不貞行為がなければ、既婚者でも彼氏彼女を作っても大丈夫なんですか? | 芭蕉先生

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不倫とは不貞行為があることを言うと思うんですけど、
不貞行為がなければ、既婚者でも彼氏彼女を作っても大丈夫なんですか?
例えば毎週デートしてても、ホテルに行かなかったら慰謝料請求さ
れないですか?


あと、不倫期間というのは、初めてホテル行った日から最後にホテルに行った日ですか?
付き合って初日にホテルには行かないと思うんですが(体だけの関係じゃなければ)、
例えば不倫関係のある2人が4月1日にホテルに行き、5月1日に配偶者にばれ誓約書を書き別れ、でも実は隠れてホテルは行かずにデートだけ続けててそれが12月1日にまた配偶者にばれたとしたら、
不倫期間は最後にホテルに行った4月1日までか
不倫がばれ誓約書を書いた5月1日までか
デートだけ続けてたのがばれた12月1日までかどれになりますか?





芭蕉先生より

◆不倫とは不貞行為があることを言うと思うんですけど、

※不倫の定義は個人差がありますが、不法行為には線引きがあり一般的に肉体関係がそれに当たります。


◆不貞行為がなければ、既婚者でも彼氏彼女を作っても大丈夫なんですか?

※彼氏彼女も定義に個人差がありますので一概に大丈夫ともダメとも言えません。


◆例えば毎週デートしてても、ホテルに行かなかったら慰謝料請求されないですか?

※既婚者であることを知った上で毎週デートすれば不法行為に該当します。


◆あと、不倫期間というのは、初めてホテル行った日から最後にホテルに行った日ですか?

※相手を異性と認識し連絡を取り始めた時期から完全に別れるまでを不倫期間と言います。


◆付き合って初日にホテルには行かないと思うんですが(体だけの関係じゃなければ)、例えば不倫関係のある2人が4月1日にホテルに行き、5月1日に配偶者にばれ誓約書を書き別れ、でも実は隠れてホテルは行かずにデートだけ続けててそれが12月1日にまた配偶者にばれたとしたら、不倫期間は最後にホテルに行った4月1日までか
不倫がばれ誓約書を書いた5月1日までかデートだけ続けてたのがばれた12月1日までかどれになりますか?

※4月1日にホテルに行ったのであれば、少なくともそれ以前から連絡を取り合っていたことになるので4月1日以前から交際を開始し現在もその関係は続いているということになります。


【所見】

似たような質問を度々見かけますが、体の関係がなければ何をしても良いと解釈しているなら間違いです。

毎週デートをする行為は配偶者の権利を侵害し、感情を離れさせ、それが発展して離婚となれば残された配偶者は経済的な不利益が生じます。

これも立派な不法行為になります。

また、好きとか嫌いとかの感情もあまり影響せず別に好きじゃなけど夫婦を破綻に導くよう画策したなども不法行為になります。

不貞行為をしてしまった場合、殆どの言い訳は通用しないと思っていた方が賢明です。











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