法律に詳しい方に質問です。
主人が不倫をしていて
離婚をしようと考えています。
不倫相手の女性にも慰謝料を請求しようと思っていたのですが、
その不倫相手の女がとても
用意周到で
もしも浮気がバレ、
妻(私)から慰謝料の
請求があった場合には
その全額を主人が負担する
といったことを
誓約書として
書かせていました。
日付も書いてあり、
主人が署名、捺印してあります。
これは誓約書として
効力のあるものなのでしょうか?
私は不倫相手に慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?
教えてください。
芭蕉先生
◆これは誓約書として効力のあるものなのでしょうか?
※現物が残っているなら当初不倫相手と旦那がその内容で合意したということを証明するに過ぎず、あなたには何の関係もありません。
◆私は不倫相手に慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?
※できます。
誓約書は不倫相手と旦那の約束で、慰謝料請求はあなたと不倫相手の紛争です。
【所見】
あなたが不倫相手に慰謝料を請求した際に不倫相手が誓約書を持ち出しても何の効力もありませんので、請求を継続して構いません。
その誓約書はあなたに対する効力をなんら有していません。
なので、仮に不倫相手があなたの旦那からお金を貰うまで払えませんのような言い訳をされても、待つ必要はありません。
あなたが不倫相手から慰謝料全額を回収することができて、初めて不倫相手は旦那に誓約書の内容を求めることになるのです。
よって、誓約書の効力に怯えるのはあなたではなく、不倫相手の方です。
公序良俗違反、不法原因給付、求償権、それらをクリアーしなければなりません。
よって、現時点でその誓約書は不貞行為を裏付ける証拠になり、あなたにだけ有利な物証になっています。
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