今回の改正の中で意外と大きな改正になってきます。
第1 契約自由の原則の新設
今まで当然のこととされていました「契約自由の原則」が明文化されることになります。当然のことが規定されただけですので実務上大きな変化はありません。
第2 契約の成立
契約の成立についての規律に変更が生じます。一番大きなポイントが,意思表示の効力発生時期につきまして発信主義の規定が削除され,到達主義に統一されることになりました。現代の通信手段の発達により発信した意思表示が到達しないということはほとんど考えられないからです。
第3 定型約款
定型約款についての規律の新設になります。約款については激しい議論が展開されたところではありますが,民法改正法に盛り込まれる運びになりました。
定型約款につきましては,皆様方が保険に入った際,渡される細かい字のものと言えばお分かりになるでしょう。今回の改正で問題になったことは,定型約款に記載されている事項に拘束力が認められるかどうかということになります。
定型約款に定めれた内容を整理させて頂きます。
①定型約款による契約内容の補充
②定型約款の開示義務
③定型約款の変更
定型約款が契約内容を補充する場合
①定型約款によって契約の内容が補充される旨の表示
②定型的取引合意
→このような内容の約款であれば拘束力が認められることになります。
定型約款についての改正は実務的に非常に大きな問題であり,どのような約款を作成するかがポイントになってきそうです。早めの対策をして下さい。
弁護士 西口 竜司