ラッキー!遺産の遺贈 | 節税への道!

節税への道!

収入アップで一番手っ取り早いのは
節税です!
節税のあれこれを配信してます。

遺産を遺贈するには、遺言書でその旨を記載して行います。

 相続人以外の人に財産を贈与することで、遺贈を受ける人を

受遺者といい、遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

特定遺贈は、財産のうちの特定のものを指定して贈与することで、

相続開始の時にその特定物がないときはこの遺贈は消滅します。

ただし、遺言でそれでも遺贈することが補完されていれば、相続人

は取得してでも贈与することになります。 債務は引き継ぎません!

それに対し、包括遺贈は相続財産の一部の割合などので贈与で、

財産も債務も引き継ぐことになるので、相続人と同様に、遺産分

割協議に参加することになるのです。

放棄の場合は相続人と同様に3か月以内の届出が必要です。

受遺者が相続開始までに死亡したときは、遺贈は消滅し、相続人

の相続財産となります。

遺贈には代襲相続はない。遺言で財産の全部を遺贈する旨の

記載は出来ますが、相続人の遺留分を侵害することはできませ

んから、遺言時に遺留分については計算して、それ以外の財産

分与で遺贈を考えればよいでしょう。

参照サイト元国税官が伝授する遺産相続虎の巻

司法書士・行政書士はやみず事務所 相続手続き

司法書士・行政書士はやみず事務所 相続手続き遺産相続 相続手続き代行 相続登記 相続放棄 遺産分割 預金の名義変更・名義書き換え 費用 相続税 なんでもご相談下さい。東京都新宿区の司法書士・行政書士事務所です。無料相談・出張相談・土日祝日対応可能。ワンストップのトータルサポート体制でお待ちしております。

不動産評価は遺産相続の4番・その1

不動産評価は遺産相続の4番・その1この映像は「そこが知りたい!相続実務マニュアル」DVDのダイジェストです。相続FPの江里口氏が現場調査、役場調査のポイントや無道路となる恐ろしさについて話しています。www.zeican.com

不動産評価は遺産相続の4番・その2

不動産評価は遺産相続の4番・その2「そこが知りたい!相続実務マニュアル」のダイジェスト映像です。相続FPのプロが相続財産の事前調査について見極め手法を解説しています。特に不動産の事前確認で間違えやすい注意点が必見です。www.zeican.com