広島・呉の社会保険労務士 杉田です。
ご覧いただきありがとうございます。
先日、私どもの事務所で障害年金申請の手続をさせていただいた依頼者の方に、障害基礎年金
2級決定の通知が届きました。
初めに申請のご依頼を受けたのはもう2年半も前になります。
その方は現在40歳台で、20歳前障害での請求だったのですが、20歳前に病院に通っていたと
いう証明を医療機関で取ることができませんでした。
それで、小学校の担任の先生、友人などに幼少の頃から発病していて病院に通院していた旨の申立書を書いていただき、それを初診日を証明する資料として障害年金の請求を行いましたが、20歳前に初診日があったことを客観的に証明する書類とは認められないとして、請求は棄却されてしまいました。
その後、審査請求、再審査請求まで行いましたが、結局請求は認められませんでした。(再審査請求が終わるまでに2年ちょっとかかりました。)
しかし、再審査請求の結果を待っている間の平成23年12月に、「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて(年管管発1216第3号」が発表され、20歳前障害による請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととされました。
この取扱いは平成24年1月4日以降新規に請求されたものに適用されることになっていたため、残念ながらその時点で再審査請求中であったこの請求には適用されないとのことでしたが、その後新たに請求をやり直したところ、1回目の申請と同じ内容の第三者の申立書が初診日を証明する書類として認められ、この度ようやく支給が決定したのです。
ご本人、そしてご協力いただいた方のお気持ちが報われてとてもうれしく思います。
ご本人も喜ばれていましたが、2年半にわたり関わらせていただいた私どもも一緒に喜ばせていただきました。
1度目の請求の時点からこの取扱いが認められていればその分早く障害年金を受給できていたのに、という思いもありますが、逆に今回の取扱いがなければ、障害等級2級に該当する状態でありながら、この先も障害年金を受給することができていなかったのかと思うと、良かったなという気持ちです。
20歳前障害で過去に初診日の証明がとれないために請求が棄却された方もいらっしゃるのではないかと思います。
第三者の証言が取れれば新たに申請し直すことで請求が認められる可能性もありますので、心当たりの方は是非再度の申請をしていただきたいと思います。