税滞納による「差押え」登記と、 抵当権設定登記が


付されている物件の売却後の「配当」の先後はどの


様に決めるのか・・・


それは、抵当権設定登記と公租公課の法定納期限


の先後関係によってその順位の優劣が決せられるWIN






例えば


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抵 当 権 設 定 登 記 日   H21.5.10


公租公課の法定納期限    H21.7.30

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だと抵当権者が優先的に配当を受けることになるお金


複数の抵当権が設定されていたとしても同様である。






では、次の例の場合はどうなるか・・・


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抵当権者A   債権額 1,500万円  設定登記日H21.4.1


抵当権者B   債権額 1,800万円  設定登記日H21.6.2


国税D      滞納税額 500万円  法定納期限H21.5.31


売却日H21.8.25 売却代金 2,200万円


抵当権者A ・ 抵当権者B順位変更 H21.7.7

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答えは、


国税Dが500万円、抵当権者Bが1,700万円、抵当権者Aが0


円ということになる。






抵当権の順位変更の効果は、 他の担保権者には絶対的に


生じるが、公租公課との間ではその効果は生じない。


よって国税Dは、売却代金から順位変更前の抵当権者Aが配


当を受けるべきであった1,500万円を差し引いた残額700万円


から500万円の配当を受けることになり、売却代金からその50


0万円を差し引いた1,700万円を順位変更後の順位に従って配


当することになるお金






らしい・・・/e14汗