調停離婚 | 1男3女とお父さん

調停離婚

さて、今回は調停離婚についてです。


当事者間の協議で合意に至らなかったとき、又は納得していても、親権者が決まらなかったり慰謝料や財産分与で話がまとまらないと、裁判所に調停を申し立てることになります。


調停委員が当事者間の協議の手助けをしてくれます。


しかし、協議離婚同様あくまで話し合いの場なので、本人が納得できない場合は不成立で終了します。


判決のような当事者を拘束する裁判所の判断が下されるわけではありませんが、当事者間で合意し成立すると判決と同じ効力があり、相手が協議による約束を守らなければ強制執行が出来ます。


その意味では、裁判所外での合意による協議離婚よりも強力ですので一定の利用価値があります。


また付随する慰謝料・財産分与・親権・養育費等についても話し合えます。


日本の法制度では、調停をせずにいきなり訴訟を提起することは原則として出来ません(調停前置主義)。


したがって、協議によってまとまる可能性が低くても、調停で話し合いの努力をする必要があり不成立となれば、訴訟を提起することができます。



調停離婚は、別々の部屋に呼ばれて顔を合わさずに調停委員と話し、それを相手に伝える方法で進みます。

離婚するにあたって聞かれるのは、大まかな原因や子供がいる場合の親権、養育費の話し合いになります。

調停不成立になると、審判離婚へと流れていきます。