理不尽な戦い

理不尽な戦い

生活保護受給者という絶対的権力を悪用する人物との、警察、裁判所、行政をも巻き込んだ、足かけ7年にわたり、現在も継続中の理不尽な戦いの記録です。

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この検察審査会との攻防編では、
M岡氏による誹謗中傷行為の大まかな全貌、
それによって被害者である当方が被った損害、
その犯人がM岡氏以外にあり得ないことの証拠、
などについて公開してきました。




繰り返しになりますが、


現在のようなネット社会では、
たかだか名誉毀損や信用毀損であっても、
これほどの損害を発生させることができ、
犯罪者がネットで仕入れた悪知恵を駆使すれば、
これほどの証拠があっても起訴すらされない、
これが現行の刑事手続の実務なんだ、


ということを、ある程度解って頂けたんじゃないでしょうか。




これほどの犯罪行為で、これだけの被害を与えた犯罪者は、今現在も野放し状態です。


それでも、これほどの証拠があれば通常は民事で解決することが可能でしょう。


即ち、これらの証拠をもって当方がM岡氏を民事で訴え、
勝訴判決を得てM岡氏の財産によって損害賠償をさせる、ということです。


しかし、生活保護権力を手に入れ、
行政によって弱者として手厚く保護されているM岡氏に対しては、民事裁判すらできません。
(形式的にはもちろん可能ですが、事実上、M岡氏を訴え勝訴したとしても、
 強制執行が不奏功である以上、当方には何らメリットがなく、
 費用面、労力面などでかえって損をする結果になるということです。)





今までにもマスコミなどで、


「生活保護の不正受給」、


「クレーマーの実態」、


「ネット犯罪の闇」、


などが話題になることがありましたが、それらを複合的に併せ持ったのがM岡氏であり、
仕事をする必要が無い地位を利用し、ネットで仕入れた悪知恵を駆使して、
逮捕されることもなく、これからも次々と被害者を生じさせていくんでしょう。


この状態を放置すれば、M岡氏のような人間がどんどん増殖し、
社会保障制度が崩壊するばかりか、やがては国そのものを滅ぼす原因になりかねません。


M岡氏のような人間に対し、有効な刑事罰を与えることができない現状であるならば、
せめてその手口を広く公開し、世間に注意喚起を促すことが、
この件に関わる羽目となった、一社会人である私の責務だろう、と考えています。




という訳で、「検察審査会との攻防」は今回で一旦終了とし、
次回よりは、「クレーマーの手口編」に移行したいと考えています。


通常のクレーマーは、警察沙汰や裁判沙汰を嫌がり、
そうならないギリギリのところでクレームを付けるもんですが、
M岡氏の場合、警察沙汰や裁判沙汰を嫌がらないばかりか、
それらをもクレームの手段として積極的に利用します。


その上、生活保護権力を有するが故に民事裁判を警戒する必要もないんですから、

まさに最強です。


また、クレームの手段として 「消費者センター」 を活用するのもM岡氏の特徴だといえるでしょう。



次回以降、その手口を詳細に公開していきたいと思うんですが、
少々忙しくしており、尚且つ、そろそろレジュメの改定作業に入らないといけないので、
ブログの更新は少しの間、お休みさせて頂きます。



「クレーマーの手口編」に続く。


「犯人の証拠①~⑩」の公開も今回で最後となります。



以下が「犯人の証拠⑩」の原文(名前のみ改変)です。




⑩民事裁判の準備書面と同様の記載
  M岡氏と当塾との二度の民事裁判は、その殆どが書面審理であり、準備書面に掲載した内容などは
  訴訟当事者、或いは利害関係を証明して訴訟記録を閲覧した者にしか知り得ないのであるが、

  M岡氏は準備書面の記載内容を大量にネットに掲載している、当方の訴訟代理人であったT田司法

  書士、Y本弁護士の氏名などもその一つであり、枚挙にいとまがないのであるが、
  今回はその中から第一回民事訴訟においてM岡氏が提出した準備書面内の「謝罪文」、及び、
  第二回民事訴訟において当方が提出した準備書面の 「受講者数の減少をまとめた表」 を取り上

  げる。
  証拠G-2、11ページ、及び証拠G-4、6ページにあるのが裁判の準備書面で提出された謝罪
  文、及び受講者数の減少表であるが、これと同様のものをM岡氏はネットに掲載している
  (証拠C-3、129番の記事、証拠E、15ページ)
  この謝罪文の記事は「アイシス」を「イスイス」に変更している点、及び事件番号を掲載していな
  い点を除いて全く同一のものであり、受講者数の減少表も、形式を含め、ほぼ同一のものである。
  これらは、訴訟当事者であるM岡氏本人、あるいは利害関係を証明して訴訟記録を謄写した者にし
  か書けないものであるが、先にも述べたように、裁判所に保管されている裁判記録には閲覧の履歴
  は残っておらず、この裁判記録を閲覧した者は私(嶺)以外には存在しない。

  なお、先の謝罪文の2ちゃんねるへの掲載が平成20年6月13日、後の受講者数の減少表のM岡
  氏のブログへの掲載が平成25年10月11日であり、M岡氏が少なくとも5年を超える長期にわ
  たり、当塾への誹謗中傷を繰り返していることの証拠でもある。



上記の、証拠G-2、11ページとは、以下のものです。
(当方との最初の民事訴訟において、M岡氏自身が書いた準備書面)
g2-11



上記の、証拠G-4、6ページとは、以下のものです。
(当方との二度目の民事訴訟において、当方の代理人弁護士が書いた準備書面)



g4-4





上記の、証拠C-3、129番の記事とは、以下のものです。



c3-129




証拠E、15ページとは、以下のものです。
(こちらでは、M岡氏のブログの画像を転載します)



b-1


b-2



コメントは次回で。




つづく


「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。



以下が「犯人の証拠⑨」の原文(名前のみ改変)です。



⑨当塾の事務員である「永松氏」との電話のやりとりの掲載
M岡氏は、当塾の事務員であった「永松氏」との電話のやりとりを録音し、証拠C-13、635
番など、あらゆる所に繰り返し掲載している。
この掲載内容がM岡氏とのやりとりの内容に相違ないものであることは当塾事務員である永松氏よ
り証言を得ており、私的な電話のやりとりを再現することは、電話の当事者であるM岡氏にしかで
きないものである。

なお、M岡氏と永松氏とのやりとりは、電話によるもののみであったため、
M岡氏はネット上では「永松」を「長松」と誤って表現している。



上記の、証拠C-13、635番とは、以下のものです。



635



更にいうと、M岡氏は2ちゃんねるなどに何度も書き込まれた上記文書と同じものを、
当方との1回目の民事訴訟内で準備書面に書いてます。



1



2



上記の画像の一番下にあるように、M岡氏が自ら作成した準備書面であり、

その中の文章と全く同じものが、何度も何度も繰り返し2ちゃんねるなどに掲載されています。



こういったものも、検察審査会からは 「証拠にならない」、と判断された訳ですが、
M岡氏以外に犯人があり得るならば、その可能性の具体例を教えて欲しいものです。



つづく


「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。



以下が「犯人の証拠⑧」の原文(名前のみ改変)です。




⑧当塾の登記事項証明書の写真の掲載
証拠G-1、12ページにあるように、M岡氏は当塾の登記事項証明書を一度目の民事裁判の証拠
として提出しており、これと同様のものが写真としてM岡氏のブログに掲載されている。
(証拠E、23ページ)
その発行年月日は、いずれも「平成19年6月21日」であるから、
  両者が同一のものであり、ブログに掲載したのはM岡氏本人であると確認できる。




上記の、証拠G-1、12ページとは、以下のものです。



g




上記の、証拠E、23ページとは、以下のものです。
(こちらでは、M岡氏のブログより直接転載します)



bg


両者を見比べて頂けば解るように、いずれも、

「平成19年6月21日」に、「大阪法務局北出張所」の、「小山登記官」が発行したものであり、

一番下にある整理番号は、「エ297945」 です。


また、裁判所の保管書類である証拠G-1には右上に受付印及び割印があり、

M岡氏のブログ上の画像にはありません。


つまり、M岡氏のブログ上の画像は、

誰かが利害関係人を装って裁判所保管書類を謄写してアップしたものではあり得ない、


即ち、ブログにアップした犯人はM岡氏でしかあり得ない、ということです。



つづく


「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。


以下が「犯人の証拠⑦」の原文(名前のみ改変)です。



⑦日本司法学院の山本利明学院長の手紙の掲載
不起訴を不当とする理由、(4)①でも述べたが、M岡氏は当塾が「日本司法学院」の教材を無断
使用していると、日本司法学院の学院長である山本利明氏に再三手紙を出し、その返事を当塾との
第一回民事訴訟で提出した(証拠G-1、20ページから23ページ)
  この手紙の写真がM岡氏のブログに掲載されており、(証拠E、23ページ、24ページ)、
この犯人は、M岡氏以外にはあり得ない。



上記、証拠G-1、20ページから23ページとは、以下のものです。



20



21



22



23




上記、証拠E、23ページ、24ページとは、以下のものです。

(こちらでは、M岡氏のブログの画像を直接転載します)



b1



b2




なお、M岡氏は上記の手紙について、
自身のブログに画像をアップする以前に、改変した文章を2ちゃんねるに転載しています。



s3


目的は、自分(M岡氏)の意のままに当塾(アイシス)との協力関係を解消しなかった
日本司法学院及び山本学院長を誹謗中傷するためです。


この件に関する詳細は、「検察審査会との攻防 その7」を参照して下さい。



つづく


前回の記事でM岡氏による誹謗中傷行為を時系列的に書いたんですが、
検察審査会への申立書ではM岡氏との争いの全体を時系列的にまとめています。


M岡氏との間の長期にわたる非常にややこしい争いを今一度整理する意味で、
また、詳細は、「クレーマーの手口編」で改めて書きたいと思うんですが、

M岡氏の手口を簡単に紹介する意味も含め、その申立書をこちらで公開しておこうと思います。


以下がその原文(名前のみ改変)です。





被疑事実の要旨


平成19年(2007年)6月頃より、現在(平成25年11月現在)に至る、
M岡氏によるネット上での夥しい量の誹謗中傷行為により、当塾の信用が著しく害され、
また、多大な経済的損害が発生し、今現在も発生し続けているものであるが、
事案が複雑であり、証拠資料の量も膨大となるので、
先ず始めに、争いの当初から、今現在に至るまでの経緯を、時系列的に簡潔にまとめる。


①平成19年1月15日 M岡氏が当塾に入塾(証拠F-1の5枚目)
  ※M岡氏はこの時点で生活保護受給者であり、証拠F-1の5枚目で示された受講申込証の支払い
   計画には、常識的に判断して無理がある(2007年12月に28万9000円を支払うというもの)、刑法
   上の詐欺罪該当性はともかく、この時点においてM岡氏が生活保護受給者であると知っていたな
   ら、当塾は間違いなく受講契約を締結していなかったのであるから、M岡氏の行為は契約締結に
   際しての重要事項の不告知による詐欺的行為である。
   なお、この点に関しM岡氏は、当塾との間の民事訴訟内で、自分は借入上限30万円の、東京三
   菱UFJ銀行のカードローン「マイカード」を保有しており、これで借入をするつもりであった
   から、支払原資には何ら問題がない、と証言しているが、(証拠G-1、24ページ)
   生活保護受給中の身でありながら、カードローンを保有し、年利11,5%もの高金利で30万
   円を借り入れようとしていること自体、生活保護法の趣旨を逸脱する違法行為である。

 ②平成19年6月中頃 M岡氏が当塾との受講契約を解除すると主張しはじめた
                      (証拠F-2、3など)
  ※この時点において、M岡氏は普通の人間ではないと感じていた当塾は、解除に応じ、6月時点で
    支払済の受講料(5万円)は返金するから、発送済みの教材(約40万円相当)を返却して欲し
    いと回答したのであるが、「教材は返却しない、受講料だけ返せ」との主張を繰り返すので、 
    「教材が返却されないのであれば受講料はお返しできない」と突っぱねると、以降、当塾に対して
    ありとあらゆる嫌がらせを始めた、始まりは、朝から晩まで30分おきにかかってくる苦情電話、
    当塾のホームページへの頻繁な嫌がらせの書き込みなどであったが、証拠F-2、3で示した、
    大量の嫌がらせメールもその一つである。 →「証拠の説明 ⑥参照」


 ③平成19年6月24日 M岡氏が2ちゃんねるに書き込みを始める(証拠C-1)
  ※書き始め当初は 「司法書士試験塾アイシスpaet3」 という既存のスレッドへの書き込みであり、

   その後エスカレートして、証拠A~Eで示した大量のものとなったが、
   今回、証拠として提出したのは、あくまで、平成25年10月現在においてネット上に記録が
    保存されており、容易に入手できたもののみであり、実際の誹謗中傷記事は、今回証拠として
    示したものの、少なくとも1,5倍程度にのぼるものと思われる


 ④平成19年6月頃  M岡氏から当塾への一度目の民事訴訟(証拠G-1)
  ※訴訟物は5万円の受講料返還と、50万円の慰謝料請求の、少額訴訟であったが、

   当方からは反訴を提起し、結果は、双方棄却で終了している


 ⑤平成19年7月頃 M岡氏が私を一度目の刑事告訴
  ※容疑は、私は「M岡」という名字すら出していないのに、「名誉毀損」、私は司法書士登録を
   しておらず、法律上の司法書士ではない(つまり私に司法書士法の適用はない)にも拘わらず
    「司法書士法違反」だとのことであり、なぜこれを旭警察が受理したのか、全く不可解なもので
    あった。

   M岡氏はこの刑事告訴に関し、本人にしか知り得ないはずの刑事告訴の受理番号を、

   再三にわたって2ちゃんねるに書き込むなどし、誹謗中傷手段として用いている。
      →「不起訴処分を不当とする理由 (6)②参照」
   なお、この刑事告訴は、当然、不起訴であった。 

 

 ⑥平成19年7月26日 M岡氏が一度目の民事訴訟に関する第一回口頭弁論期日の結果などを2ち
  ゃんねる上で報告、以降、民事訴訟終了まで書き込みを殆どしなくなる
                    (証拠C-2、72番の書込)
  ※これは2度目の民事訴訟の際にも見られた現象であるが、M岡氏は民事訴訟が始まると、裁判所
   の心証を考慮してか、2ちゃんねるへの書き込みを止めるようである。
   しかしながら、民事裁判が終了するやいなや、書き込みは再開される、したがって、
   M岡氏が当塾を誹謗中傷し始めた平成19年6月以降、2ちゃんねる上には当塾に対する夥しい
   量の誹謗中傷記事があるが、M岡氏との間に民事訴訟が継続している間は、殆ど書き込みはなく、 
   これは、2ちゃんねるに書き込んだ犯人がM岡氏であることの重要な証拠であるといえる。
    →詳細は「不起訴処分を不当とする理由(6)⑥」で述べる


 ⑦平成20年6月12日頃 民事訴訟の終了後、M岡氏が2ちゃんねる上の誹謗中傷を再開
                         (証拠C-3、32番の書込~)

  ※これ以降続く書き込みは、スレッド数で100件超、書込み記事数で数万件に及び、
    当塾に対して多大な経済的損失を与えた、今回証拠として大量の誹謗中傷記事の写しを提出し
    たが、先にも述べたように、これでも全部ではない
     →「不起訴処分を不当とする理由 (1)参照」


 ⑧平成22年7月5日 私が当塾ホームページで誹謗中傷の犯人は「旭区在住の○岡」という人物で
  あると告知
  ※M岡氏の誹謗中傷行為が全く収まらないどころか、エスカレートする一方であり、また、
   証拠C-13、179番、249番の書込など多数に見られるように、M岡氏の攻撃対象が当塾
   に留まらず、当塾と協力関係にある「日本司法学院」や「辰巳法律研究所」をも誹謗中傷し始め
   たため、企業のトップとしての企業防衛の立場から、また、これ以上、他者への損害が拡大する
   ことを防ごうとの思いから、やむなくとった手段であったが、結果的にM岡氏の狙い通りになっ
   たということであろう、M岡氏は嬉々として2ちゃんねる上に証拠C-12、822番、
   C-13、223番のような書き込みをし、その後に刑事告訴、民事訴訟を提起している


 ⑨平成22年9月7日 M岡氏が民事訴訟を提起したから、しばらくの間書き込みを止めると、2ち
   ゃんねる上で宣言 (証拠C-13、721番の書込)

  ※一度目の民事裁判と同様、M岡氏は民事裁判中は、書き込みを止めるのであるが、

   今回は我慢しきれなくなったのか、平成23年5月17日頃(証拠D-2、365番)から、

   平成23年5月29日から6月3日頃(証拠D-2、632番~908番)にかけて一時的に書き込み

   をしており、その中で当方の代理人であるY本○○○弁護士を誹謗中傷している。
           (証拠D-2、420番~426番、908番)
    →詳細は「不起訴処分を不当とする理由(5)」で述べる


 ⑩平成22年11月 M岡氏から当塾への二度目の民事訴訟

  ※訴訟物は155万円の慰謝料請求などであったが、松岡氏が当方の代理人である

   Y本○○○弁護士のことをも2ちゃんねる上で書き始め(証拠証拠D-2、420番~426番)、

   これを嫌がったY本弁護士は辞任、以降は私が本人訴訟で争ったが、結局は敗訴し、

   M岡氏はこの裁判結果を今現在も、2ちゃんねる上に書きまくっている。
    →この件の詳細は「不起訴処分を不当とする理由(5)」で述べる
    なお、M岡氏は、この裁判の訴状の控えの写真を、誹謗中傷の手段として

    自身のブログにアップしている(証拠E、19ページ)
  
 ⑪平成22年12月 M岡氏が私を二度目の刑事告訴
  ※私の行為はM岡氏個人に対する名誉毀損を目的とはしておらず、今回も本人特定に繋が

   る情報としては「旭区、○岡」と書いただけであり、フルネームすら書いていないのであるが、
   旭警察署は今回も刑事告訴を受理し、何度かの事情聴取をされたが、不起訴に終わっている。
   なお、M岡氏は、この刑事告訴の告訴状の控えの写真を、誹謗中傷の手段として自身のブログに
   アップしている(証拠E、18ページ)


 ⑫平成23年8月8日 当方からM岡氏に対する刑事告訴


 ⑬平成25年6月19日 当方からM岡氏に対する刑事告訴の不起訴決定
  ※この⑫⑬が、今回の検察審査会への申立に係る刑事告訴である。

    先の告訴状作成は弁護士に全てお任せしたのであるが、不起訴の結果を受け、今回は、
    私(嶺)自身が、時間をかけて、証拠を以前よりも丁寧に集めて、この申立書を作成した。


 ⑭平成25年9月17日 二度目の民事訴訟、及び当方からの刑事告訴の不起訴の結果が出た後、
  2ちゃんねる上の誹謗中傷を再開(証拠D-5、962番の書込)

  ※平成22年9月7日から平成25年9月17日に至るまで、M岡氏はネット上での当塾への
    誹謗中傷をほとんどしなかったのであるが、この間は、民事訴訟継続中であることに加え、
   当塾から浪速署への刑事告訴が受理されていたこともあり、その件が不起訴に終わるまでは書き
   込みを止めようとの思いがあったものと思われる。
    今現在は、民事訴訟の終了、当方からの刑事告訴の不起訴を受け、毎日、早朝から深夜に至る

   迄、以前同様、或いはそれ以上の誹謗中傷行為を繰り返している。
    →証拠D-5,6,7,8、証拠E、証拠C-14





つづく


「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。



以下が「犯人の証拠⑥」の原文(名前のみ改変)です。




⑥当塾を誹謗中傷するスレッドが2ちゃんねるに立てられた時期、及び形式
今回、「証拠A」 として提出した35件の証拠は、スレッドタイトルに 「司法書士試験塾アイシス」
  のワードを含み、スレッド立ち上げ直後に、誹謗中傷記事が大量に掲載されるなど、明らかに当塾
を誹謗中傷する目的で立ち上げられたものであるが、その立ち上げ時期は平成21年8月25日か
ら、平成22年8月21日までであり、M岡氏との一度目の民事裁判終了から、二度目の民事裁判
開始までの間に集中している。
当塾が開講したのは平成13年7月、現在平成25年10月であるから、開講して約12年が経過
している。
M岡氏が主張するように、当塾が一般人から誹謗中傷されてしかるべき経営をしているのであれば、
当塾に対する誹謗中傷スレッドの立ち上げは12年間の間、平均的に行われるはずであるが、当塾
を誹謗中傷するスレッドの立ち上げの日時は、M岡氏との一度目の民事裁判終了から、二度目の
民事裁判開始までの間に見事なまでに収まっており、上記以外に当塾を誹謗中傷する目的で立ち上
げられたスレッドは、一件たりとも存在しない。
通常、2チャンネル内に、ある特定の企業を誹謗中傷するスレッドが立てば、当事者でもないのに
参加してくる愉快犯的な書き込みが多数見受けられるものであるが、今回の件では、それすら殆ど
見受けられない。
これは、上記のスレッドの立ち上げ及び書き込みの殆ど全てをM岡氏個人が行ったものであり、
且つ、当塾の悪評を無理矢理でっち上げたものであるから、2ちゃんねるといえども賛同者が誰も
現れなかった、と考えない限り説明が付かない現象である。





これまでに公開してきた証拠A群などの誹謗中傷スレッドの立ち上げ時期についての証拠です。


間接的な証拠に過ぎませんが、検察審査会では民間感覚で判断される部分が多いとのことなので、
それならばと、これを一つの証拠として提出したものです。



M岡氏は当初、2ちゃんねるの既存のスレッドである「司法書士試験塾アイシス part3」内など
に当塾及び私を誹謗中傷する書き込みを始めたんですが、
M岡氏との間の一度目の民事裁判が始まると、裁判所の心証が悪くなることを考慮してピタッと止め、
裁判が終結し、裁判所の心証を考慮する必要がなくなれば再び激しい誹謗中傷行為を始める、
これがM岡氏の常套手段であり、

従って、当塾を誹謗中傷するスレッドの立ち上げ及び記事の書き込み時期は、
M岡氏の訴訟行為などの時期と完全に一致しています。




M岡氏による誹謗中傷行為を時系列で簡単にまとめますと、


(1)平成19年6月24日、2ちゃんねるへの書き込みを始める



591

               ↓


(2)平成19年6月26日、M岡氏が一度目の民事訴訟に関する第一回口頭弁論期日の結果などを
  2ちゃんねる上で報告、以降、民事訴訟終了まで書き込みを殆どしなくなる



72


上記にある、大阪司法書士会への書面での通報というのは
「検察審査会との攻防 その37」などに掲げたものであり、
また、M岡氏は自身が提出した準備書面に以下のよう書いています。



zyunnsyo


裁判所に対しては、法的手続に移行した以上、もはやネット上での書き込みは必要がなくなった、

というようなアピールをしていますが、
裁判が終了し、裁判所の心証を考慮する必要がなくなれば、
裁判結果が勝訴であろうが、敗訴であろうが、また書き込みを再開するんですよ。
 →検察審査会との攻防 その37など参照


               ↓


(3)平成20年6月12日頃 民事訴訟の終了後、M岡氏が2ちゃんねる上での誹謗中傷を再開



4-1


4-2



               ↓


(4)平成22年9月7日 M岡氏が民事訴訟を提起したから、しばらくの間書き込みを止めると、
 2ちゃんねる上で宣言



97


以降、M岡氏と当方との間の二度目の民事裁判が終了し、
当方から浪速署に対する刑事告訴が不起訴となり、
それに対する当方から検察審査会への申し立ても不起訴相当の判断が下されるまで、
M岡氏の誹謗中傷行為 (=ネット上における当塾を誹謗中傷する記事) はピタッと止みます。


               ↓


(5)二度目の民事訴訟、及び当方からの刑事告訴の不起訴の結果が出た後の、
平成25年9月17日頃、M岡氏が2ちゃんねる上の誹謗中傷を再開



962


M岡氏が激しい誹謗中傷行為を再開したのは、恐らく平成25年の9月17日であり、
この日より、毎日欠かさずに2ちゃんねるの「資格全般板」にある既存のスレッド、
「小泉司法書士予備校 part5」内に書き込みを始め、


新たに誹謗中傷目的をもって、「小泉司法書士予備校 part6、part7、part8」を立ち上げ、


また、2ちゃんねるの「法律相談板」にも、新たに、
「司法書士試験塾アイシス part1」を立ち上げ、


加えて、新たな誹謗中傷ブログ(→検察審査会との攻防 その27等参照)や、
掲示板(→検察審査会との攻防 その19等参照)を立ち上げました。


今現在は、再度の刑事告訴や民事訴訟を警戒しているのか、
或いはアイシスは廃業に追い込んだから目的を果たしたと考えているのか、
当塾や私に対する誹謗中傷行為は止んでいるようです。


               
つづく


詳細は「クレーマーの手口編」で改めて書く予定なんですが、
当事者尋問調書を公開したこととの関連で、もう一点補足しておきたいと思います。



これを説明するためには、前提として、当時、当塾が実施していた、
「無料予習制度」と、「無理由解除制度」を説明しておく必要があります。


(1)無料予習制度
 5月(当時、講座開講は5月でした)に始まる講座に早期入学すれば、
  新規講座開始までの間、前年度の教材を無料で借りることができ、

  可能な範囲で予習をするという制度です。
 予習用教材は民法から順に教材とメディアを貸し出し、

予習が終わればメディアのみを返却し、
 次の教科の予習へ移行する、というものです。
 予習制度利用の場合、教材の返却は求めておらず、

また民法以外の科目から予習を選択することも可能です。


(2)無理由解除制度
 受講開始から1ヶ月以内であれば、

無理由で一方的に受講契約を解除することが出来るというものです。
 予習制度利用の場合は、予習開始から1ヶ月以内であればよく、

予習後も受講を継続する場合と異なり、
 この場合には、メディアのみではなく、予習用教材の全てを返却して頂いています。
 解除の原状回復義務からも当然の帰結です。



M岡氏の入塾のメールは以下のものです。




上記にあるようにM岡氏の入塾は平成19年1月15日なんですが、
そこから1ヶ月以内の間にM岡氏は民法、不登、会社法、商業登記法を予習し、
無理由解除期間ギリギリで以下のようなメールを送付してきました。
(メールの現物ではなく、私が文章で再現し、ホームページ上で公開していたものですが、
 M岡氏側はこれを 「嶺による不法行為の証拠」 として裁判所に提出していましたー甲10号証の10)





上記のメールで注目して頂きたいのは、


「また予習でも講師の先生の講座も気に入っていただけに今回の対応には、本当に残念です。」


という部分であり、また、


「勉強時間だけはあるので、平均4コマずつDVDの講座を見ている」


とも書いています。


当時当塾が予習用教材として発送していたものは前年度に使用した教材であり、
若干の改正点を除いて実際の新規の講座で送付するものと全く同じ教材です。


つまりM岡氏は、一日平均4コマずつ、約一ヶ月をかけて当塾のDVDの講座を見て、
講座全体の3/4にあたる民法、不登、会社法、商業登記法を予習として消化した時点において、


「アイシスの講座を気に入っていた」、


との感想を述べている訳です。



一方当事者尋問内でM岡氏は、


「アイシスの講座はあまりにも酷く、そのことを知らしめるために、
 いわば公益目的をもってネット上への書き込みをした」


というような解答をしているので、
当事者尋問の終盤、裁判長から


「被告(私のことです)から、他に何か質問はありますか?」


と問われ際に、私本人からこの点についてM岡氏に質問をしました。


以下がそのやりとりに関する当事者尋問調書の写しです。



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結局M岡氏は当塾に対して、


「講座を解除する」


と二度申し出た訳ですが、


一度目の解除原因は、


「講座は気に入ってるのに女性事務員の態度に憤慨したから解除する」であり、


二度目の解除原因は、当初、


「DVDに雑音の混入があるから解除する」


と言っていたものを、やがては講座の内容そのものにクレームを付け始め、


そして二度とも、


「解除はするが送付済の教材は返さない、しかし支払済受講料は全額返せ」、


との主張です。


更には、後に発覚した事実によるとM岡氏は生活保護受給者であり、
入塾時に支払いを約した受講料を支払う資力がそもそもありません。



M岡氏の一連の態度は、


当塾の講座を受講する意思があったものの、問題があったから解除を申し出たのではなく、
初めから教材一式を入手した時点で解除する、つまり無料で教材を手に入れることを画策し、
解除理由は後で無理矢理こじつけたものである、


ということがよく解ります。



なお、上記のメールにある


「女性事務員の態度に憤慨した」


という部分も完全な言いがかりなんですが、
それらについては、後日「クレーマーの手口編」で改めて詳細に書きたいと思います。



つづく



前回の記事に関し、少々補足説明を加えておきます。


先ず、「証拠 G」 の3~6ページとして掲げた当事者尋問調書の写しですが、
これは、当方とM岡氏との2度目の民事裁判の終了間際において為されたものであり、
M岡氏側は二人目となるO山弁護士が訴訟代理人を務め、
(M岡氏側の一人目の代理人であったM崎弁護士は、
 「こんな社会正義に反する輩の弁護はやってられない」と早々に辞任しています。)
私側は代理人であったY本弁護士が辞任をして、以降は私自身の本人訴訟という状態です。


従って、前回掲げた当事者尋問については、裁判長がM岡氏に対して質問をし、
M岡氏がこれに解答をする、という形式になっています。


内容的には 「民事編」 に書くべきではあるんですが、

2度目の民事裁判において、M岡氏側は私がホームページ上に書いた文章について、
「不法行為だ、損害賠償しろ」と主張し、
対して私は、「旭区在住の○○(氏)」 だけでM岡氏本人を特定することなどできないし、
そもそもM岡氏は、
完全に私や当塾を特定する記述と共に、大量の誹謗中傷記事を書いてるじゃないか、
M岡氏こそが加害者である、との抗弁を展開し、
(M岡氏は生活保護権力を有し、私も多忙であったために、反訴提起はしませんでした。)
「証拠 G」3~6ページとして掲げた調書は、M岡氏がネット上に誹謗中傷記事を書いた否か、
についての、裁判長とM岡氏のやりとりです。



M岡氏側は弁護士代理、こちらは本人訴訟という不利な状況ではありましたが、
私は、この当事者尋問を終えたとき、これでこの裁判は棄却に持ち込めたんじゃないか、
と思ったんですよ。


裁判長とM岡氏とのやりとりを見たとき、普通の感覚ならば、


「完全に黒やん」


との心証を抱くだろうと思ったからです。



結果は意に反して、


「訴額155万円の内の33万円と法定利息を支払え」というものであり、


M岡氏は、改めて、


「嶺が敗訴した」 と何百回もネットに書き込んでいます。

(厳密にいうと、M岡氏の勝訴は155万円中の33万円であり、

 155万円中の122万円はM岡氏の敗訴ですが…)


これらの点に関し、色々と書いておきたいこともあるんですが、


結局、


「生活保護権力を有する不法行為者との間の民事裁判が如何に理不尽か」


というところに行き着くので、詳細は、後日改めて 「民事編」 で書きたいと思います。



次に、「証拠 G」の16ページ以降ですが、
これはM岡氏が立ち上げた一度目の誹謗中傷ブログであり、
その記事内容は、当塾及び私に対する誹謗中傷満載なんですが、
特に二枚目(p17)の 「カテゴリー」 内の、黄色でチェックした以下の部分などは、
ほぼ全てが当塾及び私に対する誹謗中傷記事で埋め尽くされています。


「司法書士 大阪の個人塾情報(68)」


「とほほ…こんな男が司法書士講師やってます(180)」


「ええっ~こんな講義で金とるんか!(171)」


「2ちゃんでのある司法書士講師批判(95)」


「予備校業界 残酷物語 その光と影(104)」


単に誹謗中傷ブログを立ち上げるだけでなく、
2ちゃんねるなどの司法書士関連スレッドに数百回もリンクを張ってブログの宣伝をする、
というのがM岡氏の手口ですから、

この数百件の誹謗中傷記事についても、相当数の人の目に触れたものと思われます。


つづく

「犯人の証拠①~⑩」の公開を続けます。



以下が「犯人の証拠⑤」の原文(名前のみ改変)です。


⑤二度目の民事裁判の当事者尋問におけるM岡氏の自白
証拠G-3、3ページから10ページが、二度目の民事裁判の当事者尋問における期日調書の

写しであるが、この中でM岡氏は、2ちゃんねるの書込をしたことを認めている。
(証拠G-3、3ページ、4ページ)
  また、M岡氏は以前にも、今回、証拠Eに示したブログとよく似た、当塾を誹謗中傷する内容

満載のブログ(以下、前のブログと呼ぶ)を立ち上げており、この前のブログの一部の写しが、
  証拠G-3、16ページから38ページとなる。
  第二回の民事訴訟の手続き中、当方は当時の代理人弁護士であったY本弁護士に、前の

ブログに関するブロバイダー開示請求の手続を依頼したのであるが、Y本弁護士が開示請求

手続に着手したとたんに、M岡氏は前のブログ内の当塾に関する誹謗中傷記事を削除し、

ブロバイダーである「NTTレゾナンス」からは、誹謗中傷記事が現存しないとの理由で、開示

を拒否された、
  この点に関し、M岡氏が二度目の民事訴訟の当事者尋問内で証言している内容が、
  証拠 G-3、5ページである。
  自身が立ち上げたブログでなければ否認すれば済むものを 「答えられない」 と回答して

いる。
  通常人の感覚であれば、ブログを立ち上げたのは明らかにM岡氏だと判断するであろう。

  また、M岡氏は、誹謗中傷記事満載のブログを立ち上げ、ブロバイダーから開示請求があっ

たとの知らせがあれば、ブログを削除し、ほとぼりが冷めた頃に別のブロバイダーを使って

再度、同じ様な内容のブログを立ち上げ、誹謗中傷を繰り返しており、その行為態様は極めて

悪質だといえる。


上記に掲げた証拠、及び証拠内の甲号証、乙号証とは、以下のものです.


「G-3、3ページ、4ページ、5ページ(+6ページ)」 (民事裁判の当事者尋問調書の写し)



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「乙3号証」 (M岡氏による2ちゃんねる内の誹謗中傷記事)



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「甲7号証」 (M岡氏による2ちゃんねる内の誹謗中傷記事)



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「G-3、16ページから38ページ(の一部)」 (M岡氏が立てた1度目の誹謗中傷ブログ)



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裁判書類のコピーが下手くそで申し訳ありません。

何しろ分厚くて、綴じ紐を外してばらす訳にもいかず、非常にコピーしにくかったんですよね。


上記に関するコメントは次回で。



つづく