埼玉県内の事業主に各市町村の税務課より、住民税に関する書類が届いています
これは埼玉県が、来年より住民税の給与からの特別徴収を徹底するためです(埼玉県リーフレット )。
「特別徴収」とは源泉税と同じように、従業員の給与から住民税を天引きして、事業主が代わりに納めることです。
しかし、従業員が2人以下や専従者給与の方などは、届出をすれば今まで通りの普通徴収をすることができます。
画像は幸手市の用紙です
【普通徴収該当理由書兼仕切書といいます】
事業主の方におかれましては、円滑にご対応下さるようお願い致します(幸手市税務課はこちらをクリック )。
届出の仕方や徴収の種類など、ご不明な点がありましたら、県内の商工会へお気軽にお問合せ下さい
お知らせ
源泉納付指導会実施します
★日時〓平成27年1月6日(火)~19日(月)9時~17時