全款補充質疑の2テーマ目の質問は、「ストレスチェック」について聞きました。


これまたあまり時間がなくなってしまったので、十分には聞けなかったのですが、質問の趣旨はこうです。


労働安全衛生法の改正で、今年の12月から、従業員50人以上の事業所でストレスチェックが義務化されます。詳細はこちら をご覧ください。



区役所も事業所として区職員に対してのストレスチェックが義務化されることになります。

区は、義務化に先行する形で2013年度からストレスチェックを実施はしています。


基本的に従業員個々のストレスチェックの結果は、本人が承諾しない限り事業所は見ることができないものです。一方、従業員全体の集団としてのストレスの傾向は事業所に対して情報が行くようになるので、それに基づいて事業所は職場環境の改善を図らなければなりません。


国は義務化するにあたって、従業員にはストレスチェックを受けてもらうのが望ましいが、強要するものではないこと、事業所に対する報告も強要してはならないことを言っていますが、その点は職場ごとに十分配慮する必要があると考えます。


というのは、たとえば極端な話、パワーハラスメントが起こっている職場で、そのパワハラの加害者である上司が部下に対してストレスチェックを受けることを強要したり、その結果を教えるよう強要したり、その結果を見てレッテル貼りをしたり、といったことが起こってしまったら、ストレスを取り除くという制度の趣旨がまったく逆になってしまうわけです。


だから事業所としては明確なルールを作り、従業員に対してあらかじめ示し、理解を得たうえで進めなければならないと思います。


そういう趣旨で、質問をしました。



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(かとうぎ桜子)

職員福利厚生費の中の健康管理費について伺います。


区では、職員に対するストレスチェックを2013年度から実施されているということですが、労働安全衛生法の改正により、今年の12月からストレスチェックが義務化されるということです。

ストレスチェックを実施するそもそもの趣旨をご説明いただきたいということが1点目の質問です。また、今までの区の実施の仕方と義務化されてからとではどのような変更があるのかをお聞かせください。


(人材育成課長)

ストレスチェックの目的です。

ストレスチェックは、検診によって本人が自分のストレス状態に気づき、事前にメンタル不調等の疾病になることを防ぐことを目的とした制度でして、区は、前段平成25年度から心の健康診断として既に同様の検診を実施してございます。


現行からの変更点ですけれども、法改正による大きな変更はございません。


小さいところと言いますか、2点、変更することがございまして、対象について非常勤へ広げること、また、高ストレス状態と診断されたものに対して、面接指導を希望した場合には希望者に対しての面接指導を行うこと、この2点が変更点です。



(かとうぎ桜子)

ストレスチェックを行うことで、働いているご本人が自分のストレスについて気づいてケアをするきっかけになったり、職場環境を改善させることができればいいのですけれども、逆に本人にとってそのことがストレスになってしまったり、その結果が周囲からのレッテル張りのような形になってしまえばかえってよくないと思いますので、適正な運用について、どのように配慮されていくかをあらかじめ確認しておきたいと思って質問いたしました。

ストレスチェックについて、今後、区としてはどのようにルールづくりを進めていくのかをお聞きしたいと思います。



(人材育成課長)

ストレスチェックの結果については、区が直接個人の情報を得るようなことはございませんで、直接結果については本人のみに通知が行くことになっています。ルールづくり等についても、制度化された時点で指針が国から示されていますので、適正に管理し、制度づくりをしてまいります。