O所得税法第5講
■ミニテスト
理論第3回
↓
1箇所ミス
■理論
さぼりました・・・(>_<)
■計算
青色申告
不動産所得
青色申告特別控除(以下青控)ですが・・・
帳簿書類備えつけることを要件として
最大65万円(特例の場合。
原則、山林所得の場合は10万円)
控除してくれます!
事業所得なら帳簿書類要件で
65万控除ゲッツできますが・・
不動産所得の場合、
もう1つの要件として
事業的規模
があります。
ですので不動産所得の場合
帳簿書類要件クリアしてても
事業的規模×なら10万円控除に
なっちゃいます(汗)
事業的規模とは、
所得の通達によれば
5棟10部屋基準
がベタなところでは
ありますが、実際は
実質的に事業として
(要はこれでメシ食ってるヨ、etc)
してるかいなかで判定しますよね。
結局ベタな
最終手段なんですよね。
これは今年の確定申告を
実務で”カナリ”調べまくりしま
した、クソ忙しー中(笑)
この論点テキストはどー書いとる
かかなり興味ありありでしたが
・・・
・・・
・・・
内容薄っ!
ベタな5棟10部屋基準だけじゃん(ちょい怒)
以後の学習に期待したいとこですが
こんな判定を試験にだす訳ないし~。。。
う~ん、、、先生への質問事項になりそうです
(ヨロシク(^人^)!)。
あと青控ってどんな時でも
不動産所得から優先的に控除
なんですね。
不動産所得→事業的規模以外
事業所得→帳簿書類おK
の場合
不動産所得から65万を控除
するそーです
・・・・・・
しかしこんなん知っとっても
結局納税額変わりませんから
意味無いなぁ・・・・・
うんちく(古っ)として・・・・・
ブツブツ・・・・・( ・(ェ)・)
5棟10部屋基準は