今年度から練馬区では配偶者暴力相談支援センターの機能をスタートさせます。
従来、女性への暴力に関する相談は石神井にある男女共同参画センターで受けてきました。でも、一時保護や住民票の閲覧制限に関わる手続きをする際に、一度、配偶者暴力相談支援センターとして位置づけられている東京都のセンターまで行かなければならないことがありました。
練馬区が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を持てば、DV被害者がわざわざ都のセンターまで行かなくても、身近な練馬区の窓口で手続きをすることができるようになります。

このような体制になれば、今まで以上に相談も増える可能性もありますから、児童虐待問題との連携、医療機関等の関係機関との連携、母国語が日本語でない方からの相談体制の充実を図る必要があると指摘しました。

また、DV防止法で対象になる暴力はかなり限定的です。最近、DV防止法の改正で同居の恋人までは対象が拡大されましたが、同居してない恋人からの暴力は対象になりませんし、ストーカーやセクハラ、他人からの性犯罪についても対象になりません。
しかし、暴力を受けることによる心身の被害、生活上の課題は、狭い意味でのDVに限らず起こることです。身近な行政窓口として、狭い意味でのDVだけにとどまらず、幅広く暴力の被害にあった人への支援が必要であるということを指摘しました。

以下の答弁を見ての通り、行政はあまり問題意識を持っていなさそうだし、取り組むやる気も感じられないので、質問をしていて気がめいってきましたが、繰り返し指摘を続けていきたいと思います。

-------以下、未定稿の議事録より--------

(かとうぎ桜子)
次に、人権・男女共同参画費から、配偶者暴力相談支援センターについて伺います。

来年度(2014年度)、男女共同参画センターと人権・男女共同参画課、福祉事務所が連携をとりながら、配偶者暴力相談支援センターの機能を実施していくということです。

全国の配偶者暴力相談支援センターの設置状況を調べてみたところ、ほかの自治体では、子ども家庭支援センターや子ども家庭相談センターに併設している場合もあるようです。実際、子どもの虐待の問題とDVの問題が関連している場合もあると思いますが、練馬区では、配偶者暴力相談支援センターと子ども家庭支援センターとは、どのように連携させていくお考えでしょうか。

また、今後連携の必要性のある医療機関などに対して、練馬区が配偶者暴力相談支援センターを設置することを周知し、連携を深めていく必要があると思いますが、その点についてどのように取り組まれるかをお聞かせください。

(人権・男女共同参画課長)
これまでも人権・男女共同参画課では、相談内容に応じまして、子ども家庭支援センター等の区関係各課との連携を図り、被害者の支援に努めてまいりました。

また、医療期間に対しましては、医師会を通じまして、医療機関向け配偶者からの暴力被害者対応の手引や、男女共同参画センターの女性および母子への暴力相談などのDV相談窓口等を紹介したカードを配布いたしまして、連携協力に取り組んできたところです。

また、会議体としては、庁内関係各課、警察、医師、弁護士および緊急一時保護施設長などによります、練馬区配偶者等暴力防止関係機関連絡会議におきまして、被害の防止、被害者の円滑な保護、自立支援に連携して取り組んできたところです。

今後は、これまでの関係各課・機関との連携を充実させますとともに、配偶者暴力相談支援センターの新たな役割についても、円滑に連携できますよう十分に準備のうえ、新たな体制の中で連携業務や新業務の検証を重ねていくことが何よりも大事だと考えています。

(かとうぎ桜子)
それから、全国のセンターの相談状況を見ていくと、母国語が日本語でないため、外国語による支援が必要な人も一定の割合でいらっしゃるようです。

練馬区では、そうしたケースにどのように対応していくお考えかをお聞きします。

(人権・男女共同参画課長)
日本語が余りうまく話せない外国籍のDV被害者の相談に対しては、東京都が発行しています外国籍DV被害者相談のためのシートを活用しまして、被害者を取り巻く状況や、一時保護に必要な情報を聞きまして、今後の支援につなげるための相談状況を把握しているところです。

また、個別の相談については、これまでも同様でございますが、通訳ボランティア等を活用いたしまして対応してまいりたいと考えているところです。

(かとうぎ桜子)
その点についても、しっかり丁寧な対応をしていただければと思います。

それで、配偶者暴力相談支援センターでは、カウンセリングや就労支援、住居や生活の支援を行いますが、暴力被害に遭った人に対して、こうした心のケアであるとか生活支援を総合的に行うということは、とても重要なことだと思います。

DV防止法の対象にならない、恋人からの暴力であるとか、あるいは友人、知人、または見知らぬ人による性暴力被害についても、同様の精神的なケアであるとか、生活の支援であるとかといったことが必要だと思います。

東京都犯罪被害者等支援計画によりますと、東京都の犯罪被害に関する相談窓口に寄せられる相談のうち、約3分の1が性犯罪被害についての相談だそうです。

こうしたことからも、配偶者暴力相談支援センターの持つノウハウや人材を活用して、女性への暴力全般に対して、適切な対応をするよう求めますが、いかがでしょうか。

(人権・男女共同参画課長)
性暴力の被害者は、これまでも犯罪被害者等基本方針に沿いまして支援を行ってきたところでございます。

今後、状況に応じまして、配偶者暴力相談支援センターの各種相談事業などを利用する場合もあるかもしれませんが、基本的には範囲として含めるものではなく、既存事業を適用できる場合は、それを活用して支援するということで考えてまいりたいと思っております。

(かとうぎ桜子)
先ほどの犯罪被害者全般のお話とも共通するわけですけれども、やはりすごく被害に遭って力が奪われている中で、どこに相談していいかわからないというのもとても大きな負担になると思いますので、その点しっかり、わかりやすい形で、当事者の方に情報提供しながら支援をしていっていただければと思います。