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12月6日に特定秘密保護法案が参議院本会議を通過したことで、特定秘密保護法案の成立が確定しましたが、現時点では特定秘密保護法案に焦る必要はありません。まず第一に、この特定秘密保護法案という法律の存在が憲法違反であり、法案が執行されたとしても、実際に人を捕まえて裁くところまでに行ける可能性は低いです。

日本国憲法21条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」と書かれていますが、これには「過度に広範ゆえ無効の法理」というのが定められています。特定秘密保護法案はモロにこれと接触しており、仮に捕まって裁判所に送られたとしても、無罪判決が下ることになるでしょう。


☆深夜の国会採決、特定秘密保護法が成立


☆日本国憲法第21条
URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1

引用:
日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。

条文[編集]
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。[1]
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

解説[編集]
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。

2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。
検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。
大日本帝国憲法においても、一定の表現の自由を認める規定があったが(29条)、法律の留保が付せられていたこともあり、厳しく制約された
:引用終了


次に特定秘密保護法案が執行されるまでには猶予期間がある事です。法律というのは可決されても即座に使えるわけではなく、公布という期間を設けることが決められています。公布とは成立した法律を一般に周知させるための規則みたいなもので、基本的には半年程度の期間があり、特定秘密保護法案も「成立後1年以内に執行する」と明記されているのです。

既に自民党の大臣らが「特定秘密保護法案はNSC法案に間に合わない」と言っているので、特定秘密保護法案は来年の春頃までは大丈夫だと思います。おそらく、自民党が強引に公布の期間を短くしたとしても2月、場合によっては来年の夏頃までは法律として効力を持たないはずです。


☆特定秘密保護法案全文
URL http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html

引用:
附則
 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (経過措置)
 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
:引用終了

☆法律の公布
URL http://www.clb.go.jp/law/process.html

引用:
法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)
 
「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
 
法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。
:引用終了

☆法律ができるまで
URL http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houritu.html

引用:
 法律は原則として衆参両院で可決されたときに成立します。下の図は、例の多い衆議院先議の流れを示していますが、参議院から先に審議する場合もあります。
 また、両院で異なった議決をした場合には、各議院から選出された委員による両院協議会を開いて、意見の一致を図ることもあります。
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:引用終了


ですので、今年は特定秘密保護法案を気にしなくても問題はありません。特定秘密保護法案の反対派が懸念していたような無差別逮捕を政府がするためには憲法の改正が必要不可欠なので、憲法改正が行われるまではこちらも大きな問題は起きないと考えられます。

逆に言えば、自民党はこれから本気で憲法改正に乗り出してくる可能性が高く、今後は憲法改正の動きに注意が必要だと言えるでしょう。自民党が発表した憲法改正案には基本的人権の削除などが盛り込まれており、これが実行されれば、特定秘密保護法案やNSCとセットで日本を一気に独裁国家状態にすることが出来ます。

ただ、憲法改正には色々とハードルがあり、参議院と衆議院の両方で過半数を抑えていても非常に難しいので、これもまだ先の話です。
*憲法改正には3分の2の賛成と国民投票で過半数の賛成が必要。

誰とは言いませんが、既にブログの閉鎖や非公開を実行している者がいますが、それは皆の不安を煽るだけで、体制側を間接的に支援しています。上記で説明したように現時点では特定秘密保護法案の力はなく、ブログなどを閉鎖する必要は全くありません。


☆『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
URL http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

引用:
自民党の憲法改正草案が発表された。日の丸を国旗、君が代を国歌と定め、自衛隊を国防軍と位置づけるなど、従来からの主張を鮮明に打ち出している。それはそれで大きな問題なのだが、私が一番気になったのは、基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく後退していることだ。
 
例えば第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加したのだ。
 これだと権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断したら、表現の自由が許されなくなってしまうことになる。ファシズムもはなはだしいのだ。

 第12条にも「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれている。
 結局、秩序優先、公益優先で、権力者の意向次第で、国民の基本的人権は制約されるというファシズム、極右の世界観が、この憲法草案の基本理念なのだ。
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:引用終了


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