以前から問題が多いとされていた危険負担の債権者主義を定めた534条の規定が削除されることになります。


 534条1項というのは,特定物売買がなされた場合,目的物が債務者の責任ではない事情で滅失したとしても,買主はなお代金を支払わないといけないという規定です。不公平な規定であると考えられ,契約書で訂正されていました。

 このような状況を受けて,534条を削除することになったのです。


 実務的には契約書で対応していたので大きな問題はないかと考えられます。


                 弁護士 西口 竜司