今日は午前中、区民生活委員会があり、「個人番号カードの交付について」という報告がありました。マイナンバーに関するものです。

10月5日にマイナンバーが付番され、それ以降「通知カード」で世帯単位に通知されます。郵送で皆さんのお手元に届きます。
通知カードはマイナンバーが書いてあるので大切に保管する必要があります。

顔写真つきで身分証明書としても使え、コンビニでの住民票などの発行をする際にも必要となる「個人番号カード」は、希望して申請した人のみに発行されるものですが、この申請書類も通知カードと一緒に届きます。個人番号カードの発行は来年1月からとなります。


東日本大震災で避難して住所変更はしていない人、DVや虐待などがあって避難していて住所変更していない人、入院や施設入所により住所地にいない人など事情がある場合はあらかじめ居所情報登録申請の手続きをすることで、今いる場所に届けることができます。

これら事情のある人はすでになんらかの行政からの支援を受けている可能性が高いですが、その場合自動的に事情が勘案されるわけではなく、改めて自ら手続きしなければなりません。

震災の避難者については練馬区に避難者登録している人への情報提供、DVなどの被害者には相談を受けている各所管からの声かけをするとのこと。

DVについては手続きの不手際により当事者が危険にさらされないようにしなければなりません。

また避難者については、練馬区としてできることは上記の通りではあると思いますが、被災地の自治体に「本人に届かないカード」が多く発生するのではないかということも懸念されます。


もうひとつ気になる点は、マイナンバーの情報漏洩・悪用を防止するための対応。
国の資料には「マイナンバーは基本的に生涯変わらないけれど、情報漏洩のおそれがある場合は変更可能」とありました。

ではこの「情報漏洩のおそれ」とは具体的にはどういう状態なのか。年金情報流出のように大規模な問題が起こった時だけを指すのか、あるいは個人がカードを紛失した場合も認められるのか。
委員会でこの点を確認したところ、「国から具体的なことが示されておらず、特別区の区長会としても早急に示すよう求めている」との答弁がありました。


10月から番号が発行され、年明けから始まる制度。しかも個人情報に深く関わる制度がこのような状態でスタートすることには疑問を持たざるを得ません。

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(区民生活委員会の資料を一部抜粋)