埼玉県内の事業主に各市町村の税務課より、住民税に関する書類が届いていますポスト


 これは埼玉県が、来年より住民税の給与からの特別徴収を徹底するためです(玉県リーフレット )。


 特別徴収」とは源泉税と同じように、従業員の給与から住民税を天引きして、事業主が代わりに納めることです


 しかし、従業員が2人以下や専従者給与の方などは、届出をすれば今まで通りの普通徴収普通をすることができます。

普通徴収該当理由書 ←*画像は幸手市の用紙です注目

普通徴収該当理由書兼仕切書といいますビックリマーク

 事業主の方におかれましては、円滑にご対応下さるようお願い致します(幸手市税務課こちらをクリック )。


 届出の仕方や徴収の種類など、ご不明な点がありましたら、県内の商工会へお気軽にお問合せ下さい電話


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 源泉納付指導会実施しますビックリマーク

★日時〓平成27年1月6日(火)~19日(月)9時~17時