改正介護保険法施行法は3月31日の参院本会議で、全会一致で可決、成立し、同日付で公布、施行された。

 改正介護保険法施行法では、2000年4月に介護保険法が施行される前から市町村の措置で特別養護老人ホームに入所している人に対する利用料や居住費、食費の負担軽減措置を「当分の間」延長する。軽減措置は同日で期限を迎えていた。

 また、本会議に先立って開かれた参院厚生労働委員会では、▽小規模事業所に対するスプリンクラーの設置費用の助成など、防災体制の強化・拡充を図り、軽費老人ホームについても早急に実態を点検し、防災体制を講じる▽特養入所待機者を解消するため、現在実施している交付金事業などに加え、さらなる施設整備に対する助成、既存施設の転用など、あらゆる政策手段を駆使した措置を検討する―の2項目の付帯決議を行った。


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