか!


節税なんて無限にできますよね・・・



前々回のブログの不服審判も絶対にその会社には税理士が入っていないでしょう。


入っていれば、そんなの費用になるわけないだろ!と不服審判に行く前に止めるはずです。時間の無駄ですよ。


次回は、使途不明金になってしまう可能性がある交際費について記載します。


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