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北海道札幌市中央区の税理士日記 ~ 北のサクセス・ストーリー ~

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就労支援会計基準において、最も理解し難いのは「工賃変動積立金」「設備等整備積立金」という二つの積立金の存在ではないでしょうか。


就労支援事業は、そもそも利用者(=障害者)に働く場を提供し、その作業等によって獲得した利益を利用者に対して適切に分配することを主旨としております。

よって、利益の残りを翌年度以降に繰り越す、ということはせず、毎年必ず収支トントンになることを原則としております。


しかし、事業というものは、いつ何が起こるか分かりません。

経済情勢等の影響を受けるということに関しては、一般の営利企業と何ら変わりません。

よって、不測の将来に備える必要はあります。


そのために、二種類の積立金という制度が設けられております。


ごく簡単に説明します。

まず「工賃変動積立金」とは、将来利用者の工賃が満足に支払えなくなった事態(急に売上が減った、仕入れ値が上がった、など)の事態に備えて、余裕のあるときに、お金を積み立てておくことです。

そうすることによって、いざ不測の事態が生じた際に、その積立金を取り崩すことによって、利用者に最低限の工賃支払いを保証することが出来ます。


そして「設備等整備積立金」とは、今現在使用している設備の老朽化に備えて、いざその設備を買い替える、あるいは更に設備を増強するときの資金を早いうちから少しずつ積み立てておくことです。

そうすることによって、その設備投資の年度だけに多額の資金を負担させず、各年度にその負担を分散させることが可能となります。


次回以降、この二つの積立金について、もう少し詳しく突っ込んでみます。



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アベノミクスとやらで大騒ぎの昨今ですが、果たして本当に我が国の景気は上向いているのでしょうか?


先月まで3月決算法人の申告業務でアタフタしておりましたが、ようやく一息付きましたので、ここで弊社クライアント先の3月決算を分析してみたいと思います。


とは言っても当然ながら守秘義務がございますので、かなりぼやかした数値しかお伝え出来ませんが…。


さて、弊社が関与しております3月決算法人のうち、昨年3月決算と本年3月決算を比較したところ、


昨年よりも増益(または赤字幅が縮小) 約3割

昨年と横ばい 約1割

昨年よりも減益(または赤字幅が増加) 約6割


う~ん、少なくとも弊社クライアント先においては、まだアベノミクス効果が決算利益として現れるには至ってないようです。

まあ、安倍政権が発足したのは昨年暮れですから、無理からぬところではありましょう。


しかしながら、最近思うのは、クライアント経営者様から受ける相談の内容が、段々とポジティブになってきている、ということです。


昨年までは「赤字で資金が足りない。どうしましょう。」という類の相談が圧倒的に多かったのですが、今年に入ってからは「仕事が増えて、先行出費の資金が足りない。どうしましょう。」という相談が増えております。これは銀行用語で「増加運転資金」といいます。つまり売上が増えることによって、一時的に資金が足りなくなる状態のことです。良いことなので、銀行は増加運転資金についてはかなり積極的に融資する姿勢を見せます。


この私の感触が正しければ、今回の3月決算は「底」ということになり、来年3月決算は増益の割合が圧倒的に増える、ということになりましょう。


ただ、これまた私の個人的感触ですが、クライアント経営者様の姿勢として、設備投資を積極的に実施する段階には未だ至っておりません。

そこまでバクチに出るのはまだ早い、もうしばらく様子見、ということでしょう。


今後設備投資の需要が積極的になりだしたら、今回の景気上向き的気分はホンモノかもしれない、ということになりましょう。



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第一回目の「ロッジベアーズの手作り台所用石鹸プレゼント」は大好評で、なんと400名超のご応募を頂きました。


続いて第二弾です。


Facebook蘭越町名物プレゼントキャンペーン

街の茶屋 蘭越名産漬物プレゼント



税理士法人ノースアクティブイノベーションでは、代表の前島治基の出身地である蘭越町を盛り上げるため、「蘭越町名物プレゼントキャンペーン」を実施しております!

第二弾は、街の茶屋より「蘭越町特産品のお漬物」を1点プレゼントいたします。

なお、当選者には「蘭越米おにぎり1個無料配布券」も同封いたしますので、ぜひ街の茶屋までお越しください!

「ニセコ山系の自然に育まれた山麓に自生する山菜、地元の名人の方々に採っていただいたものを新鮮なうちに加工しています。」


【販売元:街の茶屋】

〒048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町130

TEL:0136-57-5239


生産者:蘭越町地場産業振興加工センター


品目

・うど甘酢漬

・うどもろみ漬

・ふきもろみ漬

・ふきニセコ漬

・メロン粕漬

・セロリ紫葉漬

・なすキムチ

・きゅうりキムチ

・セロリキムチ(大)

・セロリキムチ(小)

・山菜三升漬

・しめじ三升漬

・しいたけ三升漬 etc...


※工場の都合により在庫が限られるケースがあるため商品の指定はできません。

※ご応募は、お一人様1回限りとさせていただきます。

※メール受信不能、および有効期限内にお届け先の入力がないなどの不備があった場合、当選は無効となります。

※頂きました個人情報は、賞品の発送以外に使用致しません。

※日本国内からの応募に限らせていただきます。また、海外への発送はできません。

※抽選に関するお問い合わせにはお応えしかねますのでご了承ください。



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国から支援費を受ける障害福祉事業は、収益事業(34業種)のうち「医療保健業」に該当します。


ところで、この医療保健業には、例外規定があります。

法人税法施行令第5条において、医療保健業は「次に掲げるもの以外のもの」となっており、そこに掲げられている中の一つに「社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業」とあります。


つまり、同じ障害福祉事業であっても、社会福祉法人が行う事業は収益事業に該当しない、つまり法人税がかかりません。

が、他の法人形態、例えばNPO法人、社団・財団法人などは法人税がかかる、ということになっているのです。


それはちょっと社会福祉法人を優遇し過ぎじゃないか?

ヘンじゃないか?不当な差別じゃないか?

という意見もあるようですが、ここではノーコメントとしておきます。

現実問題として、法律でそうなっている以上はそうするしかありません。


なので、就労支援や児童デイサービスなどを手広く展開しているNPO法人などが、社会福祉法人化して法人税負担を無くそうと目論む、というのは当然のことでありますし、私個人としても心情的に理解できます。

しかし社会福祉法人の設立は、ここでは詳細を省きますが、なかなかハードルが高く大変です。

設立後も所轄庁の定期的な監査などがありますので、結構大変です。

安易に考えず、慎重かつ多面的に検討すべきでしょう。



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就労支援事業所が実施する事業は、


措置費を財源とする「福祉事業」

事業そのものの売上高を財源とする「就労支援事業」


の二事業に大別されますが、


うち福祉事業については、法人税法の収益事業(全34業種)のうち「医療保健業」に該当する、ということを前回説明しました。


ではもう一つの「就労支援事業」は、どうなるのでしょうか。


これは、その事業の実態に応じて判断されます。

つまり、その事業がパンを製造販売するパン工場であれば「製造業」となりますし、何かモノを販売する小売店であれば「物品販売業」となります。チラシ配りなどを行うのであれば「請負業」、チラシや名刺などを印刷するのであれば「印刷業」ということになります。

上記はいずれも収益事業34業種に含まれます。


しかし、その一方で、こういう規定があります。


【収益事業に含まれないもの(法人税施行令第5条第2項より抜粋)】

2. 上記事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者が従事者総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの。

・身体障害者福祉法に規定する身体障害者

・生活保護法の規定により生活扶助を受ける者

・知的障害者

・精神障害者

・年齢六十五歳以上の者

・一定の母子家庭の母、寡婦


どういうことかと言いますと、働く人のうち障害者が半数以上を占める事業については、収益事業に該当しない、ということです。

全ての就労支援事業は、まずこれに該当するでしょう。


つまり、就労支援事業は、法人税等がかからない、という結論になります。



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さて、


社会福祉法人やNPO法人、社団・財団法人など、いわゆる公益法人等が行う就労支援事業は、法人税を申告して納める必要があるのでしょうか?


まず、法人税法における公益法人等の取り扱いについて説明します。


公益法人等は、次に掲げる34業種(「収益事業」といいます)を行う場合に限り、法人税を納めることになっております。


【収益事業 34業種】

物品販売業、不動産販売業、金融貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授を行う事業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業


つまり、この34業種に該当しない事業を行っている場合は、法人税を申告納付する必要がない、ということです。


で、就労支援事業が、上記34業種に該当するのか否か、ということになります。


ここでおさらいです。

就労支援は、大きく分けて二つの事業部門が存在します。

「福祉事業」と「就労支援事業」です。


お忘れの方は、過去記事をご参照願います。


初心者でも分かる就労支援会計入門講座 その3 ~ 「就労支援事業」と「福祉事業」 ~


上記二つのうち、まず福祉事業は、上記34業種のうち


医療保健業


に該当することになります。


支援費サービス事業にかかる法人税法上の取り扱いについて


ちなみに医療保健業は、社会福祉法人が行うものについては、非課税、つまり上記34業種から除く、という特例が設けられております。

全く同じことをやるにも関わらず、その法人形態によって、税金がかかる、かからない、という違いがあるんです。


そんなの不公平だ!

と思う方も多いかもしれませんが、我が国の法律がそうなっておりますので、仕方ありません。


続きます。



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「会計」と「税金」は、切っても切り離せない不可分の関係にあります。


法人税、都道府県民税、事業税、市町村民税(以後、これらを「法人税等」と言います。)、

そして消費税、源泉所得税、印紙税など。


これらの税金のことも併せて考えながら、会計を進めていく必要があります。


ところで、就労支援事業は、法人税等がかかるのでしょうか?


何となく感覚的に「福祉事業なんだから、税金を課さなくてもいいんじゃないの?」と思ってしまいますよね。


まず先に答えを言ってしまうと(答えになってないかもしれませんが)、その事業を行う法人の種類によって違います。


問答無用で法人税等がかかってしまうのは、株式会社など、いわゆる営利法人タイプです。

このような法人形態は、そもそも「儲ける」ことを至上命題として存在するのですから(たとえその気がなくても、法律上はそういうことになっております。)、実際やってる事業の内容が公共的なもの、福祉的なものであるかどうかに関わらず、通常の税金は課されることになっております。


では、営利法人でない法人はどうなるのでしょうか?


その前に、営利法人でない法人、つまり「非営利」について、きちんと定義しておきます。


一般的な庶民感覚だと、非営利イコール「福祉関係など、儲けることを目的としない公共的・公益的な事業を行うもの」と思ってしまうでしょう。

しかし、そのような事業を株式会社などの営利法人が行うケースだって有り得るわけです。


法律的に正しい意味での非営利とは、「利益の分配を行わない」ということです。

もっと具体的に言いますと、


・決算で多額の利益が出ても出資者などに配当しない。

・法人を解散する場合でも、その残余財産を出資者などに分配しない(国などに寄付する)。


ということです。

この2点がしっかり守られていることが、すなわち「非営利」ということになります。

ですので、儲けるビジネスをやってもいいんです。

利益分配さえしなければいいんです。


このような法人形態の代表的なものとして、社会福祉法人公益社団・財団法人NPO法人などがあります。

これらを税法上の専門用語で公益法人等といいます。


次回に続きます。



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お堅い税理士事務所らしからぬ、


と違和感をお持ちの方も多くいらっしゃいましょうが、それでもあえて始めることにしました。


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この記事を書いている4月27日現在、応募開始からわずか1日半ですが、すでに100名近い応募がございます。


今回のキャンペーンが好評であれば、ぜひ今後も続けていきたいと思います。

沢山のご応募、お待ち申し上げております。



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前回 の続きです。


同じ社内の取引とはいえ、きちんと会計上処理しないことには、各部門の適正な経営成績が分かりません。


で、こうします。


前提事実として、パン屋部門から飲食店部門に、200円分のパンを卸していた、ということにします。


具体的な会計処理としては、こうなります。


【飲食店部門】

 (借方)仕入 200円 / (貸方)本支店勘定 200円


【パン屋部門】

 (借方)本支店勘定 200円 / (貸方)売上 200円


内部取引した場合には、その取引の相手方科目として「本支店勘定」という科目を使います。

必ずしも「本支店勘定」という名称でなくてもよく、例えば飲食店部門では「パン屋勘定」とかでもいいし、逆にパン屋部門では「飲食店勘定」とかでも構いません。


この本支店勘定は、損益ではなく、貸借対照表上の科目として処理します。


上記の処理後、各部門の損益は次のようになります。


【飲食店事業】

売上高 1,000円

諸経費 1,000円

利  益     0円


【パン屋事業】

売上高   800円

諸経費   800円

利  益      0円



つまり、内部取引を正しく会計処理した結果、各部門の損益はトントンだった、ということになります。


ところで、この本支店勘定、会計上いつまでも残しておくわけにはいきません。

決算の際、各部門を総合計しますと、借方と貸方の本支店勘定は必ず同額になります。

(もしならなければ、それは会計処理が間違ってますので、その間違いを解明して修正しなければなりません。)

それぞれ同額の勘定をマイナスして消し、決算上は見えないようにします。


これを「本支店勘定の相殺消去」といいます。



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法人内部の各部門間で、取引を行うケースがあります。


例えば、就労支援事業として「飲食店」と「パン屋」を運営しているケースを考えてみましょう。


飲食店事業では、メニューの一部に、パン屋事業で製造したパンを提供しております。

パン屋事業は、自社工場で製造したパンを、一部は店頭で販売し、残り一部は飲食店事業に卸しております。

飲食店事業に対するパンの卸は、同じ会社内での取引でありますので、代金決済は一切行っておりませんし、それに関する会計上の処理も一切行っておりません。


今期の収支は、こうなりました。


【飲食店事業】

売上高 1,000円

諸経費   800円

利  益   200円


【パン屋事業】

売上高   600円

諸経費   800円

利  益  △200円


「あれ?」

と思いませんか?


なぜ飲食店事業はこんなに利益を出して、パン屋事業は赤字なのだろうか?

パン屋事業から飲食店事業に対するパンの卸を、会計上全く何の処理も行わないと、こうなります。


「だって同じ会社内部の出来事なんだから、それでいいじゃないか。」

「外部のパン屋からパンを仕入れたら代金を支払うのは当然だけど、同じ社内の部門同士で代金を支払うのはヘンじゃない?」


いいえ、全然ヘンじゃないのです。

といいますか、むしろそうしないと、両部門の適正な収支を算出することができないのです。


上記の例でいきますと、

飲食店事業は、パン屋事業からのパン仕入れを経費として処理していないため、利益が過大となっております。

パン屋事業は、飲食店事業に対するパン卸売上を処理していないため、赤字となっております。

これらはいずれも、適正な収支計算とは言えません。

適正な収支を出さなければ、適正な利用者工賃を配分できません。


さて、では一体どうすればよいのでしょうか?

ここで登場するのが、「内部取引」という概念です。


つまり、


飲食店事業:パン屋事業からパンを仕入れた ⇒ 内部仕入

パン屋事業:飲食店事業にパンを販売した ⇒ 内部売上


ということで、それぞれ部門の取引として会計上処理します。

そうすることで、両部門の収支は正しく出来上がります。


次回に続きます。



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