依頼する弁護士には離婚の証明はするものですか? | 芭蕉先生

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不倫慰謝料請求について

相手は弁護士を通じて慰謝料請求してきました

離婚をしたと記載されています

弁護士を通じている時点で嘘は無いとおもいますが、

こういうケースの場合、
依頼する弁護士には離婚の証明はするものですか?
確認しないままに請求することはあり得ますか?





芭蕉先生より

◆依頼する弁護士には離婚の証明はするものですか?

※基本的には依頼人を信じますので証明しませんが、いつ離婚しましたか?何年何月何日ですか?などの質問はあります。


◆確認しないままに請求することはあり得ますか?

※基本的には確認しないので、あり得ます。


【所見】

この請求が訴訟に発展した場合は、戸籍謄本を訴状と共に提出する場合がありますが、現在の様な示談交渉の間は戸籍を取り寄せてまで弁護士や相手方に示すことはありません。









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