外国人登録令(勅令207号)のテキスト化
簿冊標題 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外国人登録令・御署名原本・昭和二十二年・勅令第二〇七号・五月二日以前
請求番号 分館-KS-000-00・御30491100
作成部局 内閣
年月日 昭和22年 -
移管省庁 内閣・総理府
移管年度 昭和46
公開状況 公開
マイクロフィルム リール番号:006300、開始コマ:2165
勅令二百七号
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外国人登録令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
裕仁 天皇御璽
昭和二十二年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦ニ郎
勅令二百七号
外国人登録令
第一条 この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。
第ニ条 この勅令において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、左の各号の一に該当する者以外の者をいう。
一 連合国軍の将兵及び連合国軍に付属し又は随伴する者並びにこれらの者の家族
ニ 連合国最高司令官の任命又は承認した使節団の構成員及び使用人並びにこれらの者の家族
三 外国政府の公務を帯びて日本に駐在する者及びこれに随従する者並びにこれらの者の家族
第三条 外国人は、当分の間、本邦(内務大臣の指定する地域を除く。以下これに同じ。)に入ることができない。
前項の規定は、連合国最高司令官の承認を受け(連合国最高司令官が経由すべき港湾又は飛行場をを指定したときは、当該港湾又は飛行場を経由し)本邦に入る外国人については、これを適用しない。
第四条 外国人は、本邦に入ったときは六十日以内に、外国人でないものが外国人になったときは十四日以内に、居住地を定め、内務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登録を新生しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸張することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。
第五条 市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、外国人登録簿を調製し、これを市町村の事務所に備えなければならない。
第六条 市町村の長は、第四条の規定により登録の申請を受けた時は、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、登録証明書を交付しなければならない。
第七条 外国人は、居住地を変更したときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、新居住地の市町村の長に登録の申請をしなければならない。
前項の場合においては、新居住地の市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、前居留地の市町村の長の交付した登録証明書と引き替えに登録証明書を交付しなければならない。
第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第八条 外国人は、登録事項に変更を生じたときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
前項の場合においては、市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、変更の登録をしなければならない。
第四条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第九条 外国人は、本邦を退去するときは、その経由する港湾又は飛行場の所在地を管轄する地方長官(東京都においては警視総監を含む。)の指定する官公吏に、登録証明書を返還しなければならない。
外国人が外国人でなくなったときは、その者は、十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返還しなければならない。
第十条 外国人は、常に登録証明書を携帯し、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
外国人は、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、旅券、国籍を証明する文書その他登録証明書の正当な所持人であること又は登録証明書に記載された事項の真実であることを証明するに足る文書を呈示しなければならない。
第十一条 台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基づく命令に来令する登録の申請その他の行為は、疾病その他内務大臣の定める事由に縁り本人においてこれをすることができないときは、内務大臣の定める者がこれをしなければならない。
第十二条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは禁固、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者
三 第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による登録の申請を妨げた者
四 第四条第三項又は第七条第三項において準用する第四条第二項の規定に違反して二以上の市町村の長に登録の申請をした者
五 第九条の規定に違反して登録証明書を返還しない者
六 第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者
七 行使の目的を以て登録証明書を他人に交付し若しくは他人名義の登録証明書の交付を受け又は他人名義の登録証明書を行使した者
八 行使の目的を以て登録証明書を偽造若しくは変造し又は偽造若しくは変造に係る登録証明書を行使した者
第十三条 地方長官(東京都においては警視総監 以下これに同じ。)は、左の各号の一に該当する外国人に対し、本邦外に退去を命ずることができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 前条に掲げる罪を犯し禁固以上の刑に処せられた者
三 前号に掲げる者を除く外、前条の規定により刑に処せられた者で再び同条各号の一に該当する行為のあった者
第十四条 内務大臣は、その定めるところにより、左の各号の一に該当する外国人に対し、退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入った者
ニ 前条の規定による退去命令に違反した者
第十五条 前二条の規定による地方長官又は内務大臣の処分に対して不服のある者は、第十三条の場合にはその処分のあった日、前条の場合にはその強制に着手した日から十日以内に訴を提起することができる。
前二条の規定による処分に係る外国人は、前項の期間内及び訴の提起があったときは訴訟の係属中は、これを退去せしめることができない。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第十五条の規定(附則第三項において準用する場合を含む。)は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。この場合においては、同条の規定施行前になされた地方長官又は内務大臣の処分については、同条第一項中一第十三条の場合にはその処分のあった日、前条の場合にはその強制に着手した日」とあるのは「日本国憲法施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に本邦に在留する外国人は、この勅令施行の日から三十日以内に、第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならない。
第十二条乃至第十五条の規定は、前項の場合について、これを準用する。