雇用保険に入れる人、入れない人 | ありき社労士ブログ

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福山市の社会保険労務士の日々ブログ

先週末、年度更新の受付作業を監督署で行ったありき事務所 有木です。

来所された皆様、暑い中お疲れ様でした。

大変多くの事業所が来られ、その計算をいっぺんに確認していきましたが、その中でひとつ気になったこと。それは、
「本来雇用保険に入れない労働時間で、雇用保険に加入している場合がある」
ことです!!


《雇用保険の加入条件とは》

雇用保険は、従業員が加入できる保険です。役員は原則雇用保険は加入できないことになっていますが、従業員でも、雇用保険に加入できる人と、できない人がいます。

基準としては、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上継続して就業することになっていること」となっています。つまり、「1ヶ月以上働く予定で、1週間に20時間以上働く予定の人」が加入できることになっています。実際は、大体の人が来よう保険に加入できることになりますが、出勤日数や、1日の労働時間が短い人の場合は加入できない場合があります。


《雇用保険に加入できないその他の場合》
今まで、雇用保険加入していたけど、時間が短くなって20時間未満になったり、従業員から、取締役に変わったりした場合は、その時点で法令上は雇用保険から抜けることになります。
また、学生も基本的にはアルバイト時には雇用保険に加入できませんし、65歳以上の高齢者の場合も新たな雇い入れの際には雇用保険は加入できません。(以前から引き続き雇用し続けている場合は、加入を継続できます)

《基本手当との関係》
雇用保険は、退職時に失業等給付がもらえたりする保険ですが、出勤日数が少なければ基本手当の受給要件を満たさない場合もありますので、加入についてはよく確認することが必要です。




雇用保険、労働保険、社会保険の加入要件については、専門家へご相談ください!!