『ホトケドジョウの生存権訴訟』の判決要旨

                       2010.4.20 東京地裁

主文1.落合川の埋立工事が違法であることの確認を求める部分 

     と原告落合川・原告ホトケドジョウの本件訴えのいずれも

     却下する。

   2.原告渡部・山口・佐藤・永田のその余の請求をいずれも棄

     却する。

   3.訴訟費用は原告の負担とする。


判決

1 原告住民の主張する落合川に関わる環境権・環境利益を保護すべき憲法上・実態法上の根拠なく、その要件・効果等の範囲が明確でないことからすれば現時点では、法律上保護される利益に該当すると認めることはできない。

 自然環境から生ずる恵沢を認めるとしても、その範囲を画する事は困難であるからこれを景観利益と同列に扱うことはできない。

 従って、原告住民の主張は採用できない。従って、原状回復・損害賠償請求も理由がない。

2.今後いかなる工事が行われるか明らかでない以上現時点で本件埋立工事の違法を確認しても今後の工事により起りうる紛争の解決に資することになるとは認められない。従って訴えの利益がないので不適法であり却下は免れない。

3.当事者能力は民法そのたの法令 に従う旨を定めており、かつ、自然物・動物に当事者能力と権利義務の主体性を認める法令上の根拠はないから、これらを原告とする訴えは、当事者能力を有しないものを原告とする訴えとして不適法である。

 以上によって、原告住民らの原状回復・損害賠償請求は、いずれも理由がないのでこれを棄却し、本件違法確認の訴え並びに原告落合川および原告ホトケドジョウの訴えはいずれも不適法であるから却下する。


原告の見解

違法の中身にいらないで門前払い同然の当事者能力のみでの判決である。5時間にわたる専門家の証人尋問も9回の公判、その間の進行協議、全部無視されている。

 この判決が4年もかかった『ホトケドジョウの自然の権利訴訟』の結末とは情けない。日本の司法のレベルが問われる。本年10月名古屋である世界『生物多様性』の会議に出席する日本代表は恥ずかしいと思うことだろう。

 文責 原告渡部