初めまして。公認会計士、税理士のたけよしと申します。
今日はメインブログテーマと少し違いますが、聞く人によっては恐ろしい税金の話です。
まずは、風俗嬢の方、キャバ嬢の方、アダルトチャット等で稼いでいる方、ようこそ、当ページへお越しくださいました。難しいことは書きませんので、以下の質問だけ考えてください。
質問①:これらの仕事での1年間の収入が38万円を超えている。もしくは過去5年以内のいずれかの年で超えていた。
質問②:今まで確定申告をしたことが無い。もしくは、確定申告を知らない。
この2つの質問がどちらも「はい」である場合、以下の可能性が非常に高いことを覚えておいてください。
○ 脱税となっている。
○ 将来、税務署の摘発により数十万円から数百万円の税金の支払請求を受ける。
○ 場合によっては、逮捕もある。
○ 親、夫、会社に勤務がばれる。
さらに、
・あなたが親や夫の扶養に入っている場合は、親や夫にも上記の被害が及ぶ可能性がある。
・これらの仕事関係の同僚、お店にも被害が及ぶ可能性がある。
・生活保護などをもらっていれば、悪質と判断されてさらに罪が重くなる。
ことになります。
いきなりショックなことを書いて申し訳ありません。実は最近、上記事例に関する相談を引き受け、情報提供が必要と思いこのブログを書いています。風俗嬢やキャバクラ嬢、チャットレディなどの方々は、税務上は「個人事業主」という扱いとなり、稼ぐ額によっては税金の申告と納税が必要です。
ただし、念のため一言添えますが、上記の要件に当てはまるからと言って必ず脱税になっているとは断言できません。税務の難しいところで、置かれた状況は一人一人違うため、領収書等の保管状況により、人によって納税義務があるかどうかが違ってきます。
ここからが本題ですが、これまで無料メール相談を中心に対応してきましたが、問い合わせ件数が増加するとともに事案が複雑化しており、無料相談に限界を感じています。
そこで、急な方針転換で申し訳ありませんが、今後は無料相談を廃止し、以下の方針とさせていただきます。
なお、税務調査に関する無料相談は継続しています。
今後取り扱う業務
・風俗・キャバクラ等に従事する水商売の方を対象とした、申告書作成業務の受注(1年度30,000円+消費税~)
※報酬は、業務開始前の前払い(振込又は現金書留)となります。
・ご相談者の状況をヒアリングし、ご相談者が申告・納税が必要かどうかの判定業務(1年度10,000円+消費税)
※報酬は、業務開始前の前払い(振込又は現金書留)となります。
・ご相談者の状況をヒアリングし、ご相談者が申告・納税することにより、夫や親、会社にキャバクラ等の勤務がばれるかどうかの判断業務、およびその判断を前提としたアドバイス提供業務(1事案20,000円+消費税)
※実際に夫や親にばれるかどうかは、様々な複合要因によって決まります。逆に言うと、小職がばれないという判断をしたとしても、他の者(税務署職員・相談者)の越権行為や無意識の発言により発覚することもあるため、実際にばれないことまでを保証するものではない、ということはご留意ください。
※報酬は、業務開始前の前払い(振込又は現金書留)となります。
・上記以外の相談業務(30分7,000円+消費税)
※スカイプ・電話又はメールによる相談です。(ご希望の回答方法でお答えします。)
※報酬は、相談前の前払い(振込又は現金書留)となります。
一方、無料相談を廃止する代わりにという事でもないのですが、よくご相談をいただく内容については、以下でお答えいたします。
Q:確定申告は何年前までできるのですか?
A:5年前まですることができます。5年以内であれば、どのような状況であっても、確定申告をすることは出来ます。
Q:支払調書や領収書が無いのですが、確定申告することは出来ますか?
A:はい、できます。前問のとおり、「どのような状況であっても」確定申告は可能です。この場合は、収入と費用を推計して申告をすることになります。
Q:お店が支払調書を発行してくれないのですが、確定申告することは出来ますか?
A:はい、できます。やはり、「どのような状況であっても」確定申告は可能です。この場合は、収入を推計して申告をすることになります。
Q:申告することでお店に迷惑がかかりませんか?
A:「迷惑」が何を指すかはわかりませんが、限りなく低いですが可能性として、お店に税務署から照会があることがあります。ただし、「貴女が申告をした」ということはお店には伝わりません。
基本的にお店がきっちり税務対応をしていれば問題ありませんが、店が脱税をしている場合は摘発のきっかけになる可能性はあります。
まとめますと、申告が必要という前提であれば、貴女目線では実質的には以下の二択になります。
1.今後も無申告を続け、脱税をしている店と運命を共にする。(貴女は夫や親ばれ、脱税による摘発を今後も気にして勤務を続ける)
2.夫や親ばれの危険及び脱税の危険を可能な限り下げるが、店が摘発されるリスクが上がる。
Q:確定申告をすると、夫や親や会社にキャバクラ・風俗勤務がばれますか?
A:基本的に申告するだけではばれません。しかし、貴女が学生であったり、夫や親の扶養に入っていたりする場合は、ばれることがあります。申告するとばれるかどうか、の判断業務については有料(1事案20,000円+消費税)となります。
Q:申告の方法を教えてもらえませんか?
A:こちらは、国税庁のホームページ からできます。これを見てもよくわからない、という場合は有料で作成をお引き受けします。(1年度30,000円+消費税~)
Q:確定申告はいつから必要になるのですか?
A:前年の1月から12月の収入・所得について、翌年3月中旬までに申告が必要です。つまり、今年の1月以降にキャバクラや風俗で勤務したのであれば、来年3月中旬までは申告しなくても大丈夫です。
Q:そもそも、私は確定申告が必要ですか?
A:これについては、ご相談者が申告・納税が必要かどうかの判定業務(1年度10,000円+消費税~)を請け負っていますので、こちらをご利用ください。
Q:領収書はどういう風にして保管すればいいですか?
A:月ごと、費目(水光熱費、化粧品代、等)ごとに分けてクリップ止め、が一番いいと思います。
Q:私が勤務しているお店は、脱税していますか?
A:これについては情報が限定的になりますので、正直なところわかりません。
Q:お店から以下のように言われているのですが、本当でしょうか?
・確定申告しなくても、親や夫にばれることは無い。
・確定申告するのは損だからしない方が良い。
A:小職の意見は以下のとおりです。
・確定申告しない方がばれる可能性が高まる、というケースは実際にある。
・ケースによっては確定申告は義務(しないと脱税)になるので、損得を論じる以前の問題。(例えば、「あいつを生かしておくと損だから」という理由で殺人をするかどうか)
Q:無料で相談に乗ってくれるところはありますか?
A:最寄りの税務署であれば、無料で相談に乗ってくれます。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
ただし、税務署では税金の支払いや申告手順については教えてくれますが、「どうすれば税金が少なくなるか」という質問には答えてくれません。
もちろん、「家族・会社にばれるかどうか」も答えてはくれません。
Q:税金等の追加負担をせず、親等にばれない方法はありますか?
A:小職の業務はあくまで、「親等にばれないようにするため、税金についてきちんと申告・納税したい」という方を対象としています。脱税を勧めるような真似は出来ません。
Q:マイナンバー制度の開始により、どういう影響がありますか?
Q:マイナンバー制度の開始でキャバクラ等の勤務がばれやすくなると聞きましたが、対策はありますか?
A:マイナンバー関係については、その他の相談業務として30分7,000円+消費税でご相談をお受けします。
以上が今後の業務となります。
人によって考え方に違いはあると思いますが、親、夫、会社にキャバクラ等の勤務がばれる、脱税として摘発される、多額のペナルティーを払うをことで、どのくらいの損失があるかは考えてもいいのではないかと思います。
小職としましては、「ばれると会社をクビになるし人生も終わる」と考えている方のため、それを数千円から解消・軽減できるツールを提供している、と考えていますので、ご利用されるかどうかは貴女次第です。
ご意見や業務依頼は以下まで。
<問い合わせ・無料相談先>(匿名・フリーメールアドレスOKです)
たけよし
※こちらから返信できないケースが多発しています(特に、ドコモユーザー)。パソコンから送信する「@gmail.com」のドメインの受信許可設定をしていただくか、フリーアドレスからのお問い合わせをお勧めします。
また、キャバクラや風俗での勤務(新規・変更)を考えている方向けに、税金面から見る優良店の見抜き方の記事を書きましたので、ご参考にしてください。