確定申告を行うことで税金が戻ってくるケースを紹介しました。
【確定申告】赤字でも申告した方がいい人!その①
今日は個人事業のみを行っている方でも、
「確定申告をする必要はない」けどした方が良い場合についてご紹介します。
企業や行政からお仕事を受けられることはありますか?
こんな用紙をもらったことはありますか?
「支払調書」という用紙なんですが、
「支払う報酬から予め税金分を引いといたよ」というお知らせです。
では、問題です。
この用紙が届いた花子さん
「税金も納めてもらってることだし、ワタシは何もしなくていいわ~。ラッキー♪」
さて、花子さんの考えば ○ それとも × でしょうか?
チッチッチッチッチッチッチッチ
チッチッチッチ
答えは
この用紙が届いたということは・・・・
花子さんは2万円の仕事をして、17,958円を受け取り、
2,042円を報酬に対する所得税の見込みとして納めているということです。
この見込みの所得税は10.21%で計算されています。
①花子さんが今年赤字または所得(もうけ)が38万円以下で課税所得がゼロだったら・・・・・
確定申告をする必要もなければ、税金を納める必要はないんですね。
しかし、確定申告を行うことで2,042円全額が戻ってきます。
②花子さんが所得(もうけ)が38万円を超えていたら・・・・・
確定申告をして正しく税計算をする必要があります。
この時、所得(もうけ)が233万円以下であれば、所得税の税率は5.105%です。
なのに10.21%税金を納めていましたよね?
報酬の2万円については、納め過ぎです。
確定申告を行うことで、正しい税率で計算され本来の納税額と源泉徴収額を精算して、
差額を納付または納め過ぎた分が戻ってきます。
この用紙の赤で囲ったところに数字が入っていたら、
「税金をすでに納めてるんだな~」とご理解ください。
確定申告の際、この用紙も添付しますので、保管しておいてくださいね。
こんな確定申告にまつわるトリビア(?)について、
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