離婚調停で浮気相手を呼んだりすることはできるんでしょうか? | 芭蕉先生

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妻子持ちの方と不倫しても不貞行為がない場合でも、起訴されて慰謝料請求されることはあるんですか?
相手の妻が不倫だと思ったら訴えられるんでしょうか?

補足
離婚調停で浮気相手を呼んだりすることはできるんでしょうか?






芭蕉先生より

◆妻子持ちの方と不倫しても不貞行為がない場合でも、起訴されて慰謝料請求されることはあるんですか?

※民事事件の場合、一般的に『提訴』という言葉を用いますが、提訴は単なる手続なので事実の有無に関係なく訴えを裁判所に申し立てる(提訴)ことができます。

つまり提訴される可能性があるということです。


◆相手の妻が不倫だと思ったら訴えられるんでしょうか?

※不倫だと思っていても思っていなくても訴えることが可能です。


◆離婚調停で浮気相手を呼んだりすることはできるんでしょうか?

※裁判所が必要と判断すれば証人を呼ぶことができますが、離婚を争う調停であれば呼び出しを認める可能性は低いと思います。



【所見】

肉体関係がなければ不法行為に当たらないと考えるのは間違いです。

一般的には肉体関係の有無で不法行為に該当するか否かを判断しますが、肉体関係がないだけで毎日会い手を繋いだりキスをしたり…それが配偶者の目の前で数年に渡り行われていても肉体関係がなければ不法行為にはならない…とはなりません。

よって、肉体関係がなくとも交際の程度や頻度により不法行為に該当することはあります。














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