年金相談実務における日記
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ある書籍を読んで(「人生と仕事について知っておいてほしいこと②」松下幸之助)

 この書籍は、以前紹介させていただきましたが、改めて読んでみると、また違った観点で心に沁みる箇所が多数ありました。読書とはそういうもので、その時そのときの自分の置かれた心境により感じる箇所が違ってくるものです。それでは、今回感じた箇所も含めて再度、以下に紹介させていただきます。

 

○ビジネスパーソンにとって最も重要な責務は何か。

 ・「まあ、簡単にいうと、みんなに愛されることですね。」

 ・「好かれる人」でも「人気がある人」でも「できる人」でも「頭がいい人」でもなく、「愛される人」でありたい。――― それが、松下の本心だったのです。

 ・ビジネスマンはみんなに愛されないといかんですよ。あの人がやってはるのやったらいいな、物を買うてあげよう、と、こうならないといかんですよ。そうなるには、奉仕の精神がいちばん大事です。奉仕の精神がなかったら、あそこで買うてあげようという気が起こらない。そうですから、ビジネスマンのいちばん大事な務めは愛されることである。愛されるような仕事をすることである。それができない人は、ビジネスマンに適さないです。必ず失敗する、と、こういうことです。

 

○岩井の研修プログラム「人を育て、生かす心得について」

 ①志を立てる、②好きになる、③自らを知る、④衆知を集める、⑤訴える、⑥まかせる、⑦要望を追求する、⑧叱る、⑨責任を自覚する、⑩部下に学ぶ

 ・「君、一つ大事なものが欠けとるな。何か分かるか。「愛嬌」や。愛嬌が入っとらんな。」

 

○「徳を培養する基礎になるものは、『素直な心』や」

 

○「愛される人になる」ということ、「愛嬌のある、人間的魅力のある人になる」こと。

 

〇『道をひらく』のいちばん初めに掲げたエッセイ 

 自分には自分に与えられた道がある。

 天与の尊い道がある。どんな道かは知らないが、ほかの人には歩めない。

 自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。

 広い時もある。せまい時もある。のぼりもあればくだりもある。

 坦々とした時もあれば、かきわけかきわけ汗する時もある。

 この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまる時もあろう。

 なぐさめを求めたくなる時もあろう。

 しかし、所詮はこの道しかないのではないか。

 あきらめろと言うのではない。

 いま立っているこの道、ともかくもこの道を休まず歩むことである。

 自分だけしか歩めない大事な道ではないか。

 自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。

 他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。

 道をひらくために、まず歩まねばならぬ。

 心を定め、懸命に歩まねばならぬ。

 それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず道がひらけてくる。

 深い喜びも生まれてくる。

 

人事を尽くして天命に従う

 人間の運命というものは、ほんとうに分からないものである。

 だから、いかなる場合も悲観してはならない。

 志を失ってはならない。

 人事を尽くして天命に従う。

 素直な心で、天命に従って生きることで、みずからの運命もひらけてくるのではないか。

 

○自分の運命を生かすことが幸せにつながる

 あくせくせずに悠々と、自分の運命に従って進んでいく。

 自分の運命を生かしていく。

 悪心がないならば、その人のもって生まれた運命が完全に生きる。

 その生涯は、強く正しく幸福なものである。

 

〇感謝と怖さを知らなくてはいけない

 人間の心から感謝と怖さを取り去ったなら、どうなるか。感謝を知り、怖さを感じる人でありたい。慎み深く謙虚な人は、きっと過ちも少ないにちがいない。

 怖さを知る人は慎み深い人であるといえるな。そういう慎み深いという謙虚な人は、単に犬がかみつくから怖いということとはまたちょっと違う。もっと高級な怖さやな。

 

○事なかれ主義では発展しない

 世の中はいっさいが対立しつつ調和している。

 人間も同じく、言うべきを言い、そのうえで“なるほど”と調和することが大事である。

 決して事なかれ主義に陥ってはならない。

 

大志を抱いても今日の現実を忘れてはならない

 たとえ大志をもっていても、きょうの現実を忘れたら、大失敗をするのではないかというような感じがいたします。

 それよりも平凡な一日をまじめにコツコツと働いていく、それが積み重なって、ふり返ってみるといつのまにか非常に大きな歩みをしてきておったという場合も、私はあると思うんです。

 

〇中庸であること

 過当はいけない。中庸こそが真理であり、真髄である。

 中庸とは、いうならば道のまん中を走ること。

 それを保っていくことは、むずかしい。

 ほうっておくと、人間は行きすぎてしまう。

 

〇賢さと熱意

 賢さだけではいけない。賢さでは、ものは生まれない。

 ある程度の才覚があれば、あとは熱意である。

 ”なんとかしたい”という強い熱意が、ものを生み出す。

 

〇人間の値うち

 武士は武術において非常に強くなければならない。

 また一方で、学問もなくてはならない。

 しかし、それだけで十分かというと、やはり情けがなければならない。

 ほんとうに人に対して慈愛の心を養っていかねばならない。

 強いばかりが武士ではない。

 そういうように昔はいわれて、武士としての修業をしたわけです。

 

○みずからをたたえるほどの仕事

 人から評価してもらうことはうれしい。だが、一日の仕事を終えて、“きょうは自分ながらよくやった“と、自分で自分の仕事をたたえることができる人、それを持続することができる人こそが、世の中の成功者といえるのではないか。

 その日その日を大事に扱ってきた、その日その日を大事に仕事をしてきたということが、私をして今日を成さしめたように思うんです。

 

○憤慨する人は実力がない

 憤慨すべきときでも憤慨せず、物事の奥を極めて、なすべきことをなす

 それが実力のある者の仕事である。

 

○順調なときに苦しいことを忘れない

 人間というものは、順調にいくと苦しいことを忘れてしまう。三回続けて事がうまくいくようなときは特に危険である。そういう兆しに気づくことができるかどうかが大事である。

 

〇失敗を生かしているか

  失敗する。それはたいへんなことである。

  しかしそのときにこそ、相手にほんとうの自分を知ってもらうことができる。

  失敗は転機なのである。

 

些細なことを大切にしているか

 仕事を頼まれれば必ず報告する。すると、頼んだ相手は喜ぶ。そのくり返しが、だんだんと信用を積んでいくことになる。それが、なくてはならない人、重宝がられる人になるための第一歩といえる。

 そういう些細なことをおろそかにしない心がけである。

 むずかしいことができても平凡なことができないということではいけない。むずかしいことよりも平凡なことのほうが大事である。それを積み重ねていって基礎をつくって、その基礎の上に立って、さらに長年の経験をその人の知恵才覚によって生かしていくというようなかたちが、危なげのないことやと思います。

 

誠意と熱意と信念はあるか

 文句を言われるのは、やはりどこかに文句を言われるだけの理由がある。

 その厳しい得意先をも満足させるだけの、誠意と熱意と信念がほしい。

 

○プロとして一人前の仕事をしているか

 技術はまだ力及ばぬところがあるかもしれないが、プロとして最善の努力をはらわなければいけない。その責任の自覚なくして、安閑としているのは許されないことである。

 

国民年金保険料の追納制度について

 国民年金保険料の免除・納付猶予学生の場合は学生納付特例)の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付する制度があります。それは、追納制度というものです。 

 今年は、この免除・納付猶予期間がある対象者に対して、年金事務所から「追納のお知らせハガキ」が送られている関係もあり、この追納についての相談が増えていますので、以下に説明させていただきます。

 

1.追納制度とは

 国民年金保険料の免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)を受けた人が、その後、経済的に余裕ができたりしたときなどに、本人の申出により、その承認月前10年以内の免除や猶予された月分の国民年金保険料を納付することができる制度です。すなわち、老齢基礎年金を計算するときに、保険料の免除・納付猶予期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、後から納付(追納)することにより年金額を増やすことができるのです。

 なお、追納するときは、先に経過した月から順次納めなければなりませんが、納付猶予・学生納付特例の期間よりも前に保険料免除期間があるときは、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。これは、保険料免除期間は年金額に反映されていますが、納付猶予・学生納付特例は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には全く反映されません。このため本人の選択により納付を優先することができるのです。

 また、追納する保険料額は保険料の免除や納付猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額(追納加算額)が上乗せされます。なお、前2年度の期間については追納加算額は上乗せされません。

 手続きですが、追納を希望するときは、「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に提出する必要があります。

 そして、追納された場合、追納した月分は、追納したその日に保険料が納付されたこととみなされ、基礎年金等の年金額の計算期間においては「保険料納付済期間」として取り扱われます。

 

2.追納の留意点

①追納の納付期限について

 10年経過間近にある月分については、追納申込書を追納期限の直前に提出すると追納できなくなる場合がありますので、なるべく早めに提出することが望ましいです。例えば、追納したい月が平成26年1月分の場合、令和6年1月31日までに納付しなければなりません。

 また、令和5年度に追納申込書を提出した場合は、10年経過間近にある月分でなくても、令和5年度の末日(すなわち、令和6年3月31日)が追納期限です。このため、年度の末日近くに追納申込書を提出した場合、申し込んだ全ての期間の保険料を早く納付しなければなりません。

 追納の納付期限については、納付書に記載がありますが、もし、納付書に記載がある期限を超えて納付してしまったときは、納めた保険料は還付されることになります。

②納付月分の納付順序について

 追納は追納承認された期間のうち、古い月分から順番に納めなければなりません。しかしながら、新しい月分を先に納めたときは、保険料は還付または前の月分に充当されることになります。

 このため、追納が承認された期間については、古い月分から納めるように意識しておく必要があります。

③支払方法について

 追納の保険料の支払いは、納付書が送られてきますので、現金で支払うことになります。

 口座振替やクレジット払いはできません。

④追納した保険料の扱い

 追納した保険料は、その年の社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されることがあります。

 このため、追納した場合は、他の社会保険料控除と合わせて確定申告または年末調整の手続きが必要となります。

なお、追納した場合は、日本年金機構から社会保険料控除証明書が送付されます。

 

 以上のように、追納については、将来受給する年金額を増やすことができるので、経済的に余裕がでてきた人にとっては検討の余地がある制度だと思いますが、前述の留意点については、意識していただければ幸いです。

 

 

ある書籍を読んで(「武士道 いかに生き、いかに死ぬか」津本陽)

 武士道の精神とは、武士の生き様・死に様は、常に「死」と直面し、死の恐怖と戦い、その生死ぎりぎりのところで生まれた精神である。生きのびる道があってもあえて死を選ぶ。わが身は滅ぶとも、後人の記憶の中に生きるために死ぬのである。それは、何より強烈な「生きる意志力」である。この武士道精神を津本陽さんが描かれています。

 それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇武士道とは、中世から近世へ移行するあいだの、戦乱の時代に生きた武士たちのあいだに、いつのまにかできあがった道徳律であった。

○武士道とは、生きるための「意志力」である。

○「武士道とは死ぬこととみつけたり

 常時、生死の境に立たされている侍たちは平和を求め、信仰にすがる。

 彼らは死中に活を求める合戦において、武運つたなく死ぬときは、わが力の尽きるまで力戦して武勇の名を残し、余人を感動させるような、いさぎよい最期を遂げたいとひたすら願っていた。それが修羅の境地から逃れられない侍の、意地をつらぬき通す唯一の道であった。

○「男は一度光ればいい」

○薩摩の人たち「泣いて迷っているくらいなら、思い切って跳んでみろ」と教える

 ・勇気とは、薩摩にとって徹底的に養うものなのである。

○西郷の教え=>私心を捨て、一身をなげうつ

〇薩摩の稚児たちは、以下の九ヵ条の掟を重んじなければならない。

 一、忠孝を旨とし、文武の鍛錬をはげめ。

 一、礼儀をわきまえ、郷中の団結を心がけよ。

 一、山坂達者(山を走って足腰を鍛える)をはげめ。

 一、何事にも詮議をつくし、方針が定まったのちは異論をたてず、いいわけをするな。

 一、嘘をつくな。弱音を吐いてはならない。卑劣なふるまいはするな。短気をおこすな。

 一、弱い者をいじめるな。

 一、目上を重んじ、親に反抗するな。

 一、無刀で門外へ出てはならない。脇差一本を身につけて、町の辻角をまわるな。

 一、いかなるときでも刀を抜いてはならない。抜けば、ただでは鞘に納めるな。

○西郷の有名な持論をしるす

 「恥を知らぬが畜生なり」

 「命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は、御しがたいものである。しかし、この御しがたい人でなければ、艱難をともにして国家の大業をはかることができない。こんな人は凡人、俗人に見出されることはない」

 「武士は死しても名を残す」

○「国を憂う」ということ 

・吉田松陰、松下村塾

・囚人の1年2か月の間に、本620冊を読み、そのすべてを抄録した。

・囚人たちは、松陰が熱心に読書、記述に日を送っているのを見るうちに、なにか教えてほしいと頼むようになった。

 ・やがて牢役人も松陰の弟子となり、夜間の講義に灯火をふやし、自分も廊下に座り、熱心に聴講した。

〇「かくすればかくなるものと知りながら 已むに已まれぬ大和魂」

 ・この歌は松蔭の辞世ではなく、密出国に失敗し、下田から江戸へ護送される途中、高輪泉岳寺の前を通ったとき、赤穂義士に捧げたものである。

○武士道精神

 ・「武士道の真髄は、正義、けん直、義侠、敢為(難事を断行すること)、礼儀の美風を加味したもので、一言にしてこれを武士道という。

○武士道の気概とは、命がけの真剣勝負にのぞんで死を恐れない気魄、勇気と言い換えてよい。

 ・「キリムスブ カタナノシタコソ ジゴクナレ ミヲステテコソ ウカブセモアレ」

  剣術のすべての根源は、ただ勇気であると説いているのである。

  勇気がなければ、技術がいくらすぐれていても命がけの勝負では勝てないということである。

 ・最後は勇気があるかないか、この一点に尽きる

  真剣勝負を生きぬいてきた男だけが最後に到達しえた真理である。

 

扶養親族等申告書が送付される人の年金額の基準

 今年も例年と同様、下記の年金額を受給されている人に対して、日本年金機構から令和6年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」という)が、9月中旬以降順次送付されました。

 ところで、令和5年9月8日から、マイナポータルを利用した「ねんきんネット」上での電子申請が可能となりました。すなわち、スマートフォンやパソコンで扶養親族等申告書の提出ができるようになりました。これを活用すれば、これまで行っていた紙の扶養親族等申告書を郵送する手間も切手代も不要となります。ただし、扶養親族等申告書を提出する必要がある人は、高齢者のためマイナポータルを使いこなせるかどうかがポイントとなってきます。

 それでは、扶養親族等申告書の送付や提出期限などについて、以下に説明させていただきます。

 

1.扶養親族等申告書が送付される人の年金額の基準

 65歳未満の人は年額:108万円以上、65歳以上の人は年額:158万円以上の場合に、扶養親族等申告書が送付されます。

 これは、老齢年金にも、所得税法の規定により、雑所得として所得税が課税され、支払期ごとに源泉徴収されて支払われることによります。

 逆に解釈すると、その年に支払いを受ける年金の額が、65歳未満の人は108万円未満、65歳以上の人は158万円未満の場合、所得税が源泉徴収されませんので、扶養親族等申告書は送付されていません。

 そして、扶養親族等申告書が送付されれば、必要事項を記入して提出することにより、翌年の2月支払期から控除後の課税対象額により、源泉徴収された年金が支払われます。

 なお、障害年金・遺族年金は非課税のため所得税はかかりません。そのため、扶養親族等申告書も送付されることはありません。

 

2.令和6年分扶養親族等申告書の提出時期

 9月中旬以降順次送付され、提出期限は10月末です。そして、提出期限までに提出することにより、2月支払期より控除後の課税対象額により源泉徴収されることになります。なお、提出期限までに提出を忘れていた場合でも、その後提出しておけば、その後の支払期で精算されると思われます(提出時期にもよりますが)。

 

3.扶養親族等申告書を提出する必要のない人

 以下の全てに該当する人は、所得税等の各種控除に該当するものがないため、扶養親族等申告書を提出する必要がありません。すなわち、提出しても提出しなくても源泉徴収額は同じ額になるためです。

・本人が障害者または寡婦・ひとり親に該当しない。

・所得税の控除対象となる配偶者または扶養親族がいない。

・退職手当を受ける見込みの配偶者または扶養親族がいない。

なお、扶養親族等申告書の提出では、医療費控除や生命保険料控除を受けることはできないため、このような控除を受けるためには、扶養親族等申告書を提出しても提出しなくても、翌年確定申告をする必要があります。

 

4.電子申請の対象外の人

 令和6年分の扶養親族等申告書から電子申請が可能となりましたが、以下の人については、電子申請の対象外となるため、従前どおり紙の扶養親族等申告書の提出が必要となります。

・旧法年金受給者

  旧法年金受給者は「年金ネット」が利用できないため

・国外に居住する配偶者または扶養親族を控除対象としている人

  添付書類が必要となるため

 

 以上のように、対象者には扶養親族等申告書が送付されており、今年より郵送提出かスマートフォンやパソコンで提出できるようになりました。

 しかしながら、年金を受給されている方々は高齢者であり、扶養親族等申告書の電子申請ができない方が多数おられると思います。

 

ある書籍を読んで(「折れない心をつくるたった一つの習慣」植西聡)

 植西聡さんは、人生論の研究に従事されているなかで、いろいろな心に関する書籍を出版されています。今回はその中から、折れやすい心を鍛えて、打たれ強い自分になるための考え方をアドバイスされている書籍「折れない心をつくるたった一つの習慣」を紹介させていただきます。

 

厳しすぎる自分を見直す

 ・心が折れやすい人には、完璧主義者が多いようです。

 ・身近な人にも同じように完璧を求めるようになり、他人の欠点を見つけて攻撃的になってしまうこともあります。

 ・周りの人からは、「あの人は厳しくて、近寄り難い人」というイメージで見られてしまいます。

 ・この悪循環を断ち切るには、「ほどほどでいい」という考えを持つことが効果的です。

 ・そのためには、完璧を目指すのではなく、90点くらいを目指すといいでしょう。

 

笑顔がプラスのエネルギーを増やす

 日頃から笑顔でいる時間を増やし、ちょっとしたことでへこんだときにもできるだけ笑顔を保つようにすることで、心にはどんどんプラスのエネルギーが増えていきます。

 

○「ポジティブ思考」が向かない人

 ・ポジティブ思考が向いていないのは、マジメで「こうしなければいけない」というようなルールにとらわれる考え方をする人です。

 ・しなる心は、外部からの圧力が加わったときに、折れずにいられる強さを持つことができます。そのためには、自分を枠にはめすぎないことです。

 

目の前のことに集中する

 今、するべきことに集中して取り組めば、マイナスの感情がどんどん湧いてくるのを防ぐことができます。

 

○解決しなくていいことも沢山ある

 あくまでも冷静な気持ちで淡々と、目の前の事実を受け入れ、「こういうこともある」と納得することなのです。

 

〇誰にも会わない時間をつくる

  折れにくい心を育てるためには、日頃から自分が「気持ちいいなあ」と思う環境にいる時間を増やすのが効果的です。

  ですから、最近、とくに自分は疲れていると思うようなときは、意識的に一人の時間をつくるようにするといいでしょう。

  「常に人に見られている」というのは、人間にとって大きなストレスなのです。

  大事なのは、心がリラックスできる場所ですごす時間を増やすことです。

 

〇目の前のことに集中する

  今、するべきことに集中して取り組めば、マイナスの感情がどんどん湧いてくるのを防ぐことができます。

  集中できれば、イヤなことを忘れることができます。頭でいくら考えても気持ちを切り替えることができないという人には、おすすめの方法です。

 

○“犯人”が見つかっても幸せにはなれない

  誰かに対する恨みを持っている人で、幸せな人はいません。

  原因を探すのではなく、その試練が自分に何を与えてくれるのかというふうに、視点を変えることで見えてくるものがあるかもしれません。

 

○時間を味方にして、良いタイミングを待つ

 ・あまりにも心の傷が深いときは、大急ぎで直そうとすると、かえってこじれることがあります。

 ・流れる時間に身を任せて生きているだけでも、少しずつ、自然に心の傷は消されていくのです。

 

○「自分のために」相手を許す

 ・心が折れやすい人の特徴として、過去のことに気持ちをとらわれやすいということがあるようです。

つまり、気持ちの切り替えが苦手なのです。

 ・相手を許すことは、相手のためではないのです。自分の幸せのために、憎しみや悲しみを手放すのです。

 

見返りを欲しがるくらいならやらなくていい

 ・見返りを期待しないということは、相手がどんな裏切りの態度をとっても自分の心がダメージを受けることがないということです。

○相手を変えるより「ルール」を変える

 ・価値観のちがう相手とストレスなくつきあうには、相手を変えようとするのではなく、自分のルールを少し甘くした方が早道といえます。

 

〇「一人になる日」をつくる

  ちょっと人間関係に疲れたな、というときは、一人でのんびりする習慣を持つようにすると、大きなトラブルに発展するようなことが防げます。

 

○無理に好きにならなくていい!

  苦手な人間関係の問題を、自分の中で大きくすることはやめて、もっと、意識を自分自身の人生に向けましょう。

 

人生は、ふだん話している言葉通りになる

 ・「人生は言葉の通りになっていく」という法則があります。

 ・今はマイナスのエネルギーで一杯の人も、言葉を変えることで、自分自身や自分の身に起こることを変えていくことができるのです。

 

○怒りやイラだちは言葉にしない

 ・感情のままに発言をすると、気持ちはスッキリするかもしれませんが、自分の評価を下げることになってしまうのです。

 ・そんな場面でも、グッとこらえて我慢してみてください。

 

 

年金生活者支援給付金の継続認定について

 年金生活者支援給付金(以下「支援給付金」という)の支給状況は、厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業年報(令和3年度)によると、令和4年3月の受給者数は、老齢支援給付金が463.7万人、補足的老齢支援給付金が99.2万人、障害支援給付金が204.8万人、遺族支援給付金が7.9万人とのこと。また、平均支給額(月額)は、老齢支援給付金が3,949円、補足的老齢支援給付金が2,091円、障害支援給付金が5,458円、遺族支援給付金が4,944円とのことです。

 ところで、これまでもご説明してきましたが、この支給額の2ヵ月分が、年金の支給日と同様、2ヵ月毎に支給されるとともに、毎年度4月に老齢基礎年金満額と給付基準額が改定され、支援給付金の支給額が変更されます。また、10月に所得基準額(778,900円:令和5年10月分から)が改定されるため、支援給付金の支給額も変更される方が出てきます。

 そして、今年も10月より所得に基づく継続支給の認定が行われます。この継続支給の認定については、9月分までは令和3年分の所得状況等で判定されていましたが、10月分より令和4年分の所得状況等に基づき判定されることになります。
 なお、継続支給の認定においては、所得基準額の改定とともに所得状況等に変更のある場合、大きく3つのケースが発生することになります。

 1つ目が、前年までは支給されていなかったが、所得額が減ったことにより、支給要件である所得基準額以内となり、支給されるケースです。なお、このケースでは、請求手続きが必要となりますが、原則、対象者にはハガキ形式の簡易な請求書が日本年金機構から、9月初旬以降に送付されていますので、必要箇所に記入のうえ返送されていれば、12月15日から支給されることになります。

 2つ目が、補足的老齢支援給付金については、所得基準額そのものが支給金額の計算の基礎とされていますので、所得基準額が改定されることにより、支給額そのものが変更となるケースです。

 3つ目が、所得額が増えたことにより、支給要件である所得基準額をオーバーすることにより、支給停止されるケースです。この場合、12月15日の振込みはされず、不該当通知書が送付されます。

 支援給付金については、このような動きが12月15日の振込に向けて進められています。そこで再度、この支援給付金の令和5年10月からの所得基準額の改定や支給基準額、老齢支援給付金の支給要件と支給額について、以下に説明させていただきます。

(1)所得基準額の改定

 ・令和5年10月からの所得基準額:778,900円

・令和5年9月までの所得基準額 :781,200円

(2)支援給付金の支給基準額

老齢支援給付金

 ・支給基準額:5,140円

   *実際の金額は保険料納付済期間等によって算出されます。

②障害支援給付金

 ・支給基準額:(1級)6,425円、(2級)5,140円

③遺族支援給付金

 ・支給基準額:5,140円

(3)老齢支援給付金の支給要件と支給額

①老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額(778,900円)以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、老齢支援給付金が支給されます。

 老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)(ⅱ)の額を合算した額となります。

(ⅰ)支給基準額(月5,140円)×保険料納付済期間の月数÷480月

(ⅱ)老齢基礎年金満額

  ×保険料免除期間の月数の6分の1(*)に相当する月数÷480月×1/12

     *4分の1免除期間は12分の1

②補足的老齢支援給付金

 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、所得基準額(778,900円)を超え878,900円以下であり、かつ、世帯全員が住民税非課税であるときに、補足的老齢支援給付金が支給されます。

 補足的老齢支援給付金の月額は、次に掲げる(ⅰ)に(ⅲ)を掛けた額となります。

(ⅰ)支給基準額(月5,140円)×保険料納付済期間の月数÷480月

 (ⅲ)(878,900円-公的年金等の収入金額と所得の合計額)÷100,000円 

 

 以上のとおり、老齢支援給付金については、毎年4月と10月の年2回支給額が変更(支給開始や支給停止含む)になるケースが多いのが特徴です。

 

ある書籍を読んで(「なにがあっても、ありがとう」鮫島純子)

 鮫島純子さんは、祖父・渋沢栄一という家庭に生まれ、特別な人間かのように錯覚しながら育ったという経験のなかから、「人生の折々に起きる問題も、愛や思いやりの心を磨き、自分の魂を向上させようと自らが選んだことである」と思えると、どんなことがあっても逃げることなく、「何に対しても感謝」を心がけ、自分を磨く習慣が身についたということです。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

〇すべての出会いに御縁がある。

 どういうわけか初めて会ったのに、何年も前から知っていたような、懐かしく思える方がいますね。もちろん、今回の生涯で初めて出会う御縁もありましょう。

 それも含めて、すべて大切なご縁。

 一期一会を大切にしたいと思います。

 

〇苦手な人は心を磨く砥石。

 その不快な気持ちを引き起こすおおもとが何であれ、心のレベルが下がっていることを気づかせようと、自分が自分に与えた課題ともいえましょう。

 「気づかせていただいてありがとうございます」と感謝の気持ちに切り替えることが、自分を救い、幸せを呼ぶコツです。

 悩み深い人間関係にも、大きな意味がある!

 

〇つらい出来事も、自らの魂が選んだ課題。

 自分に縁のないものは決して起こらない―――。

 そういった人生のしくみを信じれば、つらく苦しい時間も、魂を磨く大切な一時として、ありがたく思えてくるものです。

 つらく苦しいことにこそ、誠実に向き合う!

 

〇肉体は痛んでも、気を病まなければ、心は浄化される。

 体に不調を抱える方の立場に立って、思いやりの心を一層深める―――。

 そういった役目も、病気やケガにはあるのではないでしょうか。

 骨折しても、ありがとう!

 

〇良心の直観を信じる。

 人生のしくみでは、「あらゆることに意味がある。今、その意味が分からなくても、後々生かされることは必ず起こる」ともいわれています。

 つらい別れであっても、御縁のないことは起こらないわけですから、必ず意味はあるようです。

 

〇各自の境遇は、心を磨くために自分が選んだステージ。

 「今の境遇は、愛や思いやりの心を磨き、自分の魂を向上させようと自らが選んだステージ」

 心からそう理解できると、困難にあっても逃げることなく、感謝に満ちて、自分磨きの習慣が身につくように思います。

 その境遇も、大切な一時!

 

〇人と比べない。

 自分は自分、人は人です。

 人と比べるより、「昨日の自分より今日の自分は、一歩でも二歩でも前に進めた。ありがたい」と、自分の心を内観しながら、感謝して生きていきたいものです。

 感謝や思いやり、優しさ、人に尽くしたい奉仕の心などを深めるという自らのレベルアップこそ、人生の目標。

 幸せは、その目標に向かって、一瞬一瞬を大切に生きることで得られましょう。

 目の前のことに一生懸命取り組んでいけば、人をうらやましいなどと思う気持ちは、自然と起こらなくなっていきます。

 

〇まずは、「ありがとうございます」と天に向かって祈る。

 何ごとも、気楽に楽しんでぼつぼつ続けることが一番です。

 もしも嫌な記憶が出てきたら、何回も太陽に向かって「光を届けてくださり、ありがとうございます」と言い続けてみてはいかがでしょうか。

 やがて優しい穏やかな気持ちになり、マイナスの事象にとらわれる時間がもったいないとさえ思えてくるから不思議です。

 感謝の習慣は「太陽」から!

 

〇お祈りは、ただ感謝。

 設定した課題を冷静に乗り越えるためには、お願いではなく、サムシンググレートと波長を常に合わせる努力、つまり感謝の祈りをまめにすることです。

 そう信じて、今日も感謝の気持ちで祈ります。

 「お願い」ではなく、「感謝」!

 

〇神様にお借りしているもの。使わせていただいてありがとうございます。

 「大地を使わせていただきます」「空を使わせていただきます」という深い感謝の心を持ち、神様にお借りしているものとして大切に思う心を取り戻したいものです。

 また、くれぐれも「征服」といった驕った気持ちは持たないでいただきたく思います。

 欧米流でいえば、「百名山を征服した」という誇りを持つ姿勢ですが、日本では昔から「六根清浄」の気持ちでお山に登らせていただき、白装束で一足一足踏みしめて登っていました。

 何もかもが豊かになった今こそ、その一つひとつに感謝する気持ちを忘れないようにしたいと、常々思うようになりました。

 

〇すべては「自分」。

 一瞬一瞬に出会う、すべてのことに意味があります。

 その大切な意味をキャッチする心を育てるのも、自分への感謝の思い。

 「自分に感謝」の習慣を続けていきましょう。

 何より、自分に感謝する!

 

生活保護と障害年金とのかかわり

 最近、生活保護者からの障害年金請求相談が増えています。それは、生活保護の要件のなかで、障害者においては生活保護を受給するまえに、障害年金を受給できるのであれば、まずは障害年金を受給する手続きが要求されているためではないでしょうか。

 そこで、以前にも生活保護と年金とのかかわりを説明させていただきましたが、今回は障害年金請求でのかかわりについて以下に説明させていただきます。

 

1.生活保護とは

 生活保護とは、日本国民が病気やけがをしたり、離婚や死亡により働き手を失ったり、失業したりしたときなど、いろいろな事情により生活が困窮したときにその困窮の程度・状況に応じ、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助けるための援助をする制度です。ただし、自ら持てる能力、また利用できる資産その他あらゆるものを活用することが前提となっています。

 

2.生活保護の要件

 生活保護の要件のうち資産の活用については、土地・家屋は原則売却、自動車については原則売却、預貯金は原則収入認定とされています。次に、能力の活用については、稼動能力を有するか否か、その稼動能力を活用する意思があるか否か、実際に稼動能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、の3つの要素により判断されます。

 そして、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとされています。また、民法に定める扶養義務者(三親等以内の直系親族、兄弟姉妹等)について、扶養の可能性も調査され、扶養義務者から仕送り等を受けているときは、これを収入として認定されます。

 

3.生活保護と障害年金とのかかわり

 生活保護は、「自ら持てる能力、また利用できる資産その他あらゆるものを活用することが前提」のため、もし障害年金を受給できるのであれば、まず障害年金を受給する必要が出てきます。そして、障害年金を受給できれば、障害年金額 のように、生活保護者が障害者の場合、障害年金を受給しているかどうかが確認されます。また、障害年金を受給していなくても、障害年金を受給できる要件があるかどうかの確認がなされます。

 すなわち、障害を持っている人は障害年金を受給できるかどうかの確認が必要となり、この相談が増えていると思われます。

 また、生活保護者のなかには、障害である人が多数おられます。逆にみると、障害だから生活に支障がきたし、生活保護者にならざるを得ないということも考えられます。特に精神障害の方が多いのではないかと感じています。

 

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、その障害の初診日において、国民年金(20歳前未加入期間なども含む)か厚生年金保険に加入していたかどうかで決まります。

 そして、初診日における納付要件、障害認定日や請求時点における障害の程度要件などにより障害年金が受給できるかどうかを判定されることになります。

 相談上においては、初診日が分かれば、請求する年金(障害基礎年金か障害厚生年金)や納付要件を満たしているかどうかは確認できますが、障害認定日時点(あるいは請求時点)における障害の程度は診断書を取ってみないと分からないことが多いため、やはり障害年金の請求をしていただくことになります。

 障害年金の請求にあたっては、診断書や初診日証明(受診状況等証明書)また病歴・就労状況等申立書などを添付する必要があり、老齢年金や遺族年金よりも手間や費用がかかります。

 なお、生活保護者の場合、費用については行政側が負担するため、本人負担はないものと思われます。

 

 以上のように、生活保護者の中には、障害を持っている人も多いようで、このため、障害年金の相談が多くなるわけです。

 生活保護と障害年金とのかかわりは多いため、これからも生活保護者からの障害年金の相談は続いていくものと思われます。

 

ある書籍を読んで(「仕事と心の流儀」丹羽宇一郎)

 丹羽宇一郎さんは、伊藤忠商事株式会社会長のあと駐中国大使に就任されるなど、活動されてこられています。その活動のベースとなる考え・思想をこの書籍で紹介されています。それでは、以下に私の感じたところを紹介させていただきます。

 

逆境が心を成長させる

絶対絶命の状況でも努力を続けることで、人は鍛えられ、強くなっていく。

 逆境にあるときでも、「何くそ、負けてたまるか!」と思って努力を続けていれば、最後には何らかの形で必ず報われる。どんなに苦しくても、決してあきらめてはいけない。努力を怠ってはいけない。

 何をやっても取り返しのつかないような状況に身を置いたとき、「もう俺は駄目だ」とあきらめてヤケ酒をあおっているだけだったら、本当に駄目になってしまいます。苦しいときこそ、天が与えてくれた機会と思って頑張れば、きっと道は開けます。少なくともそう信じて一生懸命努力を重ねることで、人間は鍛えられ、強くなっていくのだと思います。

勝者と敗者を分けるのは、心の強さと平常心

 この世には心を強くする”薬”などありません。そんなものがあれば、皆とっくに飲んでいる。これを食べれば心が強くなるとか、こういう訓練をすれば強くなるというものもありません。地道に日々自分なりのベストの努力をするしかないんです。

 心というものは可視化できませんから、どうすれば心を強くできるかという問題は、姿、形では表れず非常に精神的なものになります。とことんまで心を鍛えた人は、「これだけ努力をしてきたんだから」という自負心が底力となって、精神的に競争相手よりも優位に立てるのだと思います。

悲観的に考えて、楽観的に行動する。

 絶好調のときこそ冷静になり、次に訪れるかもしれない最悪の事態を想定しておかなければいけません。それは、修羅場をくぐり抜けるうえで最も大切な心構えと言えるでしょう。

 最悪の事態を想定して準備をしたら、あとはうまくいくと思って明るくいくほうがいい。「悲観的に考えて、楽観的に行動しろ」。私が貫いてきた経営姿勢です。

 

「仕事は人生そのもの」

あらゆる感情が経験できるのは仕事以外にありません。

 仕事の対価として、ほどほどの報酬を超えれば、あとは「人間としての成長」だと思います。仕事を通して人間としてどれだけできあがっていくか、ということです。

 あらゆる感情が経験できるのは仕事以外にありません。働くことを通して、人はさまざまな経験を積み、人間への理解をよりいっそう深めていける。それが人間としての成長です。

夢や目標は働きながらつくっていけばいい。

 人間というのは、まずは繰り返し繰り返し、同じことをやっていくことで成長していきます。同じような仕事を地道に何回も繰り返さなければ、本当に自分の血肉にはなっていきません。

 夢というのは働く経験を通していろいろと出てくるものだと思います。目標は、実際に自分が働く中でつくっていくしかありません。だからまず、与えられた仕事を他の人より速く、正確にやっていくことが大事です。

清く、正しく、美しく

 「清く、正しく、美しく」と、しつこいほど私が言い続けたのは、自分自身に対しても、この倫理観に照らし合わせて仕事をしていかなければいけない、と思っていたからです。

 

おわりに――― 一歩前へ!

・言われたことだけやっている、ぬるま湯のような仕事のほうが、確かに苦労はないかもしれません。あるいは、「自分にはそんな権限はない」と思っているのかもしれません。

 でも、権限がなくても上司に意見を具申することはできます。むろん、ある程度の権限が委譲されている人なら、その権限を使って新しい仕事を広げていくべきでしょう。

 「きみたち、本当に身体が震えるくらいの緊張を感じる仕事をしろ

 どっちに転んでもたいしたことのないような仕事を続けていても、感動や感激はありません。成長もありません。いまのぬるま湯から一歩踏み出せば、想像力を駆使して大きな構想を考え、そのビジネスが成功するか、一歩踏み出せば転落するかという緊張感を持って仕事をすれば、心にいつまでも残る大きな喜びや、涙が出るほどの感動や感激を味わうことができると伝えたかったからです。

 緊張を伴う仕事であればあるほど、そこから得られるものは大きく、人間として一回りも二回りも成長していくことができます。

 私の信条である「人は仕事で磨かれる」の真意は、そこにあるのです。

 じっとしていては、何も起きないし、何も変わることはありません。仕事によってこそ、我々は磨かれ、成長するのです。

 どんな小さなことでもよい。勇気を出していま、一歩前へ踏み出そう。目の前の景色は必ず変わります。いままでにない新しい景色を求めていって欲しい。心より、そう願っています。

 

年金受給者の死亡に伴う手続きについて

 年金受給権者が死亡した場合、遺族年金が発生する時は意識が高く、どのように請求手続きすればよいかなど相談が多いのですが、遺族年金は関係ないと思っておられる身内の方々は、最後の手続きにあまり意識が向いておられないことがよくあります。そこで、今回は年金受給者の未支給年金の請求手続きについて、以下に説明させていただきます。

 

(1)未支給年金とは

 年金の受給者が死亡した場合、遺族年金の請求できる遺族がいなくても、死亡した人と生計を同じくしていた遺族が代わりに未支給年金の請求をすることができます。これは、未支給年金の請求をしなければ、次のようなケースで、死亡者の年金を受給することができなくなるからです。

 年金の受給者が死亡した場合、死亡日が年金支払い日の前日以前であるときは、振込まれた年金は死亡後の受領となり、未支給年金の請求をしないと死亡後受領分の年金は全て返納金となります。この場合、死亡者の遺族が未支給年金の請求をすることにより、その遺族が死亡者に代わりその年金を受領することができます。

 また、死亡日が年金支払い日以降であれば、振込まれた年金や受給する権利がある振込月分の年金も死亡者のものとなります。このような場合、死亡者の遺族が、未支給年金の請求をすることにより、振込まれた年金や死亡者が受給する権利がある振込月分の年金を、死亡者に代わり受領することができます。

 

(2)未支給年金の請求できる範囲と順位

 年金の受給者が死亡した場合、遺族は死亡した受給者の未支給の給付の請求をすることができます。

 その遺族とは、死亡した受給権者の死亡の当時、生計を同じくしていた人で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、ならびにその他3親等内の親族の順で請求することができます。

 その他3親等内の親族とは、子の配偶者、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、甥、姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば、などです。

 

(3)未支給年金の支給される月

 いつまでの未支給年金が支給されるかというと、年金の支給は、支給事由が生じた月の翌月から、その権利が消滅した月まで支給されます。すなわち、死亡した月まで支給されます。

 また、年金額は月単位で支給されるので、その月の1日に死亡しても、その月の月末に死亡しても、どちらも1か月分の年金が支給されるのです。

 

(4)未支給年金の手続き上の問題

 最近は、マイナンバーとの連携により、死亡した日が確認できるようになりましたので、過払いという問題は少なくなりましたが、やはり死亡届が遅れると過払いが発生します。この最後の手続きである未支給年金の請求において、請求時期によっては過払いになることがあります。すなわち、死亡の届出が遅れると、死亡したにもかかわらず年金が支給されてしまうことがあるからです。

 ところで、この過払いの未支給年金は、誰にどのようにして返納してもらうのでしょうか。

 一つは、未支給年金の請求者が、同時に遺族年金の請求者であれば、この遺族年金の支給額から相殺されます。

 もう一つは、遺族が未支給年金のみ請求する場合です。この場合は、この請求者に対して返納の依頼がなされます。

 ところで、この未支給年金の請求手続きを誰もせず、または死亡届だけ提出され、過払いになった場合は、どうなるかです。

 この場合、相続人代表者の方に返納のお願いを行っていきます。この相続人代表者とは、年金受給者の死亡届を提出された方・年金受給者の親族・日本年金機構からの照会に対して返納してもらえるという回答をされた方等です。このような方を調査していき、確認できた段階で、払い過ぎとなっている年金の返納のお知らせなどが送られて納めていただくような動きになります。

 このように年金の最後の精算までには、いろいろ動きが出てくることがあります。

 

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