9月20日の地域文化費の日に質問をしかけて、時間切れになってしまったので引き続き9月29日の一般会計歳入の質疑の日にも質問をした、体育館等での個人情報の取り扱いについてということをご紹介します。

体育館に限らずですが、区内各所の区立施設で、どういう個人情報を扱うのか、それを破棄までどういう手続きで進めるのか、そして区民に分かりやすく説明しているか、ということについてです。



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(かとうぎ桜子)

地域体育館等維持運営費に関連して伺います。

体育館では、さまざまなスポーツの講座が開かれていると思いますが、その申し込みをする際、名前・住所・電話番号といった個人情報を収集するかと思います。この情報の収集から破棄に至るまでの取り扱いについて、指定管理者と区でどのようにルールをつくり実施しているか、具体的には、シュレッダーを施設でかけているのかといったことも含めて、まずご説明いただけますか。


(スポーツ振興課長)

スポーツ関係の講座、教室等ですけれども、こちらは指定管理者が行っているもの、また、区が行っているものもございますけれども、区が行っているものについては、個人情報保護条例の規定に基づきまして、個人情報収集内容の利用目的を明確にしまして、必要最小限の範囲で収集しています。


例えば、教室等の参加者に住所・氏名・電話番号等を記入させる場合には、収集の目的を明らかにして、参考のためといった収集はしていません。

こちら収集した個人情報ですけれども、一定程度、不要になった時点で適切に廃棄しています。


(ここまでで地域文化費は時間切れ。以下は一般会計歳入についての日に質問した内容)


(かとうぎ桜子)

スポーツ施設使用料、また、雑入に関連して伺います。


先日の地域文化費の質疑の際に、体育館における個人情報の取り扱いの仕方について伺いました。その際、個人情報の収集の際には、利用目的を明確にして、必要最小限の範囲で収集し、不要になった時点で適切に廃棄しているという答弁がありました。


スポーツ関連の事業を行うに当たって、例えば参加者に事前に連絡が必要な可能性があるとか、事業の実施中に体調が悪くなったときの連絡先が必要であるとか、個人情報が必要である理由が、何かしらあるとは思います。


先日、収集の目的を明確にしているという答弁がありましたが、口頭で申し込む際などに、十分な説明を受けなかったというご意見を区民からいただきました。

何のために個人情報を聞かれるのか、その情報は、その後、どこに行ってしまうのか不安だという思いであったと思います。


以前、体育館で団体の名簿を紛失するということがあったかと思います。その際には、団体の名簿なので公開を前提にしている情報だったということでしたが、各施設での個人情報の収集は、極力、必要最低限にとどめることと慎重な扱いが必要であるということを考えさせられる出来事でもあったかと思います。


指定管理の施設も含め、収集が必要な個人情報は何なのか、一度決めたら終わりということではなく、常に精査しながら進めること、また、収集の際には、区民に対して丁寧な説明をし、収集した情報の管理はきちんとしていただきたいと思いますが、改めて、その点の見解を伺います。


(スポーツ振興課長)

個人情報の取り扱いにつきましては、先日も答弁させていただいたとおり、個人情報保護条例の規定に基づき、適切に収集・管理・廃棄しています。


これまでもそのように行ってきましたし、今後もそのように取り扱っていくものです。


なお、体育館においては、指定管理者が多く入っていますけれども、指定管理者についても、練馬区個人情報保護条例に準拠した規定を設けることを求めています。基本的には、区と同様の取り扱いとなっているものと考えています。


(かとうぎ桜子)

その取り扱いの仕方について、区民の方がわかりやすいような説明の工夫をしていっていただければと思います。