こんにちは。医療法人・クリニックに強い中央区の税理士、日本橋中央税理士法人代表・塩谷満です。



現在、2017年4月の消費税複数税率導入に向けて、政府が簡易計算方式だの、レジの導入に補助金を設けるだの、いろいろと施策を打ち出しています。



確かに、どれが8%で、どれが10%か明示してもらえないと、消費税の計算ができません。



でも飲み屋さんでみかける手書きの領収書などはどうするのでしょうか?。まあ、飲み屋さんは間違いなく10%か。



そんなことを休日出勤した事務所で考えたりしました。毎週、週末は雨で残念だな~~~~。



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