交通事故では健康保険を使え | 作家・篠山半太の雑用紙(著述業・法学・政治学・語学・時事・映画評論・教養)

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 交通事故の被害者になったとき、病院側が「健康保険は使えない」と説明することが多い。


 だが、それは嘘だ。自費扱いにすると病院側の収入が1点10円から12円に上がるので、そう仕向けている。


 だから交通事故の患者は、二次救急病院でインターンしかいないような状況でも、積極的に受け入れる。


 交通事故の被害者になったとき、やるべき事が二つある。第一は「重傷でない限り、警察の調べ(交通捜査)に立ち会う」ことだ。

 加害者だけを残して調書を作られてしまうと、過失相殺で不利になることが多い。軽微な怪我なら、自分の言い分を警察に述べたほうがよい。

 重傷の場合は、言い分が食い違っている点について後から警察に「上申書」を出すという手があるが、警察は再捜査を面倒くさがる。なるべく残ったほうがいい。


 第二に、「健康保険が使えない」と言われた場合、「健康保険切り替え」を病院側に主張する。

 これをやると病院の収入が5/6になるので、病院側から教えることは殆どない。だが、健康保険切り替えは当然の権利だ。

 過失割合と完治までの治療費が確定した段階で、保険者(健康保険組合)が立て替えた分を清算する形になる。


 いずれにせよ、健康保険切り替えを使って損する要素は一つもない。「ケンキリさせて貰います!」とタンカを切れば、一発である(経験論)。


 やっかいなのは自転車に轢かれ(自分が歩行者)、個人賠償責任保険に相手が入っていない場合だ。


 篠山は中国人が乗った一時停止違反の自転車(自転車も軽車両なので一時停止義務がある)に思い切り轢かれ、病院送りになったことがある。

 過失割合の認定を待たずに和解が成立したので揉めなかったが、日本の道交法くらい守れと言いたかった。

 相手の経済状況が宜しくなかったので、額については相当譲歩せざるを得なかった。


 殆ど轢かれ損である。泣き寝入りはしなかったが。この案件は、訴訟には持ち込まずに済んだ。


 若かりしころの思い出。