風営法について飲食店のみなさまに気をつけていただきたいこと | 大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可-

風営法について飲食店のみなさまに気をつけていただきたいこと

こんばんは、大阪の会社設立・飲食店開業@行政書士の新正伸です。


さて、飲食店の開業のお手伝いやご相談を受けている中で、飲食店のオーナーさんや店長さんの中で『飲食店は食品衛生法だけでなく風営法の規制を受けている』ことをご存じない方がたくさんいらっしゃることをしりました。そこで、苦労して開業された大切なお店を守るためにもぜひ知っておいていただきたいことを簡単にまとめました。


1.お店の中が極端に暗い
 ⇒ 風俗営業の許可が必要な場合があります。


2.5平方メートル以下の個室がある
 ⇒ 風俗営業の許可が必要な場合があります。

3.午前0時以降もアルコールを提供して営業している
 ⇒ 業態によっては届出が必要です。風俗営業に該当する場合は営業できません。

4.客引きをしている

 ⇒ 深夜に行うと罰せられる可能性があります。また、条例により日中でも違反となることもあります。

   (※風俗営業では禁止されています。)

5.従業員名簿がない

 ⇒ ほとんどの飲食店は法第36条で作成が義務づけられています。

6.アルバイトで外国人を雇っている
 ⇒ 在留資格を確認してください。特に留学生は資格外活動の許可を受けていないと働くことができません。

7.住宅街で営業している
 ⇒ 午前0時以降も営業している場合には禁止地域に該当する可能性があります。

以上、主に注意していただきたい点をまとめました。最近、コンプライアンス(法令遵守)の重要さが説かれています。法律を守らなかったばかりに廃業に追い込まれることもあります。お店を長く続けていただくためにも、チェックしてみてはいかがでしょうか?


このほかにも気になることがあればお近くの行政書士にご相談ください。


☎06-6245-8590



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