【助成金】3年以内既卒者」(新卒扱い)採用拡大奨励金 | 知らなかった!もっと早く知っていればの人事労務をわかりやすく解説する社労士@岩根 翔のブログ

【助成金】3年以内既卒者」(新卒扱い)採用拡大奨励金

こんにちは。


熊本の熱血特定社会保険労務士の岩根翔です!


2011年も残すところあと1週間です。


この1週間を大事に過ごそうと思います!


お待たせしました。ブログを更新します。


今日は、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金について書きたいと思います。以後、奨励金と書かせて頂きます。


奨励金は、大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人又は被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に、一定期間経過後に支給されます。


<助成内容>


正規雇用から6ヶ月定着した場合 ⇒ 100万円(特例措置の場合120万円)


特例措置とは、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、その者を採用した事業主に対し行った、支給額の拡充と要件緩和措置のことをいいます。


奨励金の支給は、雇用保険事業所単位で1事業所あたり1回限り、特例措置の場合、1事業所震災特例対象者10人までとなります。


<奨励金の対象者について>


ハローワーク又は新卒応援ハローワークに助成金該当求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介でなければなりません。


平成21年3月以降の大学等の新規学卒者でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。


卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。


雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者


※新卒応援ハローワークとは、学生及び既卒者の就職を支援する専門のハローワークのことをいいます。


※大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。



<利用にあたっての注意>


平成24年3月31日までの時限措置です。


正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」をいいます。



対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所に雇い入れらる場合は、支給対象となりません。



ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。



対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合で解雇している場合等は、助成金が支給されません。


その他にも言っての支給要件がありますので、その際は私もしくはお近くの都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークまでお尋ねください。



今日はここまで。


また次回お会いしましょう。


お読み頂き感謝☆


 熊本の熱血特定社会保険労務士 岩根翔