おはようございます
本日のランニングはお休み(二日酔いの為)しました。
『ほのちゃん、ごめんね!』と謝ると満面の笑みを浮かべてました。
休めて嬉しかったんでしょうね
聖人君子?に近い生活をしているつもりなんで、
今回は自分を自分で許してあげることにします。
昨日は労務相談や賞与ので支給水準の話し合いなど、
とても口と手と頭を使う一日でした。
労務相談には担保となる判例の調査・研究が必須です。
ゼロベースに戻しながら話すこともしますが、
必ず自分の意見を云うように心掛けています。
引き出しは沢山用意して後はお好きにどうぞでは不親切だと思うのです。
<以下労務相談メールの抜粋>
ご相談の件、簡潔にまとめると下記のようになります。
①就業規則違反
○○ら2名のアンケートを見ますと明らかに就業規則違反が
認められます。
根拠となる条文は下記の通りです。
第 条 項(服務の基本原則)及び第 条 号
(服務心得)違反。
よって第 条 号を導き、訓戒、減給、又は出勤停止と
することが可能と思われます。
出勤停止は当の本人にとって厳しい処罰と感じる筈です。
アンケートのまとめは本態業務に密接に関連しており、逆選択出来る類のものではなく、絶対的服従を求めて何ら問題ありません。
協調性の欠如は忠実義務に謀反するのと同等の行為です。
企業秩序の保持には毅然とした態度で臨むと宜しいでしょう。
②法違反に関して
これ以外にも非違行為があれば
第 条 項 を導くことも就業規則のルールに於いては可能ですが、
民主党政権となり且つ景気低迷で失業率が増加する中、
司法の目は解雇に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
よって法令の判断を想定すると、この時点での解雇はリスクが高いと云わざるを得ません。
民法1条(信義誠実の原則)及び民法493条(労働契約債務不履行)違反は認められますが、
法令のルールに於いて彼女らのアンケートの一部は『意見』として肯定される可能性があります。
一部でも肯定箇所が認められるのであれば懲戒履歴の初犯者に解雇は馴染まないでしょう。
補記:意見箇所
1) さん・・・○○
2) さん・・・○○○
パフォーマンス・ロイヤリティーに欠如する働き手もいますが、人は性善説でみていきたいと思います。