煩雑な貸金業登録申請の代行、行政指導、行政処分時の行政対応をサポートします!
消費者金融業者、手形割引業者、不動産担保ローン、貸付を行うカード業者等、貸金業業務を行うには、所定の書類を作成し審査を受けなければなりません。
愛知県の申請先:愛知県産業労働部中小企業金融課(愛知県庁西庁舎3階)
近代化・貸金業グループ
認可の基準は、
1 純資産が5000万以上あること
2 貸金業取扱主任者を配置すること
3 3年以上の実務経験のある常勤役員、代表であること
等になります。
行政書士志波法務事務所で行う業務は以下です。
①貸金業登録申請に係る登録可否調査及び事前協議
②登録申請書面作成及び提出代行
報酬は各5万円+消費税となっております。
また、登録後のコンプライアンス管理を行っております。
社内規則や行政指導、行政処分等に関する対応サポート
(処分の軽減、顛末書、始末書等の作成)なども行っております。
事案に応じて対応しますので詳細はお問い合わせください。
行政書士志波法務事務所
担当:志波
電話:0564-74-4652
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