富士市創業者支援ー制度をうまく使って会社をつくろうー | 静岡大好き 若手司法書士の日常

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こんにちは。



今日は富士市が行っている創業支援事業計画について書きたいと思います。



これってなんなの?ってことですが、要は専門家の講習をしっかり聞いた人は開業費用を少しでも安くしてあげるという計画です。



富士市は『産業競争力強化法』に基づき「創業支援事業計画」を策定して認定を受けたらしいです。



これでなにが変わるのかというと!!!


(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(資本金の0.7%→0.35%)。
 ※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

 (既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)


(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。


※(1)~(3)の支援を受けるには、市の発行する「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」が必要です。

 ※(2)の保証(支援創業関連保証)を利用し、「富士市開業パワーアップ支援資金」による融資を受ける場合には、限度額が2,500万円から3,000万円に拡充されます。

(参考富士市役所ホームページ http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000038300/hpg000038266.htm


特に(1)の登録免許税は会社設立するためには切っても切れない開業経費!それがななななんと半額!

※登録免許税とは、会社設立のため法務局に会社を作りますとの申請書を提出する際に課税される税金です。


これは大きいですね!


この支援を受けるためには認定特定創業支援事業による支援を受ける必要があるということ。つまり!

専門家のアドバイスを1か月以上かつ4回以上継続的に受けて認定を受けなければダメですよということのようです。


景気回復の期待が高まる今日!富士市で起業して地域を活性化させましょう!


当事務所では会社設立からその後の税務申告まで行えますのでお気軽にご相談を!!!

(当事務所は税理士との共同事務所です。設立登記は司法書士。税務申告は税理士が責任を持って行います。)



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参考:富士市役所ホームページhttp://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000038300/hpg000038266.htm