以前にも書かせて頂きましたが,コールマンジャパンの事件につきまして,公正取引委員会が独占禁止法違反で立ち入り検査,排除措置命令が出されました。ここまでの事例というのはなかなかないことなので驚きました。


 今回問題となっているのは,同社が小売店に対し,指定販売価格を守らせていたという行為が独占禁止法で禁止される再販売価格の高速に該当するかということです。


 再販売価格の拘束とは,メーカーが,自己の商品を購入する卸売業者に,卸売業者の販売価格を支持して当該卸売業者をして小売業者に指示価格で販売させるようにする行為をいます(2条9項4号)。

 今回の事案ではコールマン社の行為が上記再販売価格の拘束に該当すると判断されました。


 その上で行政処分として排除措置命令が出されたのです。これによりコールマン社は卸売業者に対し価格の指示をすることはできなくなったのです。


 今後このような独占禁止法の問題が増加するものと推測されます。大企業だからといって許されるわけではありませんのでご注意下さい。


                    弁護士 西口 竜司