動物愛護管理法に関するパブリック・コメント
(特定動物関連 編)
1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び
管理に関する法律施行規則等の一部改正案
2.募集期間
平成24 年11 月13 日(火)~平成24 年12 月12 日(水)必着18 時15 分まで
(郵送の場合は平成24 年12 月12 日(水)必着でお願いします。
郵送 か FAX か 電子メール で、
『意見提出用紙』の様式に従って提出してください。
< 意見提出先>
・ 郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
・ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
・ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-05@env.go.jp
但し、メール本文にテキスト形式で記載して下さい。
添付ファイルでの提出は無効となってしまいます!
なお、『意見提出用紙』の意見の記載にあたって、
<意見>
<理由>
と別れていますが、必ずしも、分かれている必要はありません。
内容として、どうしてそう考えるか等が、書かれていればいいそうです。(環境省担当室に確認済)
<意見募集要項>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
以下の文章は、JAVA(動物実験の廃止を求める会)サマが提出された
パブコメを書き起こしたものです。
提出時の参考にして下さい
JAVA(動物実験の廃止を求める会)サマ
http://www.java-animal.org/topics/2012/12/04/736/
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 御中
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見 (特定動物関連)
住所:
氏名:
電話番号
意見:
<該当箇所>
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(以下「施行規則」という。)の特定動物に係る箇所、 「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」(以下「施設基準細目」という。)及び「特定 動物の飼養又は保管の方法の細目」(以下「飼養保管細目」という。)のすべて
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
<理由>
「動物愛護管理のあり方検討報告書」において、「特定動物については、基本的に一般国民が安 易に飼育すべきではないとの観点から一律の禁止は困難であるとしても、特定動物の生理、生態 等に適した基準の導入等により的確に飼育を行える者だけが責任をもってその飼育を行えるように すべきとの意見があった。例えば、特定動物の飼養者は、災害時でも適切な飼養管理を継続する ことができなければならないこととすべきとの意見があった。」と示されている。
これら意見に賛成であり、極力、特定動物は飼育できない方向に移行すべきである。現行の特定 動物に関する規定ならびに今回の施行規則や 2 つの細目の改正案は、逸走防止など危害防止、 管理面に限られ、動物の福祉への配慮が欠けている。狭い檻に閉じ込めての飼育などはあっては ならない。「5 つの自由」を遵守した飼育をしなければならず、動物の福祉を担保するための規定を 盛り込むべきである。
<該当箇所>
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)」(以下 「概要」という。)の(1)飼養・保管許可申請(施行規則第15 条第2項、同条第4項及び様式第14)
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
概要にある1~3に賛成であるが、3については「飼養管理計画書」の内容に「特定動物の福祉 の担保」も加える。
<理由>
先述のとおり、特定動物は、極力飼育できない方向に移行すべきであるため、飼養・保管許可に 関する規制は厳しくするのは当然である。
<該当箇所>
施行規則第17条第2項
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
「さらに特定動物の福祉を担保する上で」を追加し、「二 特定動物の飼養又は保管の方法が、人 の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で、さらに特定動物の福祉を担保する上で不 適当と認められないこと」とする。
<理由>
現行の特定動物の施行規則ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉へ の配慮が欠けている。上記のように動物の福祉の担保について盛り込むことは不可欠である。
<該当箇所>
概要の(2)繁殖制限措置(飼養保管細目第 3 条 4 号)
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
「繁殖を制限するための適切な措置」の具体例を追加することには賛成である。 その場合に、例えば雌雄を隔離しただけで、そばに発情した個体がいてストレスを感じるなどがな いよう、適切な方法にすべきである。
特定動物は禁止を前提にし、極力飼育できない方向に移行すべきであることから、繁殖も原則、禁 じるべきである。繁殖を認めている現状において、禁止に至る課程では「動物取扱業者が遵守す べき動物の管理の方法等の細目」(以下「取扱業者細目」という。)に盛り込まれているのと同様の、 次の規定も併せて追加すべきである。
特定動物を繁殖する場合は、次に掲げる方法により行うこと。
一. 特定動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢
の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれの ある組合せによって繁殖をさせないこと。
二. 特定動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかるこ とを避け、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管に当たる人数等を踏まえて、その繁殖の 回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
<理由>
繁殖制限措置を例示し、徹底させることは重要であるが、その措置によって特定動物がストレスを 感じるなどしては虐待になりかねない。飼養者が不適切な繁殖制限措置をとることのないよう、具体 例は慎重に挙げるべきである。
また、特定動物の繁殖が禁じられていない現状において、悲惨な繁殖を防止するためには、最低 限、上記の取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の規定も併せて追加すべきである。
<該当箇所>
概要の(3)擁壁式施設(施設基準細目第 1 条 2 号)、(4)水槽型施設等(施設基準細目第 1 条第 4 号)、その他、施設基準細目第 1 条 1 号、同 3 号
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の、次の規定を施設基準細目にも追加すべきである
(飼養施設の構造及び規模)
飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
一. 飼養施設は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作
を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間に わたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一 層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は 動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二. 飼養施設は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないよう な安全な構造及び材質とすること。
三. 飼養施設の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理 がしやすい構造及び材質とすること。ただし、動物の快適さを優先したものにすること。
(設備の管理)
飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一. 飼養施設に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をす
る等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
二. 飼養施設に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水 浴び、休息等ができる設備を備えること。
三. 飼養施設の清掃を一日一回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること
<理由>
現行の施設基準細目ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉への配慮 が欠けている。動物の福祉を担保するためには、最低限、上記の取扱業者細目に盛り込まれてい るのと同様の規定も追加すべきである。
<該当箇所>
概要の(5)飼養又は保管の方法(使用保管細目第 3 条)、(6)施設外飼養保管の例外(飼養保管 細目第 3 条 1 号)、その他の飼養保管細目の規定
<意見内容>
特定動物は安易に飼育すべきではないとの観点から、原則、飼育禁止にすべきである。即時、禁 止が困難場合においては、禁止を睨んで、極力飼育できない方向に移行すべきである。その課程 では5つの自由を遵守した飼育をしなければならない。これらのことを盛り込むべきである。
概要に挙げられている(5)の1~3と(6)に加え、取扱業者細目に盛り込まれているのと同様の、 次の規定も併せて追加すべきである。また、(6)の追加下線部については「獣医師又は自治体の 職員が治療の必要があるとして認めた場合」と変更する
(特定動物の管理)
一. 特定動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
イ. 飼養又は保管をする特定動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに特定動 物の飼養又は保管に当たる人数に見合ったものとすること。
ロ. 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、飼養施設の構造若しくは配置又は 同一の飼養施設内に入れる動物の組み合わせを考慮し、動物間の闘争等が発生すること を避けること。
ハ. 社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、周囲の生活環境に適応した行動が採ら れるようになることをいう。)を必要とする特定動物については、その健全な育成及び社会化 を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
ニ. 特定動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒 音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。 ホ. 特定動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切
な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
ヘ. 特定動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
ト. 特定動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講 じること。
チ. 特定動物の生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。 また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。
二. 飼養施設における特定動物の疾病等に係る措置は、次に掲げる方法により行うこと。
イ. 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導 入に係る契約の相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物 と接触させないようにすること。競りあっせん業者が、競りの実施に当たって、当該競りに付さ れる動物を一時的に保管する場合も同様とする。
ロ. 飼養又は保管をする特定動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等 日常的な健康管理を行うこと。
ハ. 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
ニ. 特定動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、
必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
ホ. ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生
及び侵入の防止を行うこと。
三. 特定動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲 げる方法により行われるようにすること。
イ. 輸送設備(動物の輸送に係る設備をいう。以下同じ。)は、確実に固定する等により衝撃によ る転倒を防止すること。
ロ. 輸送中は、常時、特定動物の状態を目視(監視カメラ等を利用して行うものを含む。)により 確認できるよう、必要な設備を備え、又は必要な体制を確保すること。ただし、航空輸送中 についてはこの限りでない。
ハ. 輸送する特定動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者 の数に見合ったものとすること。
ニ. 輸送設備は、個々の特定動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等日常的な 動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。ただし、特定動物の 健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。
ホ. 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。
ヘ. 必要に応じて空調設備を備える等により、特定動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、 換気、湿度等が確保されるようにすること。ただし、特定動物の健康及び安全を守るための
特別な事情がある場合は、この限りでない。
ト. 特定動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び
回数により給餌及び給水を行うこと。ただし、特定動物の健康及び安全を守るための特別な 事情がある場合は、この限りでない。
チ. 特定動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送 中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。
リ. 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じるこ と。
四. その他特定動物の管理は次に掲げる方法によること。
イ. 飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、特定動物が命あるものである
ことにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
ロ. 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず特定動物を殺処分しなければならない場合
は、その動物に苦痛を与えない方法によること。
ハ. 特定動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の
確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、飼養又 は保管に当たる人の間の連絡体制及び特定動物の逸走時の捕獲体制の整備、特定動物 の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること
<理由>
現行の飼養保管細目ならびに今回の改正案は、管理の面だけが規定され、動物の福祉への配慮 が欠けている。動物の福祉を担保するためには、最低限、上記の規定も併せて追加すべきであ る。
以上