貸金業登録申請 愛知県 | 志波行政書士(岡崎市)

煩雑な貸金業登録申請の代行、行政指導、行政処分時の行政対応をサポートします!


消費者金融業者、手形割引業者、不動産担保ローン、貸付を行うカード業者等、貸金業業務を行うには、所定の書類を作成し審査を受けなければなりません。


愛知県の申請先:愛知県産業労働部中小企業金融課(愛知県庁西庁舎3階)
近代化・貸金業グループ



認可の基準は、


1 純資産が5000万以上あること

2 貸金業取扱主任者を配置すること

3 3年以上の実務経験のある常勤役員、代表であること

等になります。


行政書士志波法務事務所で行う業務は以下です。


①貸金業登録申請に係る登録可否調査及び事前協議

②登録申請書面作成及び提出代行


報酬は各5万円+消費税となっております。


また、登録後のコンプライアンス管理を行っております。

社内規則や行政指導、行政処分等に関する対応サポート

(処分の軽減、顛末書、始末書等の作成)なども行っております。



事案に応じて対応しますので詳細はお問い合わせください。


行政書士志波法務事務所

担当:志波

電話:0564-74-4652

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