広島・呉の社会保険労務士 杉田です。


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4月13日に今年の社会保険労務士試験の詳細が発表されました。


今年の試験日は8月26日。


震災後の電力事情に考慮して選択式と択一式が逆になった去年と同様に、今年も午前が択一式、午後が選択式となっていますね。


朝から択一式って、自分だったら気持ち的にイヤだなーって思いますが、みなさんどうなのでしょうか?


4月16日から申込書の受付も始まっています。


去年の合格発表を見たとき、(私の住んでいる広島県では)受験番号が若い人の方が合格している方が圧倒的に多いなーと感じたのを覚えています。


自信がなくて受験しようかどうしようか迷っている方もいらっしゃると思いますが、申し込んでしまったらやるしかありません。


覚悟を決めて、早めに受験モードに入ってしまいましょう。



広島・呉の社会保険労務士 杉田です。


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今日は、障害年金請求の年齢制限について書きます。


障害年金は請求の仕方 により、年齢制限が異なります。



<障害認定日請求の場合>


①初診日に公的年金に加入している場合  →  請求に年齢制限はありません


 ※ただし、初診日が65才以上で、厚生(共済)年金加入中の場合は、1、2級に該当する場合でも障害厚生(共済)年金のみの支給となり、障害基礎年金は支給されません。


②初診日に公的年金に加入していない場合


○初診日が20歳前の方 → 20歳以降でないと請求できません


○初診日が60歳以上65歳未満の方 → 初診日が65歳に達する日の前日までであれば請求できます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は請求できません。



<事後重症請求の場合>


65歳に達する日の前日までしか請求できません。

ただし、65歳前であっても老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は請求できません。



なお、老齢と障害それぞれの年金を同時に受け取ることはできません。

有利な年金を選択して受給することになります。




広島・呉の社会保険労務士 杉田です。


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早いものでもう4月、新年度です。


新入社員の入社や人事異動などがある一般企業と比べると年度替わりを実感する機会は少ないのですが、やはり一つの区切りということで、新鮮な気持ちになります。


昨年の10月からブログを始めて半年、当事務所では障害年金専用のホームページ(障害年金ホットライン )や、新聞等でも障害年金相談についてご案内していますが、最近はこのブログを見てご連絡いただいたという方もいらっしゃって、うれしく思っています。


ここのところ、ご相談や申請代行のご依頼の件数も増えています。


今年度も引き続き、障害年金の相談、申請業務に奮闘したいと思います。



広島・呉の社会保険労務士 杉田です。


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障害年金の審査は基本的には書面上の審査のみで、等級の決定においては医師の診断書の内容が非常に重視されます。


診断書の内容でほぼ決まると言っても過言ではありません。


診断書は、検査値等の客観的な数値だけでなく、日常生活や労働への影響の程度を記載する項目もあります。


しかし、医師が必ずしも日常生活全ての状況を把握しているとは限りません。


もし診断書の内容がご自身の思われている実態とかけ離れていると思われる場合には、申請前にお医者様と話をして、場合によっては診断書の内容を見直していただくといったことも必要です。



広島・呉の社会保険労務士 杉田です。


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障害年金の申請結果に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。


不服申し立てには、第一段階として審査請求、第二段階として再審査請求があり、それでもなお不服がある場合は裁判に訴えることになります。


ただし、審査請求、再審査請求には申請期限がありますので(結果が出てから60日以内)、早めに手続を開始する必要があります。


不服申し立てを行ったからといってそう簡単に請求が認められるわけではありませんが、そこで諦めてしまうと後々ずっと悔いが残ってしまう可能性もありますので、どうしても納得がいかないという場合は不服申し立てをしてみるのも良いと思います。


なお、障害年金は一度不支給が決定してもその後状態が悪くなった場合などには改めて裁定請求を行うこともできますので、場合によっては不服申し立てをするより申請をやり直す方が有効な場合もあります。