税滞納による「差押え」登記と、 抵当権設定登記が
付されている物件の売却後の「配当」の先後はどの
様に決めるのか・・・
それは、抵当権設定登記と公租公課の法定納期限
の先後関係によってその順位の優劣が決せられる
例えば
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抵 当 権 設 定 登 記 日 H21.5.10
公租公課の法定納期限 H21.7.30
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だと抵当権者が優先的に配当を受けることになる
複数の抵当権が設定されていたとしても同様である。
では、次の例の場合はどうなるか・・・
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抵当権者A 債権額 1,500万円 設定登記日H21.4.1
抵当権者B 債権額 1,800万円 設定登記日H21.6.2
国税D 滞納税額 500万円 法定納期限H21.5.31
売却日H21.8.25 売却代金 2,200万円
抵当権者A ・ 抵当権者B順位変更 H21.7.7
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答えは、
国税Dが500万円、抵当権者Bが1,700万円、抵当権者Aが0
円ということになる。
抵当権の順位変更の効果は、 他の担保権者には絶対的に
生じるが、公租公課との間ではその効果は生じない。
よって国税Dは、売却代金から順位変更前の抵当権者Aが配
当を受けるべきであった1,500万円を差し引いた残額700万円
から500万円の配当を受けることになり、売却代金からその50
0万円を差し引いた1,700万円を順位変更後の順位に従って配
当することになる
らしい・・・