O所得税法第5講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

O所得税法第5講



■ミニテスト


理論第3回

1箇所ミス


■理論


さぼりました・・・(>_<)


■計算


青色申告

不動産所得



青色申告特別控除(以下青控)ですが・・・

帳簿書類備えつけることを要件として


最大65万円(特例の場合。

原則、山林所得の場合は10万円)


控除してくれます!


事業所得なら帳簿書類要件で

65万控除ゲッツできますが・・



不動産所得の場合、

もう1つの要件として



事業的規模



があります。


ですので不動産所得の場合

帳簿書類要件クリアしてても

事業的規模×なら10万円控除に

なっちゃいます(汗)



事業的規模とは、

所得の通達によれば



5棟10部屋基準



がベタなところでは

ありますが、実際は

実質的に事業として

(要はこれでメシ食ってるヨ、etc)

してるかいなかで判定しますよね。



結局ベタな

最終手段なんですよね。



これは今年の確定申告を

実務で”カナリ”調べまくりしま

した、クソ忙しー中(笑)



この論点テキストはどー書いとる

かかなり興味ありありでしたが



・・・

・・・

・・・



内容薄っ!



ベタな5棟10部屋基準だけじゃん(ちょい怒)


以後の学習に期待したいとこですが

こんな判定を試験にだす訳ないし~。。。

う~ん、、、先生への質問事項になりそうです

(ヨロシク(^人^)!)。



あと青控ってどんな時でも



不動産所得から優先的に控除


なんですね



不動産所得→事業的規模以外


事業所得→帳簿書類おK


の場合


不動産所得から65万を控除


するそーです




・・・・・・

しかしこんなん知っとっても

結局納税額変わりませんから

意味無いなぁ・・・・・



うんちく(古っ)として・・・・・

ブツブツ・・・・・( ・(ェ)・)







5棟10部屋基準