残念な税理士 その3 なんでもダメ先生 | 月次決算書の使い方徹底講座 - 税理士・会計事務所向けに古田土会計・古田土経営のノウハウ公開

月次決算書の使い方徹底講座 - 税理士・会計事務所向けに古田土会計・古田土経営のノウハウ公開

税理士法人古田土会計が実践している月次決算書の使い方と経営計画書の作り方を身につければ、営業活動も残業も必要なし。
会計事務所未経験者でも、仕事内容を理解し新規開拓できるようになります。評判を良くして、給料・年収UPを目指そう!

会計事務所経営支援塾の飯島です。

今日も昨日の残念な税理士シリーズに引き続きその3をご紹介させていただきますね。

今日は、なんでもダメ先生です。

クライアントが相続対策や節税対策を考えて税理士に相談した時に、税理士として最も責任を取らなくていい答えは、「NO」ということである。

何もしなければ、確かに失敗はない。

だが、そもそも、相続対策や節税対策はクライアントが考えることなのだろうか?

それ自体が税理士の仕事なのではないだろうか?

地主が不動産の管理法人を設立して、相続対策や節税対策をしようとした場合、どういう形態で個人との契約を結べばよいのか、委託範囲をどこまでにするのか、法人に対して支払う管理料はいくらまでなら税務上適正なのか---。

判断を要することは山ほどある。

相続対策なのか、節税対策なのかによっても答えは変わってくるのだろう。

せっかく費用や時間をかけて法人を設立しても、些細な手続き上のミスや書類の不備によって、税務調査時に指摘を受け、思わぬ税額を追徴されたりすることがある。

税理士が事前の準備を怠り判断を間違うと、無意味なものとなってしまう。

そうしたことがあるため、このタイプの税理士はなるべく責任をおうような仕事をしたくない。

最近は、クライアントである納税者が税理士を訴える事例が大変増えている。

消費税の各種届出書の面倒な手続きや税法の度重なる改正などにより、そもそも税理乗務にはミスが発生しやすいという構造もある。

そのため、税理士は自分の業務のリスクと報酬のバランスを考えてできるだけリスクを追わないようにしている場合もある。

「なんでもダメ先生」にも、多少の言い分はあるのだ。